第3章 国内法規制等~犯罪収益移転防止法(犯収法)②

配点をもう一度おさらい。

  • 1.金融犯罪・・・12点
  • 2.FATF・・・10点
  • 3.国内法規制・・・10点
  • 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
  • 5.管理態勢・・・12点
  • 6.顧客管理・・・18点
  • 7.疑わしい取引・・・18点
第3章 国内法規制は、
一度理解すれば点数がとりやすい分野です!
しかし、引っかけ問題に注意してください。

第3章における主な国内法規制

①犯罪収益移転防止法(犯収法) ←今回はココ

②国際テロリスト財産凍結法

③テロ資金提供処罰法

④テロ等準備罪

⑤国際組織犯罪防止条約

⑥外為法

⑦マネロン・テロ資金供与対策に係わる法規制

⑧金融庁による取組み

⑨金融庁による金融機関に対するモニタリング

⑩金融庁ガイドライン

以上の10項目に分類できます。


①犯罪収益移転防止法(犯収法)

1問1答にチャレンジ❕

右側の「+」マークを押すと、解答が表示されます!

問1~4、 2016年に施行された改正後の犯罪収益移転防止法等に関する記述のうちの正誤を答えよ。

✕ 不適切である

解説1、

マネーロンダリングに利用されるおそれがきわめて低いと考えられる一部の取引が追加された。

犯罪収益移転防止法施行令7条1項1号ツ、

同法施行規則4条1項7号。

○ 適切である

解説 2、

犯罪収益移転防止法4条1項1号、

同法施行規則4条1項ハ。

○ 適切である

✕ 不適切である

解説 4、

「取引担当者の代理権等の確認方法」が改正された。法人の取引担当者が正当な取引権限を持っていることを確認する方法のうち、「社員証を有していること」が削除された。従来は、「役員として登記されていること」が認められていたが、「代表権を有する役員として登記されている場合」に限られることとなった。

同法4条、同法施行規則12条5項2号ロ。

改正 犯罪収益移転防止法
(2014年成立/2016年施行)ポイントまとめ
  • 社員証での確認 ⇒ 削除 (ダメになった)
  • 役員として登記 ⇒ 代表権を有する役員として登記
  • 健康保険証・年金手帳等顔写真がないもの ⇒ 転送不要郵便送付なと二次的確認措置が必要
  • コルレス契約締結時の厳格な確認の義務付け
  • 取引時確認等を的確に行うための事業者の体制整備や統括管理者の選任等、努力義務の拡充
  • 敷居地以下の取引等でも特別な注意を要する取引は取引時確認の対象とすること
  • 外国PEPsへの厳格な取引時確認実施の追加
  • 実質的支配者を、議決権やその他の手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認すべきとした

試験では、引っかけ問題が出ます!
文章が長く、「」で1つは正しく1つは間違い、といったものや、結論が反対になっているものもありました。
落ち着いて、問題文をしっかり読んでみてください。

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