第6章 顧客管理【2026年度対応】|① 特定取引・取引時確認義務(自然人)(一問一答)

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「この取引、本人確認はどこまで必要?」——顧客管理の出発点は、
その取引が特定取引かどうかの見極めです。
どんな取引で取引時確認が要るのか、自然人(個人)のお客さまの本人確認書類は何か。
第6章の土台を、一問一答で固めましょう。
最新!2026年度版対応

📊 この章「顧客管理」の配点は100点満点中18点
本サイトの一問一答は2026年度版(2026.7〜2027.6実施の試験)に対応。問題はすべてオリジナルで、試験範囲をもとに独自に作成しています。
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📌 今回のポイント

  • 特定取引=預貯金口座の開設、200万円を超える大口現金取引、10万円を超える現金送金など。特定取引には取引時確認が必要。敷居値以下(200万円以下等)でも、特別の注意を要する取引に該当すれば特定取引になる。
  • 厳格な取引時確認が必要な取引=なりすましの疑い・偽りの疑いがある取引のほか、特定国(イラン・北朝鮮)に居住・所在する顧客との取引や外国PEPsとの取引も含まれる。
  • 特別の注意を要する取引を行う際は、統括管理者等による疑わしい点の確認および承認が必要。明らかに敷居値以下に分割された取引も特定取引に当たる。
  • 自然人の取引時確認事項=本人特定事項(氏名・住居・生年月日)・取引の目的・職業。本人特定事項は本人確認書類で確認するが、取引の目的と職業は申告でよい。
  • 顔写真のない本人確認書類(健康保険の資格確認書等)は、対面での提示だけでは足りず2次的な確認(転送不要郵便の送付等)が必要。個人番号(マイナンバー)カードは写真付きの本人確認書類として認められ、写しは表面のみで足りる。

「特定取引」ってどんな取引?

顧客管理は、その取引が特定取引かどうかを見極めるところから始まります。特定取引に当たると、取引時確認(本人確認など)が必要になります。
特定取引と取引時確認の基本
  • 特定取引の例…預貯金口座の開設/200万円を超える大口現金取引/10万円を超える現金送金 など
  • 敷居値以下でも要注意…200万円以下の現金取引・外貨両替や10万円以下の現金送金でも、特別の注意を要する取引に該当すれば特定取引になり、取引時確認が必要
  • 分割にも注意…明らかに敷居値以下になるよう分割された取引も特定取引に当たる
  • 厳格な取引時確認…なりすまし・偽りの疑いがある取引/特定国(イラン・北朝鮮)に居住・所在する顧客との取引/外国PEPsとの取引
  • 承認が必要な場面…特別の注意を要する取引は、統括管理者等による疑わしい点の確認と承認が必要

自然人(個人)のお客さまの本人確認

個人のお客さまの取引時確認では、何を確認し、どの書類が使えるのかを押さえます。ポイントは「本人特定事項は書類・目的や職業は申告」「顔写真の有無で手続きが変わる」の2つです。
自然人の取引時確認のルール
  • 確認事項…本人特定事項(氏名・住居・生年月日)・取引の目的・職業。本人特定事項は本人確認書類で確認するが、取引の目的と職業は申告でよい
  • 顔写真あり…運転免許証・個人番号カードなどは提示(写し送付)で確認できる
  • 顔写真なし…健康保険の資格確認書等は、提示だけでは足りず、転送不要郵便の送付など2次的な確認が必要
  • 国民年金手帳…基礎年金番号の告知を求めることは禁止されているが、本人確認書類としては使える
  • 個人番号カード…写真付きの本人確認書類。写しの送付は表面のみで足りる(裏面の個人番号は収集制限のため記録不可)
💬 実務の現場から

「200万円以下だから確認はいらないですよね?」——お客さまからよく出る質問ですが、金額だけでは決まりません。いつもと違う様子や不自然な分割があれば、敷居値以下でも確認が必要になります。健康保険証など顔写真のない書類は、それ1枚では終わらずもう一手間かかる——この感覚を持っておくと、窓口での説明がスムーズになります。

