第3章 国内法規制|犯収法②(一問一答)|過去問対策

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配点をもう一度おさらい。

  • 1.金融犯罪・・・12点
  • 2.FATF・・・10点
  • 3.国内法規制・・・10点
  • 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
  • 5.管理態勢・・・12点
  • 6.顧客管理・・・18点
  • 7.疑わしい取引・・・18点
第3章 国内法規制は、
一度理解すれば点数がとりやすい分野です!
しかし、引っかけ問題に注意してください。

📌 今回のポイント

  • テーマは「2016年施行の改正犯収法」(2014年成立)の4つの改正ポイント
  • 「きわめて高い」→「きわめて低い」がひっかけの定番!(公共料金・入学金等はリスクが低い)
  • 社員証での確認⇒削除になった(使えなくなった)
  • 「役員として登記」⇒「代表権を有する役員として登記」に限定された
  • 顔写真なし本人確認書類(健康保険証・年金手帳等)⇒転送不要郵便等の二次的確認措置が必要
  • 外国PEPsへの厳格な取引時確認・実質的支配者の自然人まで遡った確認も追加

第3章における主な国内法規制

①犯罪収益移転防止法(犯収法) ←←今回はここ(①の続き 改正点を重点的に)

②国際テロリスト財産凍結法

③テロ資金提供処罰法

④テロ等準備罪

⑤国際組織犯罪防止条約

⑥外為法

⑦マネロン・テロ資金供与対策に係わる法規制

⑧金融庁による取組み

⑨金融庁による金融機関に対するモニタリング

⑩金融庁ガイドライン

以上の10項目に分類できます。


①犯罪収益移転防止法(犯収法)

2016年施行 改正犯収法の主な改正ポイント

改正犯収法(2014年成立・2016年施行)の4つの改正ポイント
  • ①簡素な顧客管理の許容範囲を拡大:公共料金・入学金等、マネロンリスクが「きわめて低い」取引を追加
  • ②顔写真なし本人確認書類の扱い変更:健康保険証・年金手帳等を使う場合は、転送不要郵便送付等の二次的確認措置が必要に
  • ③疑わしい取引の判断方法を整備:マネロンリスクに応じて該当性を判断(リスクベース・アプローチの実践)
  • ④取引担当者の代理権確認方法を改正:社員証による確認は廃止。「役員として登記」→「代表権を有する役員として登記されている場合」に限定

1問1答にチャレンジ❕

〇か✖をタップ!

正解の場合 ➔ 青で表示されます
不正解の場合 ➔ 赤で表示されます

問題 1 / 4
2016年に施行された改正犯収法では、「公共料金等を現金納付する際の取引時確認」が簡素化され、簡素な顧客管理が許容される取引に、マネーロンダリングに利用されるおそれがきわめて高いと考えられる一部の取引が追加された。
「きわめて高い」が誤り。正しくは「きわめて低い」取引が追加されました。公共料金や入学金等の支払はリスクが低いため簡素化の対象です。(犯収法施行令7条1項1号ツ、同法施行規則4条1項7号)
問題 2 / 4
2016年に施行された改正犯収法では、「顔写真のない本人確認書類に係わる本人確認方法」が改正され、健康保険証や国民年金手帳等の顔写真のない本人確認書類を利用する場合には、顧客の居住地宛に転送不要郵便で取引に関する文書を送付するなどして、二次的な確認措置が求められることとなった。
顔写真なし書類(健康保険証・年金手帳等)での確認は、転送不要郵便での送付等の二次的確認措置が必要になりました。(犯収法4条1項1号、同法施行規則4条1項ハ)
問題 3 / 4
2016年に施行された改正犯収法では、「疑わしい取引の判断方法」が整備され、マネーローンダリングに悪用されるリスクに応じて疑わしい取引の該当性を判断することが規定された。
リスクに応じた判断方法の整備=リスクベース・アプローチの実践。改正の重要なポイントの一つです。
問題 4 / 4
2016年に施行された改正犯収法では、法人の取引担当者が正当な取引権限を持っていることを確認する方法として、「社員証を有していること」や「役員として登記されていること」が認められた。
「取引担当者の代理権等の確認方法」が改正されました。「社員証を有していること」は削除。「役員として登記されていること」も「代表権を有する役員として登記されている場合」に限定されました。(同法4条、同法施行規則12条5項2号ロ)
第3章 国内法規制
第3章 国内法規制
犯収法②(一問一答)
問正解 / 4問中
結果はスクリーンショットで保存してくださいね 📸

✅ まとめ・要点整理

改正 犯罪収益移転防止法
(2014年成立/2016年施行)ポイントまとめ
  • 社員証での確認 ⇒ 削除(使えなくなった)
  • 役員として登記 ⇒ 代表権を有する役員として登記(に限定)
  • 健康保険証・年金手帳等顔写真がないもの ⇒ 転送不要郵便送付など二次的確認措置が必要
  • コルレス契約締結時の厳格な確認の義務付け
  • 取引時確認等を的確に行うための事業者の体制整備や統括管理者の選任等、努力義務の拡充
  • 敷居地以下の取引等でも特別な注意を要する取引は取引時確認の対象とすること
  • 外国PEPsへの厳格な取引時確認実施の追加
  • 実質的支配者を、議決権やその他の手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認すべきとした

📰 最新情報・実務対応ポイント

犯収法は近年も改正が続いています。日ごろからニュースをチェックしておきましょう。
なお、試験への反映範囲は、受験時期によって異なります。どこまで出題されるかは、ご自身の受験時に最新の出題範囲をご確認ください。

📌 記事執筆時点(2026年6月)の最新動向
  • 2026年6月2日 成立:改正犯収法(匿名・流動型犯罪グループ対策)
    特殊詐欺の深刻化(2025年被害総額:過去最悪の約3257億円)を背景に成立。「送金バイト」への罰則新設(2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)、口座売買の罰則引き上げ、架空名義口座を使った捜査手法の導入など。
  • 2027年4月1日 施行予定:金融機関間での不正利用口座情報の共有(金融庁)
    「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」に基づき、預金取扱金融機関間で不正利用口座に係る情報を共有する仕組みを新設。各金融機関は対応が必要。
  • 2027年4月1日 施行予定:本人確認方法の大改正
    健康保険証・顔写真なし書類による確認方法(ハ・ニ・ホ・リ方式)が廃止。原則マイナンバーカードの公的個人認証に一本化される見通し。

📎 参考リンク(公式情報)

試験では、引っかけ問題が出ます!
文章が長く、「」で1つは正しく1つは間違い、といったものや、結論が反対になっているものもありました。
落ち着いて、問題文をしっかり読んでみてください。

試験、頑張ってください‼

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