※本サイトの一問一答はすべてオリジナルです。試験範囲をもとに独自に作成しています。
配点をおさらい。
- 1.金融犯罪・・・12点
- 2.FATF・・・10点
- 3.国内法規制・・・10点
- 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
- 5.管理態勢・・・12点
- 6.顧客管理・・・18点
- 7.疑わしい取引・・・18点
第4章リスクベース・アプローチは全7章で最も配点が高い(20点)分野です。 つまり、この分野で点数がとれなければ不合格に近づくということ。 この①では 「枠組み(3層構造)」「3要素(特定・評価・低減)」「FATF勧告」 を、 4-1・4-2・4-3それぞれ8問・合計24問で、いろいろな角度から繰り返し鍛えます!
- リスクベース・アプローチの目的はリソース(資源)の有効活用。高リスクのみに一括集中・限定的な対策ではない
- 枠組みは3層構造=グローバル(FATF)→ 各国単位(関連省庁)→ 個別金融機関等
- FATFは各国単位でリスクベース・アプローチを推進(「世界共通」ではない)
- 3要素は①特定 → ②評価 → ③低減。順番と「特定/評価」の言葉の入れ替えに注意
- リスクの特定がリスクベース・アプローチの出発点。商品・サービス/取引形態/国・地域/顧客の属性で評価項目を設定
- リスクの特定・評価には経営陣が関与することが重要
- FATF解釈ノート:低リスクなら簡素化された措置が許容。ただしマネロン等の疑いがあるときはNG
リスクベース・アプローチの3層構造(枠組み)
- 🌐 グローバル単位:FATFが各国に対してリスクベース・アプローチを推進(世界共通ではなく各国単位)
- 🏛️ 各国単位:関連省庁がFATF勧告に基づき国内の法規制を整備し、個別金融機関等を監督
- 🏦 個別金融機関等単位:犯罪収益移転危険度調査書等を参考にリスク評価 → 特定事業者作成書面等を作成し、これに基づいた疑わしい取引の届出等を履行
リスクベース・アプローチの3要素(この順番が重要!)
- 🔍 ① リスクの特定(出発点):商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等から評価項目を設定してリスクを把握。経営陣の関与も重要
- 📊 ② リスクの評価:特定したリスクが自社にどの程度存在するかを把握(リスクの「見える化」)
- 🛡️ ③ リスクの低減:リスクが許容範囲に収まるよう措置を講じる。対策の実効性を決定づけるもの
👉 「特定」と「評価」は言葉を入れ替えて出題されがち。特定=評価項目を洗い出す(出発点)/評価=どれくらいあるかを測る、と区別して覚えましょう。
FATF勧告の解釈ノート(重要点)
- 金融機関等はリスクを特定・評価・監視・管理・低減するための適切なプロセスを持つべき
- リスクが高い場合 → 厳格な措置が必要
- リスクが低い場合 → 簡素化された措置が許容(ただしマネロン・テロ資金供与の疑いがあるときはNG)
- きわめて限定的な環境+低リスクが証明される場合 → 一定の勧告を適用しないと決定することも可能
- 金融機関等の定義に入らないセクターでも、リスクがあれば適用を検討すべき
📕 「×→〇で覚えるひっかけ」は第4章ぜんぶ、PDFにまとめています
上の「ここがひっかけ!」はほんの一例。第4章の×→〇ひっかけ対策と要点を、印刷して使える1冊のPDF「第4章 完全攻略ノート」に凝縮しました。
※ただいま準備中です。公開まで今しばらくお待ちください。
※ただいま準備中です。公開まで今しばらくお待ちください。
〇か✖をタップ!
