【2026年度版にも対応】第2章 FATF|総合演習(一問一答⑨)

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最新!2026年度版対応

最新!2026年度版(2026.7〜2027.6実施の試験)にも対応しています。

※本サイトの一問一答はすべてオリジナルです。試験範囲をもとに独自に作成しています。

配点をおさらい。

  • 1.金融犯罪・・・12点
  • 2.FATF・・・10点
  • 3.国内法規制・・・10点
  • 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
  • 5.管理態勢・・・12点
  • 6.顧客管理・・・18点
  • 7.疑わしい取引・・・18点
今回は第2章の総合演習です。①〜⑧の全範囲から40問をプールし、毎回ランダムに20問を出題します(「もう一度」で別の20問に入れ替わります)。
FATFの全体像から第4次・第5次相互審査まで、知識の総点検に使ってください。

📌 今回のポイント

  • ① FATFとは=1989年アルシュ・サミット経済宣言で設立。全体会合は年3回(2・6・10月)/日本は財務省・金融庁・警察庁・法務省・外務省の5省庁が出席/参加は38の国・地域+2つの地域機関(2025年10月末)。類似組織はAPG(JAFIC・FATCAは別物)
  • ② 勧告の変遷=1990第1次→1996第2次(重大犯罪へ拡大)→2003第3次(DNFBPsへ適用)→2012新40=第4次(第3次40+9の特別勧告を統合・リスクベース強化・透明性向上)
  • ③ 第3次対日相互審査の結果=犯収法等改正(取引を行う目的・実質的支配者・ハイリスク取引の類型)/国際テロリスト財産凍結法(2014年11月)。報告書概要では内部管理態勢を義務付ける法がない等を指摘
  • ④ FATFは金融機関に直接制裁できない(制裁権限なし)/審査対象は「国」(個別の金融機関ではない)/直接の法令改正指導もしない。対応不十分なら国名公表リスク・役員の善管注意義務
  • ⑤ 第4次相互審査=新40の勧告(2012)+メソドロジー(2013)で2014〜実施。日本はオンサイト2019年10〜11月→2021年8月30日公表技術的遵守状況評価+有効性評価の2本立て(有効性は第4次で初めて)
  • 有効性評価=実効性(対策効果の達成度)を見る。階層=最上位の目標→3つの中間的な効果→11の直接的な効果。審査団は主に11の直接的な効果で評価
  • ⑦ 第4次対日結果=技術的遵守は40中11がPC・NC・有効性は11中8がM。日本は重点(強化)フォローアップ。実質的支配者情報はまだ一様に得られていない
  • ⑧ 行動計画(2024-2026年度)=第5次のオンサイト審査を見据える。第5次=審査周期6年(日本はオンサイト2028年6月予定)・有効性をさらに重視・暗号資産/拡散金融(PF)/実質的支配者/環境犯罪が重点
この総合演習は、第2章①〜⑧の全範囲から40問をプールし、毎回その中からランダムに20問を出題します。間違えた問題は、対応する①〜⑧の各記事に戻って復習しましょう。

① 第2章 全体マップ(①〜⑧)

①〜⑧ ひと目でおさらい
  • ①FATFとは=国際基準(FATF勧告)の策定と相互審査を担う政府間会合(1989年設立)。類似組織はAPG
  • ②勧告の変遷=第1次(1990)→第2次(1996)→第3次(2003)→新40=第4次(2012・統合・リスクベース強化)
  • ③第3次対日相互審査の結果=犯収法等改正・国際テロリスト財産凍結法。報告書概要で不備を指摘
  • ④FATFは制裁権限なし・審査は「国」。守らないと国名公表・海外取引に支障
  • ⑤第4次相互審査=新40+メソドロジー。技術的遵守状況評価+有効性評価の2本立て(2021年8月30日公表)
  • 有効性評価=対策効果の達成度。最上位の目標→3つの中間的な効果→11の直接的な効果
  • ⑦第4次対日結果=技術的遵守40中11がPC・NC・有効性11中8がM重点(強化)フォローアップ
  • ⑧行動計画(2024-2026)と第5次へ=周期6年・有効性さらに重視・暗号資産/拡散金融(PF)/実質的支配者/環境犯罪

