第5章 管理態勢【2026年度対応】|① 管理態勢の概要・PDCA(一問一答)

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今回は第5章 管理態勢の入り口として、管理態勢の基本とPDCAから合計16問(2単元×8問)を出題します。
「FATF審査のため」「義務か期待か」の区別が頻出ポイント。PDCAの流れを押さえて、確実に得点しましょう!
最新!2026年度版対応

📊 この章「管理態勢」の配点は100点満点中12点
本サイトの一問一答は2026年度版(2026.7〜2027.6実施の試験)に対応。問題はすべてオリジナルで、試験範囲をもとに独自に作成しています。
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📌 今回のポイント

  • 管理態勢の目的は「FATF審査対応」ではなく継続的な防止活動の定着
  • 統括責任者は社内の役員から選任(外部コンサルタント不可)
  • 専担部室の設置は「義務」ではなく「期待される事項」
  • PDCAサイクルを継続的に回すことが管理態勢の根幹
  • ⚠️ ひっかけ:「FATF審査が中心目的」「外部コンサルタントを選任」「専担部室設置は義務」→ すべて不適切!
  • 金融機関等がグループを形成・国際展開する場合は、グループ全体で整合的な方針・手続・計画等を策定・適用する
  • 「計画」には完了期限を付した行動計画も含まれ、方針・手続・計画等はそれぞれ別の文書で策定される想定
  • 外部専門家等のレビューは採用する前に経営陣へ報告し承認(期待される事項)。実効性の検証には定量指標の項目別・時系列比較も有用

管理態勢・PDCAとは

管理態勢の本来の目的

マネロン・テロ資金供与対策は、FATF審査への対応が目的ではありません。自社のサービスが将来にわたって不正利用されないよう、継続的・組織的な活動として定着させることが本来の目的です。

担当部署任せではなく、経営陣が主導し、全役職員が意識を共有したうえで組織全体で取り組む態勢の構築が求められています。

PDCAサイクルのポイント
  • 📋 Plan(策定):自社の業務領域・最新動向を踏まえた方針・手続・計画を策定
  • ▶️ Do(実施):顧客受入基準・記録管理等を全社規模で適用
  • 🔍 Check(検証):実効性を定期的に評価。内部情報・通報・質疑も活用
  • 🔄 Act(改善):残存リスクを評価し、追加対応の要否を継続的に検討

「求められる事項」と「期待される事項」の区別

どちらのリストに載っているかで判断
  • 対応が求められる事項(=対応義務のレベル):業務分野・営業地域・動向を踏まえた方針・手続・計画等の策定と全社適用/不断の検証/残存リスクの評価と追加対応の検討/内部情報・内部通報・職員からの質疑等を踏まえた実効性の検証/検証結果に応じた見直し
  • 対応が期待される事項(=努力目標のレベル):専担部室の設置/外部専門家等によるレビュー/レビューを受ける前の経営陣への報告・承認と、必要に応じた内部監査部門による事後検証
  • 試験は「期待される事項」を「義務付けられている」と言い換えるひっかけが定番。どちらのリストの項目かをセットで覚える

