【2026年度版にも対応】第4章 リスクベース・アプローチ|顧客管理(CDD・EDD・SDD)(一問一答⑤)

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最新!2026年度版対応

最新!2026年度版(2026.7〜2027.6実施の試験)にも対応しています。

※本サイトの一問一答はすべてオリジナルです。試験範囲をもとに独自に作成しています。

配点をおさらい。

  • 1.金融犯罪・・・12点
  • 2.FATF・・・10点
  • 3.国内法規制・・・10点
  • 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
  • 5.管理態勢・・・12点
  • 6.顧客管理・・・18点
  • 7.疑わしい取引・・・18点
今回は金融庁ガイドラインの「顧客管理(CDD:カスタマー・デュー・ディリジェンス)」から合計24問(3単元×8問)を出題します。
高リスク顧客の厳格な顧客管理(EDD)と低リスク顧客の簡素な顧客管理(SDD)の使い分け、「顧客管理措置」「信頼に足る証跡」「上級管理職」の定義を整理しましょう。

📌 今回のポイント

  • 顧客管理(CDD:カスタマー・デュー・ディリジェンス)=個々の顧客に着目し、特定・評価したリスクを前提に調査し、結果をリスク評価と照らして低減措置を判断・実施する一連の流れ。リスク低減措置の中核的な項目
  • ⚠️ 「顧客管理措置」という用語は犯罪収益移転防止法等に存在しない(同法等は「取引時確認」「取引記録等の保存」「疑わしい取引の届出」等を規定)
  • 顧客管理(CDD)はすべての顧客について顧客リスク評価を実施/取引開始時・継続時・終了時の3段階
  • ⚠️ 「信頼に足る証跡」は書面に限定されない(一律に書面を求める趣旨ではない)。「実質的支配者」は犯罪収益移転防止法等の実質的支配者と同義
  • 高リスク顧客→厳格な顧客管理(EDD:エンハンスト・デュー・ディリジェンス):追加情報入手・上級管理職の承認・モニタリング強化等。⚠️上級管理職は統括管理者と同一人物でなくてよい
  • 低リスク顧客→簡素な顧客管理(SDD:シンプリファイド・デュー・ディリジェンス):FATFが挙げる少額・日常的な個人取引等を参考に円滑な取引に配慮(法規制等は当然遵守

① 顧客管理(CDD)とは

顧客管理(CDD)とは

個々の顧客に着目し、自らが特定・評価したリスクを前提に、顧客情報や取引内容等を調査し、調査結果をリスク評価の結果と照らして、講ずるべき低減措置を判断・実施する一連の流れです。リスク低減措置の中核的な項目で、取引開始時・継続時・終了時の3段階で実施します。

顧客管理(CDD)で押さえる点
  • 「顧客管理措置」という用語は犯罪収益移転防止法等に存在しない(同法等は取引時確認・取引記録等の保存・疑わしい取引の届出等を規定)
  • すべての顧客について顧客リスク評価を実施
  • 顧客の受入れに関する方針=犯罪収益移転防止法等では明確に要請されていない(監督指針で要請

② 高リスクのEDD・低リスクのSDD

厳格な顧客管理(EDD)・簡素な顧客管理(SDD)・信頼に足る証跡
  • 高リスク→厳格な顧客管理(EDD):①追加情報入手 ②上級管理職の承認 ③敷居値厳格化等のモニタリング強化・調査頻度増加 ④類似顧客の評価厳格化の検討
  • ⚠️ 上級管理職は統括管理者と同一人物である必要はない
  • 低リスク→簡素な顧客管理(SDD):FATFが挙げる少額・日常的な個人取引等を参考に円滑な取引に配慮(法規制等は当然遵守
  • 「信頼に足る証跡」は書面に限定されない/「実質的支配者」は犯罪収益移転防止法等の実質的支配者と同義

