【2026年度版にも対応】第6章 顧客管理|特定取引・取引時確認義務(一問一答①)

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最新!2026年度版対応

最新!2026年度版(2026.7〜2027.6実施の試験)にも対応しています。

配点をおさらい。

  • 1.金融犯罪・・・12点
  • 2.FATF・・・10点
  • 3.国内法規制・・・10点
  • 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
  • 5.管理態勢・・・12点
  • 6.顧客管理・・・18点
  • 7.疑わしい取引・・・18点
第6章は配点18点!しっかり押さえましょう💪
  • 「特定取引」に該当すると、取引時確認が必要になる
  • 敷居値以下の取引でも「特別の注意を要する取引」なら特定取引に該当する
  • 取引目的・職業の確認は申告でOK。本人特定事項は書類が必要
  • 顔写真なしの本人確認書類は、2次的確認措置が別途必要
  • マイナンバーカードは写真付き本人確認書類として有効(裏面コピーは不要)

📖 解説

特定取引とは?
金融機関等の特定事業者が取引時確認を義務付けられる取引のこと。預貯金口座の開設・200万円超の大口現金取引・10万円超の現金送金のほか、なりすましの疑いがある取引・特別の注意を要する取引・敷居値以下でも分割が疑われる取引も含まれる。
【敷居値以下の取引に注意!】
  • ✅ 200万円以下の現金取引・外貨両替、10万円以下の現金送金 → 原則は確認不要
  • ⚠️ ただし「特別の注意を要する取引」に該当する場合 → 特定取引として確認が必要
  • ⚠️ 「特別の注意を要する取引」には統括管理者による確認・承認も必要
取引時確認の方法(自然人)
本人特定事項(氏名・住居・生年月日)は書類による確認が必要。一方、取引目的・職業は申告で確認可能。顔写真なしの本人確認書類(健康保険の資格確認書等)は提示だけでは不十分で、転送不要郵便の送付等の2次的確認措置が必要。
【マイナンバーカードの取扱い】
  • ✅ 写真付き本人確認書類として有効
  • ✅ 写しを送付してもらう場合は表面のみでOK(裏面=個人番号の収集は原則禁止)
  • ✅ 確認記録には「個人番号カード・発行者・有効期限」を記録(個人番号は記録不可)
【厳格な取引時確認が必要な取引(6-1)】
  • 1)なりすましの疑いがある取引・取引時確認事項を偽っていると疑われる取引
  • 2)特定国(イラン・北朝鮮)等、外国PEPs(重要な公的地位にある者)との取引
  • 3)特別の注意を要する取引

1問1答にチャレンジ❕

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問題 1 / 8
預貯金口座の開設や200万円を超える大口現金取引は「特定取引」に該当し、金融機関は取引時確認を行う義務がある。
預貯金口座の開設・200万円超の現金取引・10万円超の現金送金は特定取引に該当します(犯収法施行令7条1項)。
問題 2 / 8
なりすましの疑いがある取引や、取引時確認事項を偽っていると疑われる取引は、通常より厳格な取引時確認が必要となる。
なりすまし疑いのある取引は厳格な取引時確認が必要です。特定国(イラン・北朝鮮)等外国PEPs(重要な公的地位にある者)との取引も同様です。
問題 3 / 8
200万円以下の現金取引であっても、顧客管理上で特別の注意を要する取引に該当する場合は、特定取引として取引時確認が必要になる。
敷居値(200万円・10万円)以下でも、特別の注意を要する取引に該当すれば特定取引となり確認が必要です。
問題 4 / 8
顧客管理上で特別の注意を要する特定取引を行う際は、統括管理者等による疑わしい点の確認および承認が必要である。
顧客管理上で特別の注意を要する取引では、統括管理者等による確認・承認が求められます(施行規則27条1項3号)。
問題 5 / 8
取引時確認において、取引を行う目的や顧客の職業については、書類の提出を求めるのではなく申告によって確認することが認められている。
取引目的・職業は申告で確認可能です。本人特定事項(氏名・住居・生年月日)は書類による確認が必要です(犯収法4条1項)。
問題 6 / 8
顔写真のない本人確認書類(健康保険の資格確認書等)を対面で提示してもらえば、それだけで本人特定事項の確認が完了する。
顔写真なしの本人確認書類だけでは確認完了しません。転送不要郵便の送付等の2次的確認措置が別途必要です。
問題 7 / 8
国民年金手帳は、国民年金法により基礎年金番号の告知が禁止されているため、取引時確認の本人確認書類として使用できない。
国民年金手帳は本人確認書類として使用できます。基礎年金番号の告知禁止は、犯収法の規定に沿った事務処理であれば抵触しないとされています。
問題 8 / 8
個人番号(マイナンバー)カードは、写真付きの本人確認書類として認められており、写しを受け取る場合は表面のみで足りる。
マイナンバーカードは写真付き本人確認書類として有効です。写しを受け取る場合は表面のみでOK。個人番号(裏面)の収集は原則禁止です。
第6章 顧客管理
第6章 顧客管理
特定取引・取引時確認義務①
問正解 / 8問中
結果はスクリーンショットで保存してくださいね 📸

✅ まとめ・要点整理

  • ① 特定取引 → 取引時確認が必要(預金口座開設・大口現金・高額送金など)
  • ② 敷居値以下でも「特別の注意を要する取引」なら特定取引に該当する
  • ③ 取引目的・職業は申告OK/本人特定事項は書類確認が必要
  • ④ 顔写真なし書類は2次的確認措置が必要(転送不要郵便等)
  • ⑤ マイナンバーカードは写真付き本人確認書類として有効(裏面コピー不要)
確認方法の「原則と例外」を整理しておこう!試験でよく問われます📝
📘 2026年度版対応

この記事は2026年度版問題集(2026.7〜2027.6実施の試験)にも対応しています。

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