正解の場合 ➔ 青で表示されます
不正解の場合 ➔ 赤で表示されます
問題 1 / 24
FATFは「グローバル」な枠組みとして、マネロン・テロ資金供与対策に関する基準を策定し、各国単位でのリスクベース・アプローチの推進を求めている。
FATFはグローバルな枠組みとして基準を策定し、「各国単位」でのリスクベース・アプローチの推進を求めています。
問題 2 / 24
FATFは「グローバル」な枠組みとして、世界共通の統一されたリスクベース・アプローチを、各国に一律で適用するよう求めている。
FATFが求めているのは「各国単位」でのリスクベース・アプローチの推進です。「世界共通・一律」はひっかけで、各国が自国のリスクに応じて取り組む点がポイントです。
問題 3 / 24
「各国単位」の枠組みでは、関連省庁がFATF勧告に従って国内の法規制等を整備し、規制対象である個別金融機関等を監督することが求められている。
各国単位の枠組みでは、関連省庁が法規制の整備と個別金融機関等の監督を担います。
問題 4 / 24
「個別金融機関等単位」では、各金融機関等が犯罪収益移転危険度調査書等を参考に自社のリスク評価を実施し、特定事業者作成書面等を作成する。
個別金融機関等は危険度調査書等を参考に自社のリスク評価を行い、特定事業者作成書面等を作成します。
問題 5 / 24
「個別金融機関等単位」では、各金融機関等は特定事業者作成書面等とは別の角度から評価した結果に基づいて、疑わしい取引の届出等を行う。
個別金融機関等は、自ら作成した特定事業者作成書面等に「基づいた」疑わしい取引の届出等を履行します。「別の角度から評価した」はひっかけです。
問題 6 / 24
各種監督指針等では、マネロン・テロ資金供与対策に関する態勢整備は、現在も「努力義務」のままとされている。
従来は「努力義務」でしたが、現在は「態勢が整備されているか」という、より踏み込んだ表現に変更されています。
問題 7 / 24
各種監督指針等では、かつてマネロン・テロ資金供与対策の態勢整備は努力義務とされていたが、現在は「態勢が整備されているか」という形で、より踏み込んで問われている。
努力義務から「態勢が整備されているか」へと、求められる水準が引き上げられています。
問題 8 / 24
リスクベース・アプローチの枠組みは、まず各金融機関等が独自の基準を定め、それを各国やFATFが追認していくという「個別→各国→グローバル」の方向で成り立っている。
枠組みは「グローバル(FATF)→各国単位(関連省庁)→個別金融機関等」の方向です。FATFが基準を策定し、各国が法制度に落とし込み、個別金融機関等が実施します。
問題 9 / 24
リスクベース・アプローチとは、リスクを定量化して想定損失を見定め、リスクの高い事業や業務のみにリソースを一括して集中し、リスク管理を行う考え方である。
リスクベース・アプローチは、リスクの高低により対応の程度・水準を決めて対応する「リソース(資源)の有効活用」を図る考え方です。高リスクのみへの一括集中ではありません。
問題 10 / 24
リスクベース・アプローチとは、リスクの高低により対応の程度や水準を決めて対応に当たるという「リソース(資源)」の有効活用を図る考え方である。
これがリスクベース・アプローチの基本的な定義です。
問題 11 / 24
リスクベース・アプローチとは、特定したリスクを基にして、対策を限定的な範囲にとどめて行うことをいう。
「限定的な対策」はひっかけです。リスクベース・アプローチは、限られた資源を有効に活用して、リスクに見合った(有効的な)対策を行う考え方です。
問題 12 / 24
「リスクの特定」とは、商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等を踏まえて評価項目を設定し、リスクを把握する方法であり、リスクベース・アプローチの出発点である。
「リスクの特定」はリスクベース・アプローチの出発点に位置づけられます。
問題 13 / 24
金融機関等が特定したリスクが自らにどの程度存在するのかを把握する方法は「リスクの特定」と呼ばれ、リスクベース・アプローチの出発点とされる。
これは「リスクの評価」の説明です。「特定」と「評価」は言葉を入れ替えて出題されやすいので注意。出発点は「リスクの特定」です。
問題 14 / 24
「リスクの評価」は、リスクの特定を踏まえて実施するものであり、特定したリスクが自らにどの程度存在するのかを把握する方法である。
「評価」は「特定」を踏まえて行い、リスクの大きさを「見える化」します。
問題 15 / 24
「リスクの低減」とは、特定・評価を踏まえ、リスクが許容範囲に収まるように適切な措置を講じることであり、リスクベース・アプローチに基づく対策の実効性を決定づけるものである。
