第3章 国内法規制等~犯罪収益移転防止法(犯収法)①

配点をもう一度おさらい。

  • 1.金融犯罪・・・12点
  • 2.FATF・・・10点
  • 3.国内法規制・・・10点
  • 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
  • 5.管理態勢・・・12点
  • 6.顧客管理・・・18点
  • 7.疑わしい取引・・・18点
第3章 国内法規制は、
一度理解すれば点数がとりやすい分野です!

第3章における主な国内法規制

①犯罪収益移転防止法(犯収法) ←今回はココ

②国際テロリスト財産凍結法

③テロ資金提供処罰法

④テロ等準備罪

⑤国際組織犯罪防止条約

⑥外為法

⑦マネロン・テロ資金供与対策に係わる法規制

⑧金融庁による取組み

⑨金融庁による金融機関に対するモニタリング

⑩金融庁ガイドライン

以上の10項目に分類できます。

①犯罪収益移転防止法(犯収法)

1問1答にチャレンジ❕

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○ 適切である

解説1、特定事業者に課せられた義務は以下のとおり

  • 取引時確認
  • 確認記録の作成・保存 (特定取引等に係わる契約が終了した日等から7年間保存)
  • 取引記録等の作成・保存 (当該取引が行われた日等から7年間保存)
  • 疑わしい取引の届け出 (司法書士等の士業者は除く)
  • コルレス契約締結時の厳格な確認
  • 外国為替取引に係わる通知
  • 取引時確認等を的確に行うための措置

✕ 不適切である

解説 2、犯罪収益移転防止法等で定められている特定事業者に、社会保険労務士は含まれません (同法2条2項)

なお、ファイナンスリース事業者やクレジットカード事業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者も特定事業者に該当します。

電話受付代行業・電話転送サービス事業者については、こちらもご参照ください

✕ 不適切である

解説 

3、弁護士等や司法書士等は、特定事業者であるが、疑わしい取引の届出は義務付けられていない(犯罪収益移転防止法8条)

従前、いわゆる「士業者」については、特定事業者であっても、疑わしい取引の届出義務が課されていなかったが、「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ、我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(FATF勧告対応法)による犯罪収益移転防止法の改正に伴い、2024年4月1日より、「士業者」のうち、行政書士等、公認会計士等、税理士等については、守秘義務に係わる事項を除き、届出義務が課されることとなった。

✕ 不適切である

解説 4、そのものは廃止されていない

金融機関等本人確認法は、犯罪収益移転防止法等の施行に伴い廃止されたが、組織的犯罪処罰法そのものは、廃止されておらず、従来、金融機関等に本人確認や疑わしい取引の届出等を義務付けていた第5章(疑わしい取引の届出)が廃止、削除され、犯罪収益移転防止法に移行された

まとめ
  • 犯罪収益移転防止法⇒特定の事業者に対して法律上の義務を課している(対象になる業者)
  • 【特定事業者】とは、金融機関、弁護士、司法書士、行政書士、税理士など。社会保険労務士は入っていない!
  • 取引時確認を行うこと
  • 確認記録&取引確認等の作成・保存(7年間保存)
  • 疑わしい取引の届け出など⇒士業は除く(「すべての事業者」に求められているわけではない)
  • 疑わしい取引の届け出 ←士業は除く
  • 特定事業者に「社会保険労務士」は入っていない
  • 2013年 電話転送サービス事業者追加
  • 2016年 社員証・代表権のない役員

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