第4章 リスクベース・アプローチ 一問一答!

配点をおさらい。

  • 1.金融犯罪・・・12点
  • 2.FATF・・・10点
  • 3.国内法規制・・・10点
  • 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
  • 5.管理態勢・・・12点
  • 6.顧客管理・・・18点
  • 7.疑わしい取引・・・18点
第4章リスクベース・アプローチは最も配点が高い分野です。
つまり、この分野で点数がとれなければ不合格に近づくことになりますので、
一問一答で鍛えましょう!

1問1答にチャレンジ❕

問題文の右側にある「+」マークを押すと、解答が表示されます。

✕ 不適切である

解説 

【リスクを基にした有効的な対策】を行う。

○ 適切である

解説 

リスクを定量化して想定損失を見定め、リスクの高い事業や業務のみに「リソース(資源)」を一括集中してリスク管理を行う、という考え方ではない。

✕ 不適切である

解説

「グローバル」な枠組みとして、FATF勧告に基づくリスクベース・アプローチが挙げられるが、FATFは、マネロン・テロ資金供与対策に関する基準を策定し、各国単位でのリスクベース・アプローチの推進を求めている。

○ 適切である

解説

記述のとおり

関連省庁が関わる。

○ 適切である

解説

各金融機関等は国内法規制等に従うとともに、犯罪収益移転危険度調査書等を参考に自社のリスク評価を実施して、特定事業者作成書面等を作成し、これに基づいた疑わしい取引の届出等の義務を履行することになっている。

✕ 不適切である

解説

「リスクベース・アプローチ」の「個別金融機関等単位」の枠組みとしては、各金融機関等は国内法規制等に従うとともに、犯罪収益移転危険度調査書等を参考に自社のリスク評価を実施、特定事業者作成書面等を作成、これに基づいた疑わしい取引の届出等の義務を履行することになっている。

○ 適切である

解説

記述のとおり。

✕ 不適切である

解説

金融機関等が自ら提供している商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等のリスクを踏まえて評価項目を設定し、マネロン・テロ資金供与対策に係るリスクを把握する方法は「リスクの特定」と呼ばれ、リスクベース・アプローチの出発点と位置付けられている。

✕ 不適切である

解説

金融機関等が特定したマネロン・テロ資金供与対策に係るリスクが、当該金融機関等にどの程度存在しているのかを把握する方法は「リスクの評価」と呼ばれ、リスクベース・アプローチにおいては、リスクの特定を踏まえて実施するべきものである。

✕ 不適切である

解説

金融機関等がリスクの特定をし、リスク評価を行ったうえで、当該リスクが許容範囲に収まるように、適切な措置を講じることが「リスクの低減」であり、リスクベース・アプローチに基づくマネロン・テロ資金供与対策の実効性を決定づけるものとなっている


リスクベース・アプローチ まとめ
  • リスクベース・アプローチは、リソース(資源)の有効活用のために行う
  • 個別金融機関単位の対策において、体制整備を努力義務としていたが、対策が整備されているかに変更されている
  • リスクベースアプローチの三要素はリスクの特定・評価・低減
  • リスクの特定に「金利条件」「手数料条件」などの取引条件は関係ない
  • リスクの評価は経営陣が関与し、一度定めたものでも定期的にリスク評価を見直す

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