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問題 1 / 16
口座の新規開設のほか、200万円を超える多額の現金取引や、10万円を超える現金の送金なども特定取引に当たり、取引時確認が必要となる。
預貯金口座の開設や大口の現金取引、一定額を超える現金送金などは特定取引に該当し、取引時確認が必要です。
問題 2 / 16
顧客が別人になりすましている疑いのある取引や、確認事項に偽りがあると疑われる取引では、通常より厳格な取引時確認が求められる。
なりすましや偽りの疑いがある取引は、通常より厳格な取引時確認が求められます。
問題 3 / 16
特定国であるイランや北朝鮮に居住・所在する顧客との取引や、外国PEPsとの取引も、厳格な取引時確認を要する取引に挙げられている。
特定国(イラン・北朝鮮)等に居住・所在する顧客との取引や、外国PEPs(重要な公的地位にある者)との取引も、厳格な取引時確認を要する取引とされています。
問題 4 / 16
資産や収入に見合う取引であっても、同種の取引に比べて著しく高額であるなど、顧客管理を行ううえで特別の注意を要する取引に当たる場合は、統括管理者等による疑わしい点の確認と承認が必要となる。
特別の注意を要する取引を行う際は、取引時確認等に加えて、統括管理者等による疑わしい点の確認と承認を受けることが求められます。
問題 5 / 16
200万円以下の現金取引や外貨両替、あるいは10万円以下の送金は、特別の注意を要する取引に当たる場合でも、特定取引には該当せず取引時確認はいらない。
敷居値以下の取引でも、顧客管理を行ううえで特別の注意を要する取引に該当する場合は特定取引に当たり、取引時確認が必要となります。
問題 6 / 16
明らかに敷居値を下回るように分割された取引は、一つひとつが敷居値以下である限り、特定取引には該当しない。
明らかに敷居値以下に分割された取引も特定取引に該当します(犯罪収益移転防止法施行令7条3項)。分割すれば対象外になるわけではありません。
問題 7 / 16
特定取引に当たるのは一定額を超える現金取引に限られ、預貯金口座の開設は特定取引には含まれない。
預貯金口座の開設も特定取引に含まれます。現金取引だけが特定取引となるわけではありません。
問題 8 / 16
顧客管理を行ううえで特別の注意を要する取引に当たるかどうかは、取引金額が敷居値を超えているかどうかだけで判断される。
特別の注意を要する取引は、金額だけでなく、マネー・ローンダリングの疑いや、同種の取引と著しく異なる態様であることなどを踏まえて判断されます。
問題 9 / 16
自然人の取引時確認事項である本人特定事項・取引の目的・職業は、いずれも申告によらず、書類またはその写しの提出・送付によって確認しなければならない。
本人特定事項は本人確認書類等で確認しますが、取引の目的および職業は申告によって確認することが認められています(犯罪収益移転防止法4条1項)。
問題 10 / 16
自然人の本人特定事項として確認するのは、氏名・住居・生年月日である。
自然人については、氏名・住居・生年月日という本人特定事項を確認します。
問題 11 / 16
顔写真のない本人確認書類(健康保険の資格確認書等)は、対面でその提示を受ければ、それだけで本人特定事項の確認が完了する。
顔写真のない本人確認書類の場合は、提示に加えて、取引関係文書の転送不要郵便による送付や、他の書類の提示・送付などの2次的な確認措置が必要です。
問題 12 / 16
顔写真のない本人確認書類の提示を受けた場合は、その提示に加えて、転送不要郵便の送付や他の書類の提示等による2次的な確認措置を行う必要がある。
顔写真のない本人確認書類は、提示だけでは足りず、2次的な確認措置を組み合わせて本人特定事項を確認します。
問題 13 / 16
国民年金手帳については、基礎年金番号を尋ねることが法律上禁じられているため、本人特定事項の確認では使うことができない。
国民年金手帳は本人確認書類として用いることができます。犯罪収益移転防止法等の規定どおり事務処理をしていれば、直ちに国民年金法の規定に反するものではないと考えられています。
問題 14 / 16
マイナンバーカード(個人番号カード)は、運転免許証などと同じく、顔写真付きの本人確認書類として使うことが認められている。
個人番号カードは、写真付きの本人確認書類として用いることが認められています(犯罪収益移転防止法施行規則7条1項イ)。
問題 15 / 16
個人番号カードの写しの送付を受けて本人特定事項を確認する場合は、個人番号が記載された裏面ではなく、表面の写しの送付を受けることで足りる。
個人番号の収集は原則禁止されているため、個人番号カードの写しは表面のみの送付を受けることで足り、裏面の写しの送付は不要です。
問題 16 / 16
個人番号カードで本人特定事項を確認した場合、確認記録には「個人番号カード」という名称のみを記録すれば、本人確認書類を特定するに足りるとされる。
「個人番号カード」という名称だけでは特定するに足りないため、名称に加えて発行者および有効期限も記録する必要があります。
第6章 顧客管理
第6章 顧客管理
特定取引・取引時確認義務(自然人)
問正解 / 16問中
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✅ まとめ・要点整理

第6章①まとめ:特定取引・取引時確認義務(自然人)
  • 特定取引=口座開設・200万円超の大口現金取引・10万円超の現金送金など→取引時確認が必要。敷居値以下でも特別の注意を要する取引なら特定取引(分割した取引も対象)。
  • 厳格な取引時確認=なりすまし・偽りの疑い/特定国(イラン・北朝鮮)/外国PEPsとの取引。特別の注意を要する取引は統括管理者等の確認・承認が必要。
  • 自然人の本人特定事項=氏名・住居・生年月日。本人特定事項は書類で確認、取引の目的・職業は申告でよい。
  • 顔写真のない本人確認書類は対面提示だけでは不十分→2次的な確認が必要。国民年金手帳は本人確認書類として使える。
  • 個人番号カード=写真付きの本人確認書類。写しは表面のみで足りる(裏面の個人番号は収集制限)。確認記録は名称だけでなく発行者・有効期限も記録する。
【頻出ひっかけ】
・敷居値以下(200万円以下等)は特別の注意を要しても取引時確認は不要 → ✕(該当すれば特定取引)
・分割すれば敷居値以下で取引時確認は不要 → ✕(分割された取引も特定取引)
・目的や職業も書類で確認しなければならない → ✕(申告でよい)
・国民年金手帳は本人確認書類に使えない → ✕(使える)
試験、頑張ってください‼

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