② 頻出ひっかけ 総まとめ(①〜⑧)

⚠ ここを間違えやすい(各記事の代表ひっかけ)
  • 「FATFの会合は4か月に1回」は誤り(年3回)/「JAFICはFATFと類似の国際組織」は誤り(日本のFIU)
  • 「法人・信託・電信送金の透明性向上は2003年第3次から」は誤り(2012年の新40から)
  • 「第3次で日本は全項目履行・フォローアップ不要」は誤り(重大な不備を指摘されている)
  • 「FATFが金融機関に直接制裁・罰金」「全金融機関が審査対象」は誤り(制裁権限なし・審査は国)
  • 「結果公表は2022年」「有効性評価=C・LC・PC・NC」は誤り(2021年8月30日・有効性はH・S・M・L)
  • 「金融システム全般の保護=11の直接的な効果」は誤り(最上位の目標)
  • 「ほとんどの金融機関がガイドライン義務を十分に理解」は誤り(理解は限定的)
  • 「為替取引分析業者は届出制」「第5次は有効性の比重が下がる」は誤り(許可制・有効性をさらに重視)

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問題 1 / 20
FATFは、1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて、マネー・ローンダリング対策における国際協調を推進するために設立された政府間会合組織である。
設立は1989年・アルシュ・サミット・政府間会合の3点セット。当初は薬物犯罪のマネー・ローンダリング防止が目的でしたが、2001年以後はテロ資金供与、2012年以後は拡散金融も対象に加わりました。
問題 2 / 20
FATFには2025年10月末現在、OECD加盟国を中心に38の国・地域および2つの地域機関が参加しており、日本は設立当初からのメンバーである。
38の国・地域+2つの地域機関(欧州委員会・湾岸協力理事会)が参加(2025年10月末時点)。「120」「138」と数字を置き換えるひっかけに注意。日本は設立当初メンバーで、1998〜1999年に議長国を務めました。
問題 3 / 20
APG(アジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ)は、アジア・太平洋地域のFATF非参加国・地域に対してマネー・ローンダリング対策を促進するために設立された、FATFと機能が類似する国際組織である。
APGは1997年2月設立。FATF勧告の実施推奨、域内の法整備促進、相互審査、手口・傾向の情報交換などを担う、FATFと類似の枠組みです。
問題 4 / 20
FATFの全体会合(総会)は4か月に1回開催されるのが通常で、2月・6月・9月・12月に開かれる。
全体会合(総会)は年に3回(2月・6月・10月)に開かれるのが通常です。「4か月に1回」「9月・12月」は誤りです。
問題 5 / 20
JAFIC(Japan Financial Intelligence Center)は、各国に設置され、FATFと機能が類似してマネー・ローンダリング対策を促進する国際組織である。
JAFIC(犯罪収益移転防止対策室)は日本のFIU(資金情報機関)。疑わしい取引情報を一元化・活用する国内機関で、国際組織ではありません。
問題 6 / 20
2012年に策定された「新40の勧告」(第4次勧告)は、「40の勧告」(第3次勧告)と「9の特別勧告」を統合したものである。
密接に関係する両者を一本化し、双方の対策をカバーする「新40の勧告」(第4次勧告)が策定されました。
問題 7 / 20
1996年の「40の勧告」改定(第2次勧告)では、マネー・ローンダリングの前提となる犯罪が、薬物犯罪だけでなく一定の重大犯罪まで拡大された。
組織犯罪が薬物犯罪以外にも広がったことを背景に、1996年の改定で前提犯罪が重大犯罪まで拡大されました。
問題 8 / 20
2003年の「40の勧告」再改定(第3次勧告)で、法人・信託や電信送金システムに関する透明性の向上が初めて盛り込まれた。
法人・信託や電信送金の透明性向上が盛り込まれたのは2012年の「新40の勧告」(第4次勧告)です。第3次勧告の柱はDNFBPsへの勧告適用等でした。
問題 9 / 20
「新40の勧告」(第4次勧告)は、大量破壊兵器の拡散に関与する者に対する金融制裁は対象としていない。
国際連合安全保障理事会決議に沿って、大量破壊兵器の拡散に関与する者への金融制裁が新たに勧告化されました。
問題 10 / 20
FATF第4次対日相互審査は、2003年に再改定された「40の勧告」(第3次勧告)の基準をもとに行われた。
FATF第4次対日相互審査は、2012年の「新40の勧告」(第4次勧告)の基準をもとに行われました。
問題 11 / 20
FATF第3次対日相互審査の結果を受けて、日本では犯罪収益移転防止法等が改正され、「取引を行う目的」や「法人における実質的支配者」等の取引時確認事項が一定の取引時に追加された。
第3次審査の結果を踏まえ、2011年に犯罪収益移転防止法等が改正され(2013年4月全面施行)、取引時確認事項が追加されました。
問題 12 / 20
FATF第3次対日相互審査の結果を受けて、日本では2014年11月に国際テロリスト財産凍結法(国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法)が成立した。
