第3章 国内法規制|犯収法①(一問一答)|過去問対策

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配点をもう一度おさらい。

  • 1.金融犯罪・・・12点
  • 2.FATF・・・10点
  • 3.国内法規制・・・10点
  • 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
  • 5.管理態勢・・・12点
  • 6.顧客管理・・・18点
  • 7.疑わしい取引・・・18点
第3章 国内法規制は、
一度理解すれば点数がとりやすい分野です!

📌 今回のポイント

  • 特定事業者に「社会保険労務士」は含まれない!(ひっかけ頻出)
  • 記録の保存期間:7年間(確認記録・取引記録等、どちらも同じ)
  • 疑わしい取引の届出:弁護士等・司法書士等は除外
  • 2024年4月〜:行政書士等・公認会計士等・税理士等も届出義務の対象に(守秘義務に係る事項は除く)
  • 組織的犯罪処罰法は廃止されていない(第5章のみ削除・犯収法に移行)

第3章における主な国内法規制

①犯罪収益移転防止法(犯収法) ←今回はココ

②国際テロリスト財産凍結法

③テロ資金提供処罰法

④テロ等準備罪

⑤国際組織犯罪防止条約

⑥外為法

⑦マネロン・テロ資金供与対策に係わる法規制

⑧金融庁による取組み

⑨金融庁による金融機関に対するモニタリング

⑩金融庁ガイドライン

以上の10項目に分類できます。

①犯罪収益移転防止法(犯収法)

犯収法とは・特定事業者の義務

特定事業者に課せられた義務
  • 取引時確認
  • 確認記録の作成・保存(特定取引等に係わる契約が終了した日等から7年間保存
  • 取引記録等の作成・保存(当該取引が行われた日等から7年間保存
  • 疑わしい取引の届け出(司法書士等の士業者は除く
  • コルレス契約締結時の厳格な確認
  • 外国為替取引に係わる通知
  • 取引時確認等を的確に行うための措置
特定事業者とは(主な対象)
  • 金融機関等(銀行・信用金庫・証券会社・保険会社 等)
  • 弁護士・弁護士法人
  • 司法書士・司法書士法人
  • 行政書士・行政書士法人
  • 公認会計士・監査法人
  • 税理士・税理士法人
  • 宅地建物取引業者
  • ファイナンスリース事業者
  • クレジットカード事業者
  • 宝石・貴金属等取扱事業者
  • 郵便物受取サービス業者
  • 電話受付代行業者
  • 電話転送サービス事業者

※ 社会保険労務士は含まれません(同法2条2項)

👉 2024年4月〜の改正ポイント

従前、いわゆる「士業者」については、特定事業者であっても、疑わしい取引の届出義務が課されていなかったが、FATF勧告対応法による犯罪収益移転防止法の改正に伴い、2024年4月1日より、「士業者」のうち、行政書士等・公認会計士等・税理士等については、守秘義務に係わる事項を除き、届出義務が課されることとなった。

👉 組織的犯罪処罰法について

金融機関等本人確認法は、犯罪収益移転防止法等の施行に伴い廃止されたが、組織的犯罪処罰法そのものは廃止されておらず、従来、金融機関等に本人確認や疑わしい取引の届出等を義務付けていた第5章(疑わしい取引の届出)が廃止・削除され、犯罪収益移転防止法に移行された


1問1答にチャレンジ❕

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正解の場合 ➔ 青で表示されます
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問題 1 / 4
犯罪収益移転防止法等は、特定事業者に対し、確認記録の作成・保存、取引記録等の作成・保存を義務として課しており、確認記録および取引記録等の保存期間は、取引終了等一定の日から7年となっている。
特定事業者に課せられた義務:①取引時確認 ②確認記録の作成・保存(7年間) ③取引記録等の作成・保存(7年間) ④疑わしい取引の届出(士業者は除く)等。
問題 2 / 4
犯罪収益移転防止法等は、特定事業者に対し、一定の法令上の義務を課しており、特定事業者には金融機関等や弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、宅地建物取引業者等が該当する。
社会保険労務士は特定事業者に含まれません(同法2条2項)。詳しくは本文の特定事業者一覧をご確認ください。
問題 3 / 4
犯罪収益移転防止法等は、特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあると認められる場合、弁護士等や司法書士等を含むすべての特定事業者に対し「疑わしい取引」の届け出を行うことを義務付けている。
弁護士等・司法書士等は、特定事業者ではありますが、疑わしい取引の届出義務は除外されています。ただし2024年4月より、行政書士等・公認会計士等・税理士等については守秘義務に係る事項を除き届出義務が課されることとなりました。
問題 4 / 4
犯罪収益移転防止法等は、金融機関等本人確認法および組織的犯罪処罰法の廃止にともない、両法律が統合する形で2009年に施行された。
金融機関等本人確認法は、犯罪収益移転防止法等の施行に伴い廃止されたが、組織的犯罪処罰法そのものは廃止されておらず、従来、金融機関等に本人確認や疑わしい取引の届出等を義務付けていた第5章(疑わしい取引の届出)が廃止、削除され、犯罪収益移転防止法に移行された
第3章 国内法規制
第3章 国内法規制
犯収法①(一問一答)
問正解 / 4問中
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✅ まとめ・要点整理

まとめ
  • 犯罪収益移転防止法⇒特定の事業者に対して法律上の義務を課している(対象になる業者)
  • 【特定事業者】とは、金融機関、弁護士、司法書士、行政書士、税理士など。社会保険労務士は入っていない!
  • 取引時確認を行うこと
  • 確認記録&取引記録等の作成・保存(7年間保存
  • 疑わしい取引の届け出⇒士業は除く(「すべての事業者」に求められているわけではない)
  • 2024年4月〜:行政書士等・公認会計士等・税理士等は届出義務の対象に追加
  • 2013年 電話転送サービス事業者追加
  • 2016年 取引担当者の代理人等の確認方法が改正:社員証による確認は廃止となり、代表権を有する役員として登記されている場合に限られるようになった

犯収法は「誰が対象か」「何の義務があるか」「何年保存か」を
しっかり整理して覚えましょう。社会保険労務士が入っていない点は
ひっかけの定番です!

試験、頑張ってください‼

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