※本サイトの一問一答はすべてオリジナルです。試験範囲をもとに独自に作成しています。
配点をおさらい。
- 1.金融犯罪・・・12点
- 2.FATF・・・10点
- 3.国内法規制・・・10点
- 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
- 5.管理態勢・・・12点
- 6.顧客管理・・・18点
- 7.疑わしい取引・・・18点
今回は金融庁ガイドラインの「リスクの特定」。16問をいろいろな角度から出題します。
「新商品は提供前に検証」「考慮する4観点」「経営陣の主導・全部門連携」を整理しましょう。
- リスクの特定=商品・サービス/取引形態/国・地域/顧客の属性 のリスクを包括的かつ具体的に検証し直面するリスクを特定。リスクベース・アプローチの出発点
- 新商品・サービス・新技術は提供前に検証(提供後ではない)。提携先・連携先・委託先・買収先等のリスク管理態勢の有効性も含めて
- 国・地域は、FATFや内外の当局が指摘する国・地域も含め、直接・間接の取引可能性を包括的に検証
- 考慮するのは4観点(商品・サービス/取引形態/国・地域/顧客の属性)。「取引条件(金利・手数料)」は含まれない
- 犯罪収益移転危険度調査書(NRA)に記載のないリスクも踏まえて抽出・特定
- 経営陣が主導性を発揮し、関係する全部門が連携・協働(主管部門への一任はNG)
リスクの特定で「対応が求められる事項」
- 新商品・サービス・新技術は提供前に検証(提携先・連携先・委託先・買収先等のリスク管理態勢の有効性も含む)
- 国・地域 → FATFや内外の当局が指摘する国・地域も含め、直接・間接の取引可能性を包括的に検証
- 自らの営業地域の地理的特性・事業環境・経営戦略等の個別具体的な特性を考慮
- 経営陣が主導性を発揮し、関係する全部門の連携・協働を確保(主管部門に一任しない)
検証する4つの観点(これ以外は含まない)
- 🛍️ 商品・サービス
- 💳 取引形態(例:非対面取引・現金取引)
- 🌏 取引に係る国・地域(例:イラン・北朝鮮等の特定地域・国際テロリストの活動地域)
- 👤 顧客の属性(例:反社会的勢力・外国PEPs)
👉 「取引条件(金利・手数料)」は4観点に含まれないのがひっかけ。また、犯罪収益移転危険度調査書(NRA)に記載のないリスクも踏まえて抽出・特定します。
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問題 1 / 16
リスクの特定とは、自らが提供している商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等のリスクを包括的かつ具体的に検証し、直面するマネロン・テロ資金供与リスクを特定することであり、リスクベース・アプローチの出発点である。
リスクの特定は、商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等のリスクを包括的かつ具体的に検証して直面するリスクを特定するもので、リスクベース・アプローチの出発点に位置づけられます。
問題 2 / 16
新たな商品・サービスを取り扱う場合は、その提供を開始した「後」に、当該商品・サービスのリスク状況を詳細に分析・検証することが求められている。
新たな商品・サービスを取り扱う場合は、その「提供前」にリスクを検証することが求められます。「提供後」に検証するという点がひっかけです。
問題 3 / 16
新たな商品・サービスを取り扱う場合や新たな技術を活用して取引を行う場合は、その提供前に、提携先・連携先・委託先・買収先等のリスク管理態勢の有効性も含めて、マネロン・テロ資金供与リスクを検証することが求められている。
新商品・サービスや新技術の活用時は、提供前に、提携先・連携先・委託先・買収先等のリスク管理態勢の有効性も含めてリスクを検証することが求められます。
問題 4 / 16
取引に係る国・地域の検証を行う場合は、FATFや内外の当局等から指摘を受けている国・地域も含め、包括的に、直接・間接の取引可能性を検証することが求められている。
国・地域の検証では、FATFや内外の当局等から指摘を受けている国・地域も含め、包括的に直接・間接の取引可能性を検証してリスクを把握します。
問題 5 / 16
取引に係る国・地域の検証では、日本国内で指摘されている国・地域だけを対象とすればよく、FATF等の海外当局が指摘する国・地域や間接的な取引可能性まで検証する必要はない。
日本で指摘される国・地域に限らず、FATFや内外の当局が指摘する国・地域も含め、間接の取引可能性まで包括的に検証することが求められます。
問題 6 / 16