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問題 1 / 24
金融庁ガイドラインにおける「顧客管理(CDD)」とは、個々の顧客に着目し、自らが特定・評価したリスクを前提として、顧客情報や当該顧客が行う取引内容等を調査し、調査結果をリスク評価の結果と照らして、講ずるべき低減措置を判断・実施する一連の流れをいう。
金融庁ガイドラインにおける顧客管理(CDD)の定義です。リスクの特定・評価を前提に、個々の顧客に着目して低減措置を判断・実施します。
問題 2 / 24
「顧客管理(CDD)」は、犯罪収益移転防止法等で定める「顧客管理措置」に該当する法律上の義務であり、同法等にも「顧客管理措置」という用語が明記されている。
犯罪収益移転防止法等において「顧客管理措置」という用語自体はありません。同法等は「取引時確認」「取引記録等の保存」「疑わしい取引の届出等の措置」を規定しています。
問題 3 / 24
「顧客管理(CDD)」は、取引開始時・継続時・終了時の各段階に区分でき、それぞれの段階で、個々の顧客やその取引のリスクの大きさに応じて調査し、講ずるべき低減措置を的確に判断・実施する必要がある。
顧客管理は「取引開始時→継続時→終了時」の3段階に区分でき、各段階でリスクの大きさに応じて判断・実施します。
問題 4 / 24
「顧客管理(CDD)」はリスク低減措置の中核的な項目であり、確認した情報や自らの規模・特性・業務実態等を総合的に考慮して、すべての顧客について顧客リスク評価を実施することが求められている。
顧客管理(CDD)はリスク低減措置の中核的な項目で、すべての顧客について顧客リスク評価を実施することが求められます。
問題 5 / 24
顧客リスク評価は、高リスクと見込まれる一部の顧客についてのみ実施すれば足り、すべての顧客を対象とする必要はない。
金融庁ガイドラインは、すべての顧客について顧客リスク評価を行うことを求めています。一部の顧客に限るものではありません。
問題 6 / 24
顧客管理(CDD)は、自らが特定・評価したリスクを前提として、個々の顧客の調査結果をリスク評価の結果と照らし合わせ、講ずるべき低減措置を判断・実施するものである。
自らが特定・評価したリスクを前提に、調査結果をリスク評価の結果と照らして低減措置を判断・実施します。
問題 7 / 24
顧客管理(CDD:カスタマー・デュー・ディリジェンス)は、リスク低減措置の中では補助的・周辺的な位置づけにすぎない。
顧客管理(CDD)は、リスク低減措置の中核的な項目と位置づけられています。補助的・周辺的なものではありません。
問題 8 / 24
犯罪収益移転防止法等に基づく「取引時確認」「取引記録等の保存」「疑わしい取引の届出」は、顧客管理(CDD)とは切り離して行われるものであり、顧客管理として行われることはない。
これらの措置を的確に行うために講じる「情報を最新の内容に保つための措置」や「内部管理態勢の整備」は、顧客管理として行われるものです。切り離されるものではありません。
問題 9 / 24
顧客の受入れに関する方針を定めることは、犯罪収益移転防止法等において明確に策定が要請されている。
「顧客の受入れに関する方針」は、犯罪収益移転防止法等では必ずしも明確に要請されていません。各種の監督指針のなかで、管理態勢の整備として策定が要請されています。
問題 10 / 24
リスクが高いと思われる顧客・取引とその対応を類型的・具体的に判断できるよう、顧客の受入れに関する方針を定めることが、監督指針上求められている。
監督指針のなかで、管理態勢の整備として顧客受入方針の策定が求められています。
問題 11 / 24
「信頼に足る証跡」とは、あらゆる確認事項について、一律に書面による証跡を求める趣旨である。
「信頼に足る証跡」は、顧客の申告の真正性等に留意しながら必要な証跡を求める趣旨で、あらゆる確認事項に一律に書面を求めるものではありません。
問題 12 / 24
「信頼に足る証跡」は、顧客の申告の真正性等に留意しつつ必要な証跡を求める趣旨であり、すべての確認事項に書面を求めるものではない。
一律に書面を求めるのではなく、申告の真正性等に留意しながら必要な証跡を求める趣旨です。
問題 13 / 24
金融庁ガイドラインにおける「実質的支配者」は、犯罪収益移転防止法等で定めている実質的支配者と同義である。
金融庁ガイドラインの「実質的支配者」は、犯罪収益移転防止法等で定める「実質的支配者」と同義です。
問題 14 / 24
高リスク顧客との取引で承認を行う「上級管理職」は、犯罪収益移転防止法等で定める「統括管理者」と必ず同一人物でなければならない。
「上級管理職」は、犯罪収益移転防止法等で定める「統括管理者」と必ずしも同一人物である必要はありません。
問題 15 / 24
顧客の受入れに関する方針を策定する際は、顧客の職業・事業内容のみを勘案すればよく、経歴・資産・収入の状況・資金源・居住国等を考慮する必要はない。
職業・事業内容のほか、経歴、資産・収入の状況や資金源、居住国、利用する商品・サービス、取引形態等、顧客に関する様々な情報を勘案することが求められます。
問題 16 / 24
マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客には、追加情報の入手、上級管理職の承認、敷居値厳格化等のモニタリング強化等を含む、リスクに応じた厳格な顧客管理(EDD:エンハンスト・デュー・ディリジェンス)を実施することが求められている。
高リスク顧客には、追加情報の入手・上級管理職の承認・モニタリング強化等を含む厳格な顧客管理(EDD)が求められます。
問題 17 / 24
マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客には、資産・収入の状況、取引目的、職業、資金源等についてリスクに応じた追加的な情報を入手すること等による、リスクに応じた厳格な顧客管理(EDD)が求められている。
高リスク顧客には、資産・収入・取引目的・職業・資金源等の追加情報入手を含む厳格な顧客管理(EDD)が求められます。
問題 18 / 24
マネロン・テロ資金供与リスクが低いと判断した顧客には、FATFが挙げる少額・日常的な厳格な顧客管理を要しない個人取引等を参考に、リスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)による円滑な取引の実行に配慮することが求められている。
低リスク顧客には、FATFが挙げる少額・日常的な個人取引等を参考に、簡素な顧客管理(SDD)で円滑な取引に配慮します。
問題 19 / 24
マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客には、リスクに応じて取引に係る敷居値の厳格化等の取引モニタリングの強化や、定期的な顧客情報の調査頻度の増加等を図る、リスクに応じた厳格な顧客管理(EDD)が求められている。
高リスク顧客の厳格な顧客管理(EDD)には、敷居値の厳格化等のモニタリング強化や調査頻度の増加も含まれます。
問題 20 / 24
マネロン・テロ資金供与リスクが低いと判断した顧客との取引では、上級管理職の承認を得ることが、簡素な顧客管理(SDD)として求められている。
「上級管理職の承認を得る」のは、高リスク顧客に対する厳格な顧客管理(EDD)の対応事項です。低リスク顧客の簡素な顧客管理(SDD)ではありません。
問題 21 / 24
簡素な顧客管理(SDD)では、日本や当該取引に適用される国・地域の法規制等に抵触する簡易な顧客管理を、金融機関等が自主的に行うことも認められている。
簡素な顧客管理(SDD)であっても、日本および当該取引に適用される国・地域の法規制等を遵守することは当然で、これに抵触する簡易な顧客管理を自主的に行うことはできません。
問題 22 / 24
「マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客」とは、受入方針等に基づき調査した結果として高リスクと判断された顧客であり、犯罪収益移転防止法等の「高リスク取引を行う顧客」そのものを指すわけではない。
受入方針等に基づき情報を確認・調査した結果として高リスクと判断された顧客を指し、犯罪収益移転防止法等の「高リスク取引を行う顧客」そのものではありません。
問題 23 / 24
厳格な顧客管理(EDD)と簡素な顧客管理(SDD)は、顧客の希望に応じて選択するものであり、自らが行ったリスク評価の結果とは関係なく決定される。
厳格な顧客管理(EDD)・簡素な顧客管理(SDD)は、自らが特定・評価したリスクの結果に応じて判断するもので、顧客の希望で選択するものではありません。
問題 24 / 24
必要な情報の提供を受けられない等、適切な顧客管理を実施できない顧客・取引であっても、マネロン・テロ資金供与対策を名目とすれば、合理的な理由なく取引を謝絶してよい。
必要な情報の提供を受けられない等で適切な顧客管理を実施できない顧客・取引は、取引謝絶等を含むリスク遮断の検討対象です。ただし、マネロン・テロ資金供与対策の名目で合理的な理由なく謝絶等を行ってはなりません。
第4章 リスクベース・アプローチ
第4章 リスクベース・アプローチ
顧客管理(CDD・EDD・SDD)
問正解 / 24問中
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✅ まとめ・要点整理