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問題 1 / 16
金融機関等のマネロン・テロ資金供与対策は、FATFによる相互審査への対応が中心的な目標であり、FATF勧告の基準に沿った方針・手続・計画を整備することが、その主な目的とされている。
FATFの審査対応はあくまで手段のひとつ。マネロン・テロ資金供与対策は、自社のサービスが将来にわたって不正利用されないよう、永続的・組織的な活動として定着させることが本来の目的である。
問題 2 / 16
組織全体の内部管理態勢を構築するにあたっては、社外のコンサルティング会社から、マネロン・テロ資金供与対策の責任・権限を担う者を選定するなど、実効的なガバナンス構造を整える必要がある。
マネロン・テロ資金供与対策の統括責任者は、社内の経営陣(役員)の中から選任することが必要。外部のコンサルタントを充てることは認められていない。
問題 3 / 16
マネロン・テロ資金供与対策の実効性について、担当する役員が内容を深く理解してさえいれば確保できるとされており、現場で実務にあたる職員一人ひとりの理解までは求められていない。
実効性を支えるのは、方針・手続・計画等に日々関わる全職員の理解である。役員の理解は出発点にすぎず、現場に浸透していなければ管理態勢は機能しない。
問題 4 / 16
金融機関等のマネロン・テロ資金供与対策は、継続的な活動として位置付けるべきであり、方針・手続・計画の策定・運用・実施にとどまらず、その実効性を定期的に評価し、絶え間なく改善を続けることが必要とされている。
計画(Plan)→ 実行(Do)→ 検証(Check)→ 改善(Act)のPDCAサイクルを継続的に機能させることが、管理態勢の根幹として求められる。
問題 5 / 16
金融機関等がグループを形成している場合には、傘下の事業者の業態や所在する国・地域の違いを考慮しつつ、グループ全体としてマネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等を定め、グループ内で整合的に運用することが求められている。
国際的に業務を展開する場合も同様に、国・地域ごとの制度の違いを踏まえながら、グループ全体で一貫した管理態勢を構築する必要がある。傘下事業者ごとにばらばらの対策では抜け穴が生じるためである。
問題 6 / 16
マネロン・テロ資金供与対策の実効性を保つため、金融機関等には、採用時の見極めや継続的な研修などを通じて、職員の専門性・適合性を確保し、維持していくことが求められている。
方針・手続・計画等は、それを動かす職員の理解と力量があってはじめて機能する。採用・研修を通じた専門性・適合性の確保・維持は、管理態勢を支える土台と位置付けられている。
問題 7 / 16
全社的な内部管理態勢を構築する際は、部門ごとの役割や責任の線引きをあえて緩やかにしておき、状況に応じて柔軟に対応できる体制とすることが望ましいとされている。
役員のなかから責任・権限を有する者を任命したうえで、各部門等が担う役割・責任等を明確にし、強固なガバナンス態勢を構築することが必要とされている。線引きの曖昧さは対応漏れや押し付け合いの温床になる。
問題 8 / 16
リスク管理態勢の実効性の検証は、定性的な評価によって行うものとされており、疑わしい取引の届出件数のような数値を時系列で比較する手法は、検証方法として適切でないとされている。
定量的な指標の項目別・時系列比較による検証も有用とされている。届出の多い取引類型を分析すれば、既存の手続の実効性を数字の面から確かめることができる。
問題 9 / 16
マネロン・テロ資金供与対策として、自社の業務領域・営業エリア・マネー・ローンダリング等に関する最新動向を踏まえた方針・手続・計画等を策定し、顧客の受け入れ基準や記録管理等の具体的な手法を全社規模で適用することが、金融機関等に求められている。
自社の業務実態に即した方針・手続・計画の策定と全社適用が求められる。顧客の受入れに関する方針、顧客管理、記録保存等の具体的な手法まで、全社的に整合的な形で適用することがポイント。
問題 10 / 16
マネロン・テロ資金供与対策として、リスク低減措置を実施した後も残存するリスクを適切に評価し、そのリスクの許容範囲や自社への影響度に応じて、対象取引の可否も含めたリスク低減策の改善や追加的対応の要否を検討することが、金融機関等に求められている。
リスク低減措置後も残るリスクはゼロにはならない。残存リスクを評価し、許容度・影響度に応じた追加対応の検討が継続的に求められる。
問題 11 / 16
自らの組織規模・特性・業務内容等を踏まえ、マネー・ローンダリング等対策を所管する専担部署を設けることが、金融機関等に対して義務として課されている。
専担部室の設置は、金融庁ガイドラインにおける「対応が期待される事項」であり、義務(対応が求められる事項)ではない。規模・特性に応じて検討すべき努力目標として位置付けられている。
問題 12 / 16
金融機関等の内部監査部門や管理部門には、社内で得られる情報・内部通報・役職員からの問い合わせなどを手がかりとして、リスク管理態勢が実際に機能しているかどうかを確かめることが求められている。
内部情報・通報・質疑等は、現場でルールが正しく機能しているかを確認する有用な情報源となる。問い合わせが多い事項はルールの分かりにくさを示す可能性があり、見直しの契機ともなる。
問題 13 / 16
金融庁ガイドラインの「対応が求められる事項」と自社の現状との間に開きがある場合、それを埋めるために期限を定めた行動計画も、方針・手続・計画等における「計画」に含まれる。
「計画」は、内部管理態勢・監査・研修等の一連の計画を想定したもの。ギャップ解消の行動計画には完了期限を付すことがポイントで、期限のない計画では実効性を担保できない。
問題 14 / 16
方針・手続・計画等は、管理のしやすさの観点から、1つの文書に統合して策定することが金融庁ガイドラインで想定されている。
方針・手続・計画等は、それぞれ異なる文書で策定されることが想定されている。趣旨を踏まえた有効なものであれば付属書類等として整備することも許容されるが、原則は別文書である。
問題 15 / 16
リスク管理態勢の見直しや検証について外部専門家等のレビューを受ける場合、その外部専門家等の適切性や能力を、採用するより前に経営陣へ報告して承認を得ることが「対応が期待される事項」とされている。
採用後も、必要に応じて内部監査部門が外部専門家等の適切性・能力を事後検証することが挙げられている。なお「外部専門家等」には弁護士やコンサルタントも含まれる。
問題 16 / 16
リスクの特定・評価・低減の各プロセスが実効的に機能しているかどうかの検証は、独立性を有する内部監査部門だけが行うものとされ、担当役員や主管部門による定期的な監視は予定されていない。
担当役員や主管部門による定期的な監視に加えて、内部監査部門による各部門・営業店等への浸透状況の確認等を組み合わせることが重要とされている。監査部門任せにしない多層的なチェックがPDCAの「Check」を支える。
第5章 管理態勢
第5章 管理態勢
管理態勢の概要・PDCA
問正解 / 16問中
結果はスクリーンショットで保存してくださいね 📸

✅ まとめ・要点整理

管理態勢・PDCA まとめ
  • 管理態勢の目的はFATF審査対応ではなく、継続的な防止活動
  • 統括責任者は社内の役員から選任(外部コンサルタントは不可)
  • 担当役員だけでなく全役職員の理解と意識共有が必要
  • 専担部室の設置は義務ではなく「期待される事項」
  • PDCAサイクルを継続的に回し、残存リスクも常に見直す
  • グループ形成・国際展開時は、傘下事業者の業態や国・地域の違いを踏まえつつグループ全体で整合的に適用
  • 「計画」=完了期限を付した行動計画も含む/方針・手続・計画等はそれぞれ別の文書で策定が原則
  • 外部専門家等のレビューは採用前に経営陣の承認を得る(期待される事項)。事後は必要に応じ内部監査部門が検証
  • 実効性の検証は定性評価だけでなく、届出状況など定量指標の項目別・時系列比較も有用
「FATF審査のため」「義務付けられている」という表現が出たら要注意!
「専担部室の設置」「外部専門家等のレビュー」は期待される事項(義務ではない)、方針・手続・計画等は別々の文書で策定が原則です。
PDCAの流れを頭に入れて、繰り返しチャレンジしてください。
試験、頑張ってください‼
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この記事は2026年度版問題集(2026.7〜2027.6実施の試験)にも対応しています。

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