国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ、2014年11月に国際テロリスト財産凍結法が成立しました。
問題 13 / 20
FATF第3次対日相互審査に係る「報告書概要」では、日本には、コンプライアンス責任者の指定や独立した内部監査機能の維持等、内部管理態勢の構築等を義務付ける法律が存在しない、と報告された。
マネー・ローンダリング・テロ資金供与を防止する内部管理態勢の構築等を義務付ける法律が存在しない、と指摘されました。
問題 14 / 20
FATF第3次対日相互審査の結果、日本はすべての審査項目で履行と評価され、FATFのフォローアップは不要とされた。
49審査項目のうち一部履行(PC)15項目・不履行(NC)10項目という評価で、重要項目についてはFATFのフォローアップを受けることになりました。
問題 15 / 20
FATF第3次対日相互審査に係る「報告書概要」では、日本は、非営利団体(NPO)に対するテロ資金供与の悪用リスク等に関する啓蒙活動を積極的に行っている、と報告された。
実際には、非営利団体(NPO)に対する啓蒙活動を行っていない、と指摘されました。
問題 16 / 20
FATF対応が不十分であった場合、マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策に関し、日本がハイリスク国であるとしてFATFより国名公表されるリスクを負う。
対策が不十分なハイリスク国として、FATFより国名公表されるリスクがあります。
問題 17 / 20
金融機関等がFATFの基準を守らない場合、役員が善管注意義務違反を問われ、株主代表訴訟の提起や役員個人の賠償責任が生じる可能性がある。
役員の善管注意義務違反による株主代表訴訟・会員代表訴訟や、役員個人が賠償責任を負う可能性があります。
問題 18 / 20
金融機関等がFATFの基準を守らない場合、当該金融機関等は直接FATFから制裁を受け、罰金などが科される。
FATFは、基準に違反した・守らない金融機関等に対して制裁を科す権限を持っていません。「直接FATFから制裁・罰金」が誤りです。
問題 19 / 20
FATF対応が不十分であった場合、日本に本社を置くすべての金融機関等が、FATFの審査対象となるリスクを負う。
FATF審査の対象は「国」であり、金融機関ではありません。過去にすべての金融機関等が審査対象となった事例もありません。
問題 20 / 20
FATF対応が不十分であった場合、FATFから日本政府や金融庁等に対して、法令改正などの指導が直接的に行われる可能性がある。
FATFが日本政府や金融庁等に対して、法令改正などの指導を直接的に行うことはありません。
問題 21 / 20
FATF第4次相互審査は、2012年2月のFATF全体会合(総会)で改訂されたFATF勧告(新40の勧告)に基づき、2014年より順次、加盟国・地域に対して実施された。
2012年2月に改訂勧告(新40の勧告)が採択・公表され、これに基づき2014年から第4次相互審査が順次実施されました。
問題 22 / 20
日本における第4次対日相互審査のオンサイト審査は、2019年10月下旬から11月中旬にかけて実施された。
日本のオンサイト(現地調査)審査は、2019年10月下旬から11月中旬にかけて実施されました。
問題 23 / 20
FATF第4次対日相互審査は、技術的遵守状況評価(法令等整備状況審査)に加え、有効性評価(有効性審査)の観点からも実施された。
第4次対日相互審査では、法令等の整備状況を見る技術的遵守状況評価に加え、取組みが有効に機能しているかを見る有効性評価も実施されました。
問題 24 / 20
日本における第4次対日相互審査の結果は、2022年6月のFATF総会で討議・採択され、2022年12月に対日審査報告書が公表された。
FATF第4次対日相互審査報告書は、2021年6月のFATF総会で討議され、2021年8月30日に公表されました。2022年ではありません。
問題 25 / 20
有効性評価(有効性審査)は、「履行(C)」「おおむね履行(LC)」「一部履行(PC)」「不履行(NC)」の4段階で評価される。
C・LC・PC・NCは技術的遵守状況評価の尺度です。有効性評価は「High(高い)」「Substantial(十分)」「Moderate(中程度)」「Low(低い)」の4段階で評価されます。
問題 26 / 20
有効性評価(有効性審査)は、当局や関係業態の取組みが有効に機能しているか(実効性)という観点から、リスク管理の「対策効果」の達成度を検証する評価方法である。
有効性評価は、法令が形式的に整っているかではなく、対策が実際に効いているか(実効性)を見るもので、「対策効果」の達成度合いを検証します。
問題 27 / 20
有効性評価における「対策効果」は階層構造で整理されており、上から順に「最上位の目標」「3つの中間的な効果」「11の直接的な効果」と位置づけられる。
「対策効果」は、頂点の「最上位の目標」、その下の「3つの中間的な効果」、最も具体的な「11の直接的な効果」の3階層で整理されます。
問題 28 / 20
