※本サイトの一問一答はすべてオリジナルです。試験範囲をもとに独自に作成しています。
配点をおさらい。
- 1.金融犯罪・・・12点
- 2.FATF・・・10点
- 3.国内法規制・・・10点
- 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
- 5.管理態勢・・・12点
- 6.顧客管理・・・18点
- 7.疑わしい取引・・・18点
今回は「有効性評価(有効性審査)とは」と「11の直接的な効果」から合計16問(2単元×8問)を出題します。 最大のポイントは、有効性評価で使う「対策効果」の階層構造=最上位の目標 → 3つの中間的な効果 → 11の直接的な効果。審査団は主に「11の直接的な効果」に基づいて実効性を評価しました。どの記述がどの階層かを下の図で押さえましょう。
- 有効性評価(有効性審査)=当局や関係業態の取組みが有効に機能しているか(実効性)を見る評価。リスク管理の「対策効果」の達成度合いを検証する(第4次で初めて導入・第3次にはない)
- 技術的遵守状況評価(法令等整備状況審査)=法制度がFATFの「新40の勧告」(第4次勧告)に即して整備されているか(形式・法令面)を審査。有効性評価は技術的遵守状況評価が低ければ低くなるのが一般的
- 有効性評価は伝統的な法令等遵守の観点よりリスク管理としての発想が重要。国や金融機関等のリスクに応じた対応の実現度・有効性を検証する
- リスク管理の「対策効果」は階層構造=最上位の目標(頂点)→3つの中間的な効果→11の直接的な効果の3階層
- FATF第4次対日相互審査団は、主に11の直接的な効果に基づいて、その取組みの実効性を評価した
- 評価尺度を取り違えない:有効性評価=H(高い)・S(十分)・M(中程度)・L(低い)/技術的遵守状況評価=C・LC・PC・NC
技術的遵守状況評価との違い(押さえる)
- 技術的遵守状況評価(法令等整備状況審査)=法制度がFATFの「新40の勧告」に即して整備されているか(形式・法令面)を審査
- 有効性評価(有効性審査)=対策が実際に効いているか(実効性・対策効果の達成度)を検証。リスク管理としての発想が重要
- 有効性評価は、一般に技術的遵守状況評価が低ければ低いものになる(両者は連動して評価される傾向)
- 評価尺度の取り違えに注意=有効性評価はH・S・M・L/C・LC・PC・NCは技術的遵守状況評価のほう
この図の見方:上ほど抽象的(全体像)/下ほど具体的。
FATF審査団は主に最下層の「11の直接的な効果」で実効性を評価します。
FATF審査団は主に最下層の「11の直接的な効果」で実効性を評価します。
最上位の目標
(High-Level Objective)
(High-Level Objective)
金融システム・経済全般が脅威から保護され、金融部門の完全性が強化されている状態
3つの中間的な効果
(Intermediate Outcomes)
(Intermediate Outcomes)
例:政策・調整・協力がリスクを軽減/犯罪収益等の流入が防止・探知・報告される
11の直接的な効果
(Immediate Outcomes)
(Immediate Outcomes)
例:金融機関等・DNFBPsの予防措置と疑わしい取引の報告/犯罪の捜査・訴追・制裁 など11項目
⚠ 取り違えに注意(頻出)
- 「金融システム・経済全般が脅威から保護され…安心と安全に貢献」=最上位の目標(11の直接的な効果ではない)
- 「政策・調整・協力がリスクを軽減」「犯罪収益等の流入が防止・探知・報告」=3つの中間的な効果(11の直接的な効果ではない)
- 「金融機関等・DNFBPsの予防措置と疑わしい取引の報告」=11の直接的な効果の1つ(審査団が主に用いた階層)
〇か✖をタップ!
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不正解の場合 ➔ 赤で表示されます
問題 1 / 16
有効性評価(有効性審査)は、当局や関係業態の取組みが有効に機能しているか(実効性)という観点から、リスク管理の「対策効果」の達成度を検証する評価方法である。
有効性評価は、法令が形式的に整っているかではなく、対策が実際に効いているか(実効性)を見るもので、「対策効果」の達成度合いを検証します。
問題 2 / 16
各国の法制度などがFATFの「新40の勧告」(第4次勧告)の内容に即して整備されているかを審査する評価方法を、有効性評価(有効性審査)という。
それは技術的遵守状況評価(法令等整備状況審査)です。有効性評価は、対策が実際に有効に機能しているか(実効性)を検証する評価方法です。
問題 3 / 16
有効性評価(有効性審査)では、伝統的な法令等遵守(コンプライアンス)の観点よりも、リスク管理としての発想が重要となる。
有効性評価は、法令を守っているかという形式面よりも、リスクに応じて対策が有効に効いているかというリスク管理の発想を重視します。
問題 4 / 16
有効性評価(有効性審査)は技術的遵守状況評価(法令等整備状況審査)とは切り離して判断されるため、技術的遵守状況評価が低くても有効性評価が高くなるのが一般的である。
一般に、有効性評価は技術的遵守状況評価が低ければ低いものになります。法制度の整備状況と実効性は連動して評価される傾向があります。
問題 5 / 16
マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策の有効性に関する評価は、FATF第4次対日相互審査で初めて導入されたものである。
有効性に関する評価は第3次対日相互審査では行われておらず、第4次対日相互審査で初めて受けることになりました。
