※本サイトの一問一答はすべてオリジナルです。試験範囲をもとに独自に作成しています。
配点をおさらい。
- 1.金融犯罪・・・12点
- 2.FATF・・・10点
- 3.国内法規制・・・10点
- 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
- 5.管理態勢・・・12点
- 6.顧客管理・・・18点
- 7.疑わしい取引・・・18点
今回は第4章の総合演習。①〜⑨の要点を横断で総チェックします。30問のプールから毎回ランダムに20問を出題し、「もう一度チャレンジ」で問題が入れ替わります。繰り返して定着させましょう。
- リスクベース・アプローチ=リスクの特定→評価→低減の順に検討(FATF勧告第1の勧告・国際標準)。高リスクほど厳格に、低リスクは簡素に。
- 低減措置の柱=顧客管理(CDD:カスタマー・デュー・ディリジェンス)・取引モニタリング/フィルタリング・記録の保存・ITシステム/データ管理/新技術・海外送金・特定事業者作成書面等
- 高リスク→厳格な顧客管理(EDD:エンハンスト・デュー・ディリジェンス)(追加情報・上級管理職の承認・モニタリング強化)/低リスク→簡素な顧客管理(SDD:シンプリファイド・デュー・ディリジェンス)
- 新技術=AI(人工知能)・ブロックチェーン・RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)等。活用は「対応が期待される事項」
リスクベース・アプローチの流れ
- ① リスクの特定:商品・サービス/取引形態/国・地域/顧客属性の4観点で包括的・具体的に
- ② リスクの評価:全行方針と客観的根拠で影響度を評価(定期+重大事象時に見直し)
- ③ リスクの低減:調査結果とリスク評価を照らし、顧客・取引ごとに低減措置(顧客管理/取引モニタリング・フィルタリング/記録保存等)を判断・実施
ここを間違えやすい
- 取引モニタリング=過去パターンで異常検知(事後)/取引フィルタリング=リスト照合で未然防止(事前)。定義の入れ替えに注意
- 上級管理職の承認は厳格な顧客管理(EDD)=高リスクの対応(低リスクの簡素な顧客管理ではない)/上級管理職は統括管理者と同一人物でなくてよい
- 信頼に足る証跡は書面限定でない/特定事業者作成書面等は電磁的記録も可・実際に行っていない取引は対象外
- 委託しても自らリスクの特定・評価・低減/シェルバンク(架空銀行)とはコルレス契約しない
- シナリオ・敷居値は画一的でなくリスクに応じて変える/システムがリスクに見合うかの責任は担当役員・管理部門
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問題 1 / 20
リスクベース・アプローチは、自らが直面するマネロン・テロ資金供与リスクを特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じる手法で、FATF勧告の基本原則かつ国際的な標準とされている。
リスクベース・アプローチはFATF勧告第1の勧告として勧告全体を貫く基本原則であり、国際的な標準とされています。
問題 2 / 20
リスクベース・アプローチは各国の事情に応じた独自の手法であり、世界共通の枠組みや国際的な標準とはされていない。
リスクベース・アプローチはFATF勧告第1の勧告で、国際的に共通する標準アプローチとされています。
問題 3 / 20
リスクベース・アプローチでは、リスクの特定→評価→低減の順に検討し、特定・評価したリスクを前提として講ずべき低減措置を判断・実施する。
リスクの特定→評価→低減の順に検討し、特定・評価を前提に低減措置を判断・実施します。
問題 4 / 20
リスクの特定は、自行が国内で指摘を受けた国・地域のみを対象とすれば足りる。
商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等について包括的かつ具体的に検証して特定します。一部に限るものではありません。
問題 5 / 20
リスクの評価では、全行的な方針や評価手法を確立し、具体的かつ客観的な根拠にもとづいて、各リスクの自行への影響度を評価する。