①特定→②評価→③低減の順で、低減が対策の実効性を決定づけます。
問題 16 / 24
リスクの特定にあたっては、自らの経営戦略等も踏まえる必要があることから、経営陣の関与も重要であると考えられている。
リスクの特定・評価は経営陣が関与し、経営戦略等も踏まえて行うことが重要とされています。
問題 17 / 24
FATF勧告の解釈ノートでは、金融機関等は、マネロン・テロ資金供与のリスクを特定・評価・監視・管理および低減するための適切なプロセスを有するべきであるとしている。
FATFはこの一連のプロセスを有するべきであるとしています。
問題 18 / 24
FATF勧告の解釈ノートでは、リスクが低い場合であっても、簡素化された措置が許容されることはないとしている。
リスクが低い場合には簡素化された措置が許容されます。ただし、マネロン・テロ資金供与の疑いがあるときには許容されません。
問題 19 / 24
FATF勧告の解釈ノートでは、リスクが高い場合には、各国は金融機関等に対し、それらのリスクを管理・低減するための厳格な措置をとることを求めるべきであるとしている。
高リスクには厳格な措置、低リスクには簡素化された措置、というのがリスクベース・アプローチの基本原則です。
問題 20 / 24
リスクが低い場合に許容される簡素化された措置は、マネロン・テロ資金供与の疑いがあるときであっても、引き続き許容される。
簡素化された措置は、マネロン・テロ資金供与の疑いがあるときには許容されません。
問題 21 / 24
FATF勧告の解釈ノートでは、リスクが存在する事業等が金融機関等の定義に入っていないのであれば、各国はそのようなセクターへ対策の義務を適用することを検討する必要はないとしている。
定義に入っていなくても、リスクがあれば、各国はそのセクターへ義務を適用することを「検討すべき」とされています。
問題 22 / 24
きわめて限定的な環境で、かつマネロン・テロ資金供与リスクが低いと証明される場合には、各国は一定の勧告を特別なタイプの金融機関等に適用しないと決定することもできる。
限定的な環境かつ低リスクが証明される場合には、一定の勧告を適用しないと決定することもできます。
問題 23 / 24
FATFが2012年に策定した新「40の勧告」では、勧告1として「リスクの評価及びリスクベース・アプローチの適用」が掲げられ、各国にリスクベース・アプローチの導入を求めている。
勧告1がリスクベース・アプローチの中心的な根拠で、国だけでなく金融機関等にもリスクベース・アプローチを要請しています。
問題 24 / 24
FATF勧告では、リスクベース・アプローチにおいて実施すべき具体的な作業が一律に特定・義務付けられており、金融機関等はその手続をそのまま実施しなければならない。
FATF勧告では具体的な作業は一律に特定されていません。金融機関等は自らの規模・業態・取引の特性等を踏まえて、取組方針・方策を決めて実施します。

第4章 リスクベース・アプローチ
枠組み・3要素・FATF勧告
枠組み・3要素・FATF勧告
問正解 / 24問中
結果はスクリーンショットで保存してくださいね 📸
第4章①まとめ:枠組み・3要素・FATF
- 【枠組み】3層構造=グローバル(FATF)→ 各国単位(関連省庁)→ 個別金融機関等
- 【枠組み】FATFは「各国単位」でリスクベース・アプローチを推進(「世界共通」ではない)
- 【枠組み】監督指針:努力義務 → 「態勢が整備されているか」に変更済み
- 【3要素】①特定(出発点)→ ②評価 → ③低減(順番・言葉の入れ替えに注意)
- 【3要素】リスクベース・アプローチ=高低で対応水準を決める=リソースの有効活用(一括集中・限定的な対策ではない)
- 【3要素】特定・評価には経営陣が関与する
- 【FATF】低リスク → 簡素化措置OK(マネロン等の疑いがあるときはNG)/高リスク → 厳格な措置
- 【FATF】勧告1「リスクの評価及びリスクベース・アプローチの適用」が中心的根拠
- 【FATF】定義外のセクターでもリスクがあれば義務適用を「検討すべき」
- 【FATF】きわめて限定的環境+低リスク証明 → 一定の勧告を適用しないことも可能
リスクベース・アプローチの「3層構造」と「特定 → 評価 → 低減」の流れを体に染み込ませましょう。 第4章は20点配点の最重要章。「言葉の入れ替えひっかけ」を見抜ければ確実に得点できます。 24問を繰り返しチャレンジ! 試験、頑張ってください‼
試験対策には公式問題集が最適です。試験の傾向をつかむのに役立ちます。

🛒 2026年度版 AML/CFTスタンダードコース試験問題集(楽天)
📦 Amazonで購入する方はこちら
2026年度版 AML/CFTスタンダード問題集(Amazon)
AML/CFT資格攻略道場 