「金融システムおよび経済全般が、マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策、拡散金融の脅威から保護され、金融部門の完全性が強化され、安心と安全に貢献している」ことは、「11の直接的な効果」の1つである。
これは階層の頂点に置かれる「最上位の目標」に当たります。「11の直接的な効果」ではありません。
問題 29 / 20
有効性評価(有効性審査)は技術的遵守状況評価(法令等整備状況審査)とは切り離して判断されるため、技術的遵守状況評価が低くても有効性評価が高くなるのが一般的である。
一般に、有効性評価は技術的遵守状況評価が低ければ低いものになります。法制度の整備状況と実効性は連動して評価される傾向があります。
問題 30 / 20
各国の法制度などがFATFの「新40の勧告」(第4次勧告)の内容に即して整備されているかを審査する評価方法を、有効性評価(有効性審査)という。
それは技術的遵守状況評価(法令等整備状況審査)です。有効性評価は、対策が実際に有効に機能しているか(実効性)を検証する評価方法です。
問題 31 / 20
法制度の整備状況などを審査する技術的遵守状況評価(法令等整備状況審査)において、日本は40項目中11項目で「一部履行(PC)」もしくは「不履行(NC)」とされた。
日本は技術的遵守状況評価でC:4・LC:24・PC:10・NC:1・評価せず(N/A):1となり、PCとNCを合わせて40項目中11項目でした。
問題 32 / 20
改善状況のフォローアップにおいて、日本は報告頻度の低い「通常フォローアップ」には届かず、より報告頻度の高い区分に分類され、5年間フォローアップ評価が行われ、通常3回のフォローアップレポートの作成が求められることとなった。
日本は“合格水準”といわれる通常フォローアップには届かず、報告頻度の高い区分(問題集では「強化フォローアップ」、解説書・全銀協では「重点フォローアップ」)に分類され、5年間の評価と通常3回のレポート作成が求められます。
問題 33 / 20
大規模銀行(より高いリスクを有するとされるGSIB等)を含む一定数の金融機関や資金移動業者は、リスクについて適切な理解を有しているが、その他の金融機関では、自らのリスクの理解が限定的であると評価された。
大規模銀行や資金移動業者の一定数はリスクを適切に理解している一方、その他の金融機関ではリスク理解が限定的と評価されました。
問題 34 / 20
ほとんどの金融機関は金融庁のガイドラインに係る義務について十分な理解を有しているものの、義務を履行するための明確な期限を設定していないと評価された。
報告書に「ほとんどの金融機関が十分な理解を有している」という記述はありません。リスク理解が限定的な金融機関が、新しい義務を履行するための明確な期限を設定していないと指摘されました。
問題 35 / 20
法人について、正確かつ最新の実質的支配者情報は、日本ではすでに一様に得られていると評価された。
報告書では、法人について正確かつ最新の実質的支配者情報がまだ一様に得られておらず、対応が必要だと指摘されました。
問題 36 / 20
「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画(2024-2026年度)」は、FATF第5次対日相互審査のオンサイト審査を見据え、国内対策の実効性を高めるとともにリスク環境の変化に対応するため、日本政府が公表したものである。
この行動計画は、FATF第5次対日相互審査のオンサイト審査を見据え、対策の実効性向上とリスク環境の変化への対応のために日本政府が公表したものです。
問題 37 / 20
FATFの相互審査の周期は、平均で約10年であったこれまでから、6年周期へと短縮されることになった。
相互審査の周期は約10年から6年へ短縮されました。日本の第5次審査は、書面審査が2027年秋、オンサイト審査が2028年6月、全体会合での採択が2029年2月に予定されています(財務省公表・2026年6月時点)。
問題 38 / 20
金融機関等から委託を受けて取引フィルタリングや取引モニタリングを共同で実施する「為替取引分析業者」は、許可を要しない届出制で参入することができる。
2022年6月成立の改正資金決済法により、為替取引分析業者には許可制が導入され、一定の財産的基礎や体制整備義務などの参入要件が課されます。
問題 39 / 20
FATF第5次相互審査では、法令が整備されているかという形式面(技術的遵守状況評価)が一層重視され、有効性評価(有効性審査)の比重は第4次より下がる見込みである。
第5次相互審査では、むしろ有効性審査(法令の執行状況とその有効性)がさらに重視される見込みです。
問題 40 / 20
環境犯罪は、FATF勧告において資金洗浄(マネー・ローンダリング)の前提犯罪には含まれないものとして整理されている。
環境犯罪はマネー・ローンダリングの前提犯罪の1つとされ、2021年10月にFATF勧告の語彙集でその定義が例示されました。
第2章 FATF
第2章 FATF
総合演習(全分野チェック)
問正解 / 20問中
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✅ まとめ・要点整理