全行的な方針・手法を確立し、客観的な根拠にもとづいて影響度を評価することが求められます。
問題 6 / 20
リスクの評価は一度行えば足り、定期的な見直しや重大な事象が発生した際の見直しは不要である。
リスク評価は定期的に、また重大な事象の発生時等に見直すことが求められます。
問題 7 / 20
リスク低減措置は、特定・評価した個々のリスクの大きさに応じて実施し、高リスクにはより厳格な、低リスクにはより簡素な措置を行う。
リスクの大きさに応じ、高リスクは厳格に、低リスクは簡素にと、メリハリのある低減措置を行います。
問題 8 / 20
リスク低減措置は全社で一律・共通の内容で実施すればよく、顧客・取引ごとに個別具体的に検討する必要はない。
低減措置は各銀行で顧客・取引ごとに個別具体的に検討・実施するものです。
問題 9 / 20
犯罪収益移転防止法等は、国際的なリスクベース・アプローチの要請を踏まえ、特定事業者に取引時確認・記録の保存・疑わしい取引の届出等を求めている。
国際的なリスクベース・アプローチの要請を踏まえ、犯罪収益移転防止法等が取引時確認・記録保存・疑わしい取引の届出等を規定しています。
問題 10 / 20
リスク低減措置を講じても残るリスク(残存リスク)が自行の許容範囲を超えている場合でも、そのまま取引を実施してよい。
残存リスクが自行の許容範囲内である場合に取引を実施します。超える場合は追加の低減やリスク遮断を検討します。
問題 11 / 20
顧客管理(CDD)はリスク低減措置の中核的な項目であり、すべての顧客について顧客リスク評価を実施することが求められる。
顧客管理(CDD)は中核的な項目で、すべての顧客について顧客リスク評価を行うことが求められます。
問題 12 / 20
高リスク顧客に対する厳格な顧客管理(EDD)では、追加情報を入手すれば足り、上級管理職の承認を得る必要はない。
高リスク顧客の厳格な顧客管理(EDD)では、追加情報の入手に加え、上級管理職の承認を得ることが求められます。
問題 13 / 20
厳格な顧客管理(EDD)で承認を行う「上級管理職」は、犯罪収益移転防止法の「統括管理者」と必ず同一人物でなければならない。
上級管理職は、犯罪収益移転防止法の統括管理者と必ずしも同一人物である必要はありません。
問題 14 / 20
低リスク顧客には簡素な顧客管理(SDD)として円滑な取引の実行に配慮できるが、適用される国・地域の法規制等を遵守することは当然である。
簡素な顧客管理(SDD)でも、日本や当該取引に適用される国・地域の法規制等の遵守は当然です。
問題 15 / 20
「信頼に足る証跡」とは、あらゆる確認事項について一律に書面の提出を求める趣旨である。
信頼に足る証跡は、申告の真正性等に留意しつつ必要な証跡を求める趣旨で、一律に書面を求めるものではありません。
問題 16 / 20
取引モニタリングは、過去の取引パターン等と比較して異常取引を検知・調査し、疑わしい取引の届出や顧客リスク評価への反映によりリスクを低減させる手法である。
取引モニタリングは、過去パターンと比較した異常取引の検知・調査を通じて、届出や顧客リスク評価への反映でリスクを低減します。
問題 17 / 20
取引フィルタリングは、過去の取引パターンと比較して異常取引を検知する手法である。
それは取引モニタリングの説明です。取引フィルタリングは、取引前やリスト更新時等に制裁対象者等のリストと照合し、取引を未然に防止する手法です。
問題 18 / 20
取引モニタリングでは、すべての取引に画一的なシナリオや敷居値を一律に適用することが求められている。
画一的に適用するのではなく、リスクに応じてシナリオや敷居値を異にする対応が求められます。
問題 19 / 20
記録の保存では、疑わしい取引として届け出た取引に限らず、結果として届出不要とされた取引も併せて保存することが望ましい。
届け出た取引だけでなく、届出不要と判断した取引も併せて記録を保存することが望ましいとされています。
問題 20 / 20
確認記録や取引記録は、当局へのデータ提出や疑わしい取引の届出の要否判断にも有用な情報であり、その保存方法には電磁的記録も含まれる。
確認記録・取引記録は当局提出や届出要否判断に有用で、保存方法は書面に限らず電磁的記録も含まれます。
問題 21 / 20