リスクの包括的かつ具体的な検証にあたっては、自らの営業地域の地理的特性や事業環境、経営戦略のあり方等、自らの個別具体的な特性を考慮することが求められている。
営業地域の地理的特性や事業環境、経営戦略のあり方等、自らの個別具体的な特性を考慮して検証することが求められます。
問題 7 / 16
リスクの特定にあたっては、経営陣が主導性を発揮して、関係するすべての部門の連携・協働を確保したうえで、リスクの包括的かつ具体的な検証を行うことが求められている。
リスクの特定は、経営陣が主導性を発揮し、関係するすべての部門の連携・協働を確保したうえで行うことが求められます。
問題 8 / 16
リスクの特定は専門性が高いため、マネロン・テロ資金供与対策を所管する主管部門に一任して進めることが求められている。
マネロン・テロ資金供与対策の主管部門に一任するのではなく、経営陣の主導のもとで関係するすべての部門が連携・協働して進めることが求められます。
問題 9 / 16
リスクの特定においては、犯罪収益移転危険度調査書(NRA)に記載のないリスクも踏まえて抽出し、特定することが求められている。
犯罪収益移転危険度調査書(NRA)に記載のないリスクも踏まえて、漏れなく抽出・特定することが求められます。
問題 10 / 16
リスクの特定で考慮すべき事項には「取引条件」が含まれ、具体的には「金利条件」「手数料条件」等を抽出して特定すべきである。
考慮すべきは「商品・サービス」「取引形態」「取引に係る国・地域」「顧客の属性」の4つです。「取引条件(金利・手数料)」は含まれません。典型的なひっかけです。
問題 11 / 16
リスクの特定において考慮すべき事項は、「商品・サービス」「取引形態」「取引に係る国・地域」「顧客の属性」の4つである。
考慮すべき事項は「商品・サービス」「取引形態」「取引に係る国・地域」「顧客の属性」の4つです。
問題 12 / 16
リスクの特定で考慮すべき事項は「商品・サービス」と「顧客の属性」の2つのみであり、取引形態や取引に係る国・地域は含まれない。
「商品・サービス」「取引形態」「取引に係る国・地域」「顧客の属性」の4つすべてを考慮します。2つのみではありません。
問題 13 / 16
取引形態の例として「非対面取引」「現金取引」、顧客の属性の例として「反社会的勢力」「外国PEPs」、国・地域の例として「イラン・北朝鮮等の特定地域」などが挙げられる。
取引形態=非対面取引・現金取引、顧客の属性=反社会的勢力・外国PEPs、国・地域=イラン・北朝鮮等の特定地域や国際テロリストの活動地域などが具体例です。
問題 14 / 16
取引に係る国・地域として考慮すべきなのは、自社の本店が所在する国・地域に限られる。
国・地域は本店所在地に限りません。海外支店・現地法人の所在地や、取引の相手方・関係者が所在する国・地域(特に海外送金の仕向・被仕向の国・地域)等も対象です。
問題 15 / 16
「取引形態」について考慮する際は、犯罪収益移転危険度調査書に明記されたリスクのみを対象とし、それ以外のリスクを抽出する必要はない。
犯罪収益移転危険度調査書に記載のないリスクも踏まえて抽出・特定することが求められます。記載されたリスクのみを対象とするのではありません。
問題 16 / 16
考慮する4要素のうち「顧客の属性」とは、すべての顧客を一律に扱うことを意味し、反社会的勢力や外国PEPsといった個別の属性は考慮しない。
「顧客の属性」は、反社会的勢力や外国PEPs等の個別の属性を考慮するものです。すべての顧客を一律に扱うことを意味しません。

第4章 リスクベース・アプローチ
リスクの特定
リスクの特定
問正解 / 16問中
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第4章③まとめ:リスクの特定
- 【定義】商品・サービス/取引形態/国・地域/顧客の属性 を包括的・具体的に検証=リスクベース・アプローチの出発点
- 【4観点】考慮するのは上記4つのみ。「取引条件(金利・手数料)」は含まない
- 【タイミング】新商品・サービス・新技術は「提供前」に検証(提携先・委託先等の態勢有効性も含む)
- 【国・地域】FATF・内外の当局が指摘する国・地域も含め、直接・間接の取引可能性を包括的に検証
- 【NRA】犯罪収益移転危険度調査書に記載のないリスクも踏まえて抽出・特定
- 【経営陣】主導性を発揮し全部門の連携・協働を確保(主管部門に一任しない)
「新商品は提供前に検証」「考慮は4観点・取引条件は含まない」「国・地域は直接+間接で包括的に」 「経営陣が主導・全部門で連携」――この4つを覚えましょう! 試験、頑張ってください‼
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