第4章⑤まとめ:顧客管理(CDD・EDD・SDD)
  • 顧客管理(CDD)=個々の顧客に着目した調査→低減措置の判断・実施。リスク低減措置の中核的な項目
  • 「顧客管理措置」という用語は犯罪収益移転防止法等に存在しない(取引時確認・取引記録等の保存・疑わしい取引の届出等)
  • すべての顧客について顧客リスク評価を実施。取引開始時・継続時・終了時の3段階
  • 顧客の受入れに関する方針:犯罪収益移転防止法等では明確に要請されていない(監督指針で要請)
  • 信頼に足る証跡:書面に限定されない/実質的支配者は犯罪収益移転防止法等の実質的支配者と同義
  • 上級管理職の承認は厳格な顧客管理(EDD)=高リスク顧客の措置。統括管理者と同一人物でなくてよい
  • 高リスク→厳格な顧客管理(EDD):追加情報入手+上級管理職承認+モニタリング強化
  • 低リスク→簡素な顧客管理(SDD):敷居値の緩和等。ただし法規制等は当然遵守
「『顧客管理措置』は犯収法等にない用語」「信頼に足る証跡は書面限定ではない」「上級管理職の承認は厳格な顧客管理(EDD)=高リスク」――この3つが頻出ひっかけです!

試験、頑張ってください‼

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