ITシステムによる取引モニタリング等は、日々進化する手口に有効に機能しているかを検証し、シナリオの設定・追加や敷居値の柔軟な変更等を継続的に実施することが求められる。
硬直的な運用を避け、有効性を検証してシナリオ・敷居値を継続的に見直すことが求められます。
問題 22 / 20
取引モニタリング・フィルタリングのシステムがマネロン・テロ資金供与リスクに見合うかの検証は、システム部門や開発会社が主導して責任を持つべきである。
システムがリスクに見合うかについて責任を持つのは、マネロン・テロ資金供与対策の担当役員や管理部門です。
問題 23 / 20
データを活用する前提として、取引モニタリングはリスト、取引フィルタリングはシナリオが適切かを検証する。
観点が逆です。取引モニタリングはシナリオが適切か、取引フィルタリングはリスト自体が最新かつ適切かを検証します。
問題 24 / 20
新技術(AI・ブロックチェーン・RPA等)の活用について「対応が求められる事項」は定められておらず、「対応が期待される事項」として活用の検討が挙げられている。
新技術の活用は「対応が求められる事項」ではなく「対応が期待される事項」とされています。
問題 25 / 20
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、疑わしい取引に該当するかの判断を完全に自動化する技術である。
RPAは書類作成やデータ入力等の定型的作業を自動化する技術で、判断を完全自動化するものではありません。
問題 26 / 20
海外送金等を他の金融機関等に委託する場合でも、自らのリスクベース・アプローチの枠組みの下で、リスクの特定・評価・低減を着実に実行することが求められる。
委託しても、自らの枠組みの下でリスクの特定・評価・低減を着実に行うことが求められます。委託先任せにはできません。
問題 27 / 20
コルレス先が架空銀行(シェルバンク)であっても、契約の相手方が外国の銀行であれば、コルレス契約を締結・維持してよい。
架空銀行(シェルバンク)とはコルレス契約を締結・維持しないことが求められます。
問題 28 / 20
送金取引の確認では、申込み支店で取引する合理的理由、年齢・職業に照らした送金目的・金額の妥当性、口座開設目的との齟齬の有無等を確認・調査する。
申込み支店の合理性、年齢・職業に照らした目的・金額の妥当性、口座開設目的との齟齬等を確認・調査します。
問題 29 / 20
特定事業者作成書面等は必ず書面により作成することとされ、電磁的記録による作成は認められていない。
電磁的記録による作成も認められています(犯罪収益移転防止法11条4号、同法施行規則32条1項1号)。
問題 30 / 20
特定事業者作成書面等は、自らが行う取引のリスクを調査・分析した結果を記載する書面(リスク評価書)で、実際に行っていない取引はリスク評価の対象外である。
自らの取引リスクを調査・分析して記載するリスク評価書で、実際に行っていない取引は対象外です。

第4章 リスクベース・アプローチ
総合演習(全分野チェック)
総合演習(全分野チェック)
問正解 / 20問中
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第4章 総合演習 直前チェック
- リスクベース・アプローチ=特定→評価→低減。高リスクは厳格(EDD)・低リスクは簡素(SDD)
- 顧客管理(CDD)は中核・すべての顧客に顧客リスク評価/上級管理職の承認=EDD(高リスク)
- 取引モニタリング=事後の異常検知/取引フィルタリング=事前のリスト照合(取り違え注意)
- 記録は届出不要の取引も保存が望ましい・電磁的記録も可
- ITシステムは継続検証・シナリオ/敷居値を柔軟に/責任は担当役員・管理部門
- 海外送金は委託しても自ら管理・シェルバンク不可・制裁リスト照合
- 特定事業者作成書面等=リスク評価書・電磁的記録可・実際に行っていない取引は対象外
- 新技術(AI・ブロックチェーン・RPA)は「対応が期待される事項」
全問正解を目指して、何度も挑戦してみてください。第4章おつかれさまでした! 試験、頑張ってください‼
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