第2章⑨まとめ:総合演習(①〜⑧の総点検)
  • ①:FATFは1989年設立・会合は年3回・日本は5省庁・38の国地域+2地域機関(2025年10月末)/類似はAPG
  • ②:1990第1次→1996第2次→2003第3次→2012新40(第4次)=統合・リスクベース強化・透明性向上
  • ③:第3次の結果→犯収法改正・国際テロリスト財産凍結法(2014年11月)/報告書概要で不備指摘
  • ④:FATFは制裁権限なし・審査は「国」/対応不十分なら国名公表リスク・役員の善管注意義務
  • ⑤:第4次=新40+メソドロジーで2014〜・2021年8月30日公表技術的遵守状況評価+有効性評価
  • ⑥:有効性評価=実効性/最上位の目標→3つの中間的な効果→11の直接的な効果
  • ⑦:技術的遵守40中11がPC・NC・有効性11中8がM・日本は重点(強化)フォローアップ
  • ⑧:行動計画(2024-2026)=第5次見据え/第5次=周期6年・オンサイト2028年6月・有効性さらに重視
第2章のヤマは「FATFは制裁権限なし・審査は“国”」「有効性評価=H・S・M・L(C・LC・PC・NCは技術的遵守状況評価)」「日本は重点(強化)フォローアップ」「最上位の目標/3つの中間的な効果/11の直接的な効果の区別」!
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