配点をおさらい。
- 1.金融犯罪・・・12点
- 2.FATF・・・10点
- 3.国内法規制・・・10点
- 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
- 5.管理態勢・・・12点
- 6.顧客管理・・・18点
- 7.疑わしい取引・・・18点
法人取引は「6ヵ月」と「担当者確認4つ」、確認済み顧客は「場合分け」が鍵!
📌 今回のポイント
- 法人の取引目的・事業内容は申告でOK(本人特定事項は書類確認必要)
- 登記事項証明書等は6ヵ月以内に作成されたものが必要(1年以内ではない)
- 取引担当者の確認で社員証はNG(2014年改正)→ 4つの方法のみ
- 確認済み顧客でも特定取引に該当すれば確認が必要
- 確認済顧客への確認方法は3パターン、記録は7年間保存
📖 解説
本人確認書類の有効期限と担当者確認
- ✅ 対面取引:提示を受ける日前6ヵ月以内に作成された登記事項証明書等(犯収法施行規則10条)
- ⚠️ 「1年以内」ではないので注意!
- ❌ 社員証等の提示 → 不可(2014年改正・FATFの指摘を受けて廃止)
- 認められる4つの確認方法:
- ① 法人が作成した委任状を有していること
- ② 代表する権限を有する役員として登記されていること
- ③ 法人等に電話をかける方法、その他これに類する方法
- ④ 法人と取引担当者の関係をよく認識していること等により面識がある場合
確認済顧客への確認方法(3パターン)と保存義務
- ① 預貯金通帳など同一であることを示す書類等の提示または送付
- ② 顧客しか知りえない事項(暗証番号等)の申告
- ③ 特定事業者が顧客と面識がある場合など同一であることが明らかな場合
- 📅 確認記録に口座番号・取引日付・取引種類を追加記録し7年間保存(犯収法施行規則16条)
1問1答にチャレンジ❕
〇か✖をタップ!
正解の場合 ➔ 青で表示されます
不正解の場合 ➔ 赤で表示されます
問題 1 / 9
法人との取引時確認において、取引を行う目的および事業内容は申告によって確認することが認められている。
本人特定事項(名称・所在地)は書類確認が必要ですが、取引目的・事業内容は申告で確認可能です(犯収法4条1項2号)。
問題 2 / 9
対面取引で法人の本人特定事項を確認する際に提示を受ける登記事項証明書は、提示を受ける日前「1年以内」に作成されたものであれば有効である。
「1年以内」ではなく6ヵ月以内に作成されたものに限られます(犯収法施行規則10条)。試験で狙われやすいポイントです。
問題 3 / 9
取引担当者(代表者等)の確認方法として、法人が発行した社員証(身分証明書)の提示を受けることが認められている。
2014年の法改正により社員証等による確認は認められなくなりました。FATFの指摘を受け「代理権を確認できるものではない」として廃止されました。
問題 4 / 9
非対面取引による法人の本人特定事項の確認では、書類の送付を受けた上で、転送不要郵便として本店等所在地宛に文書を送付し到着を確認する方法がある。
犯収法施行規則6条1項3号ニに規定された方法で、書類の送付を受けるとともに転送不要郵便で本店等に文書を送付し到着確認する方法が認められています。
問題 5 / 9
取引担当者の確認方法として、「法人の役員として登記されていること」であれば代表権限の有無にかかわらず認められる。
「法人を代表する権限を有する役員として登記されていること」に限定されます。単なる役員登記では不十分です(2014年改正)。
問題 6 / 9
取引時確認を行ったことのある顧客との取引であっても、当該取引が特定取引に該当しない場合は取引時確認を行う必要はない。
確認済み顧客かどうかに関わらず、特定取引に該当しない取引は取引時確認が不要です。
問題 7 / 9
取引時確認済みの顧客との特定取引で、確認済顧客への確認方法を行っていれば改めて通常の取引時確認は不要である。
確認済顧客への確認方法(通帳等提示・申告・面識等)を行えば、改めて取引時確認を行う必要はありません。
問題 8 / 9
取引時確認済顧客への確認方法として、顧客しか知りえない事項(暗証番号等)の申告を受けることが認められている。
顧客しか知りえない事項の申告も確認方法として認められています(犯収法施行規則16条)。
問題 9 / 9
取引時確認済顧客との取引では、確認記録に口座番号等の検索事項・取引日付・取引種類を追加記録し7年間保存しなければならない。
確認済顧客との取引では確認記録に口座番号等の検索事項・取引日付・取引種類を追加記録し、7年間保存が必要です(犯収法施行規則16条)。

第6章 顧客管理
法人の取引時確認・確認済み顧客②
法人の取引時確認・確認済み顧客②
問正解 / 9問中
結果はスクリーンショットで保存してくださいね 📸
✅ まとめ・要点整理
- ① 法人の取引目的・事業内容は申告OK/本人特定事項は書類確認
- ② 登記事項証明書等は6ヵ月以内に作成されたもの(1年以内ではない)
- ③ 取引担当者確認で社員証はNG → 委任状・代表権限ある役員登記・電話等・面識の4つ
- ④ 確認済み顧客でも特定取引なら確認が必要(場合分けで判断)
- ⑤ 確認済顧客の確認記録は口座番号・日付・種類を追加し7年間保存
「6ヵ月」「社員証NG」「場合分け」「7年」の4つを押さえよう📝
📚 おすすめ教材
試験対策には公式問題集が最適です。試験の傾向をつかむのに役立ちます。

🛒 2026年度版 AML/CFTスタンダードコース試験問題集 [ 一般社団法人金融財政事情研究会 教育研修事業部 ]
📦 Amazonで購入する方はこちら
2026年度版 AML/CFTスタンダード問題集(Amazon)
AML/CFT資格攻略道場