問題 6 / 16
有効性評価(有効性審査)は、評価の高い順に「C(履行)」「LC(おおむね履行)」「PC(一部履行)」「NC(不履行)」の4段階で評価される。
それは技術的遵守状況評価の尺度です。有効性評価は「H(高い)」「S(十分)」「M(中程度)」「L(低い)」の4段階で評価されます。
問題 7 / 16
FATF第4次対日相互審査では、第3次までの法令整備など形式面に偏った審査への批判を踏まえ、対策が実際に効いているかという実効性(対策効果の達成度合い)も評価されるようになった。
第3次までは法整備の形式面が中心でしたが、実効性が審査されていないとの意見を踏まえ、第4次では有効性評価を取り入れ「対策効果」の達成度合いが評価されました。
問題 8 / 16
有効性評価(有効性審査)は、リスクの高低にかかわらず、すべての国・金融機関等を一律の基準で評価する点に特徴がある。
有効性評価は、国や金融機関等のリスクの理解と、リスクに応じた対応の実現度・有効性を検証するもので、リスクに応じた評価です。一律の基準ではありません。
問題 9 / 16
「金融機関等やDNFBPs(指定非金融業者および職業専門家)が、マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策の予防措置をそのリスクに応じて的確に講じており、疑わしい取引を報告している」ことは、有効性評価で用いる「11の直接的な効果」の評価対象である。
これは「11の直接的な効果」の1つ(金融機関等・DNFBPsの予防措置と疑わしい取引の報告)に当たります。
問題 10 / 16
「金融システムおよび経済全般が、マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策、拡散金融の脅威から保護され、金融部門の完全性が強化され、安心と安全に貢献している」ことは、「11の直接的な効果」の1つである。
これは階層の頂点に置かれる「最上位の目標」に当たります。「11の直接的な効果」ではありません。
問題 11 / 16
「犯罪収益およびテロを支援する資金が金融その他の部門に入り込むことが防止され、当該部門によって探知され、報告されている」ことは、「11の直接的な効果」の1つである。
これは「3つの中間的な効果」に関する説明です。「11の直接的な効果」ではありません。
問題 12 / 16
「マネー・ローンダリング犯罪およびその行為が捜査され、行為者が訴追され、効果的で抑止的な制裁を受けている」ことは、「11の直接的な効果」の1つである。
これは「11の直接的な効果」の1つ(マネー・ローンダリング犯罪の捜査・訴追・制裁)に当たります。
問題 13 / 16
「大量破壊兵器の拡散に関与する個人・団体が、関連する国際連合安全保障理事会決議に従って、資金を調達し、移動させ、使用することが防止されている」ことは、「11の直接的な効果」に含まれる。
これは「11の直接的な効果」の1つ(大量破壊兵器の拡散金融の防止)に当たります。
問題 14 / 16
「11の直接的な効果」は、マネー・ローンダリング(資金洗浄)に関する効果のみで構成されており、テロ資金供与や拡散金融に関する効果は含まれない。
「11の直接的な効果」には、テロ資金供与犯罪の捜査・訴追や、テロリストの資金調達の防止、大量破壊兵器の拡散金融の防止も含まれます。
問題 15 / 16
FATF第4次対日相互審査団は、「11の直接的な効果」のうち金融機関に関係する効果のみを評価対象とし、犯罪の捜査・訴追や犯罪収益の没収に関する効果は評価しなかった。
「11の直接的な効果」には犯罪の捜査・訴追や犯罪収益の没収に関する効果も含まれ、いずれも評価対象です。金融機関に関係する効果に限定されません。
問題 16 / 16
有効性評価における「対策効果」は階層構造で整理されており、上から順に「最上位の目標」「3つの中間的な効果」「11の直接的な効果」と位置づけられる。
「対策効果」は、頂点の「最上位の目標」、その下の「3つの中間的な効果」、最も具体的な「11の直接的な効果」の3階層で整理されます。

第2章 FATF
有効性評価と「11の直接的な効果」
有効性評価と「11の直接的な効果」
問正解 / 16問中
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第2章⑥まとめ:有効性評価と「11の直接的な効果」
- 有効性評価=実効性(対策効果の達成度)を見る/技術的遵守状況評価=法制度の整備(形式面)。有効性評価は第4次で初めて導入(第3次にはない)
- 有効性評価は技術的遵守状況評価が低ければ低くなるのが一般的/尺度は有効性=H・S・M・L(技術的遵守=C・LC・PC・NC)
- 「対策効果」は階層構造=最上位の目標→3つの中間的な効果→11の直接的な効果。審査団は主に11の直接的な効果で実効性を評価
- どの記述がどの階層かの取り違えが頻出=「金融システム全般の保護」は最上位/「政策・協力がリスク軽減」は中間/「予防措置と疑わしい取引の報告」は直接的
- 「11の直接的な効果」には予防措置・疑わしい取引報告だけでなく、捜査・訴追・制裁、犯罪収益の没収、テロ資金・拡散金融の防止も含まれる
「ある記述が“最上位の目標/3つの中間的な効果/11の直接的な効果”のどれに当たるか」「有効性評価=H・S・M・L(C・LC・PC・NCは技術的遵守のほう)」「有効性評価は第4次で初めて(第3次にはない)」――この3つが頻出ひっかけです! 試験、頑張ってください‼
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