【2026年度版にも対応】第5章 管理態勢|管理態勢の概要・PDCA(一問一答①)

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最新!2026年度版対応

最新!2026年度版(2026.7〜2027.6実施の試験)にも対応しています。

配点をおさらい。

  • 1.金融犯罪・・・12点
  • 2.FATF・・・10点
  • 3.国内法規制・・・10点
  • 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
  • 5.管理態勢・・・12点
  • 6.顧客管理・・・18点
  • 7.疑わしい取引・・・18点
第5章 管理態勢は12点配点。「FATF審査のため」「義務か期待か」の区別が頻出ポイントです。PDCAの流れを押さえて、確実に得点しましょう!

📌 今回のポイント

  • 管理態勢の目的は「FATF審査対応」ではなく継続的な防止活動の定着
  • 統括責任者は社内の役員から選任(外部コンサルタント不可)
  • 専担部室の設置は「義務」ではなく「期待される事項」
  • PDCAサイクルを継続的に回すことが管理態勢の根幹
  • ⚠️ ひっかけ:「FATF審査が中心目的」「外部コンサルタントを選任」「専担部室設置は義務」→ すべて不適切!

管理態勢・PDCAとは

管理態勢の本来の目的

マネロン・テロ資金供与対策は、FATF審査への対応が目的ではありません。自社のサービスが将来にわたって不正利用されないよう、継続的・組織的な活動として定着させることが本来の目的です。

担当部署任せではなく、経営陣が主導し、全役職員が意識を共有したうえで組織全体で取り組む態勢の構築が求められています。

PDCAサイクルのポイント(5-2)
  • 📋 Plan(策定):自社の業務領域・最新動向を踏まえた方針・手続・計画を策定
  • ▶️ Do(実施):顧客受入基準・記録管理等を全社規模で適用
  • 🔍 Check(検証):実効性を定期的に評価。内部情報・通報・質疑も活用
  • 🔄 Act(改善):残存リスクを評価し、追加対応の要否を継続的に検討

1問1答にチャレンジ❕

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問題 1 / 8
金融機関等のマネロン・テロ資金供与対策は、FATFによる相互審査への対応が中心的な目標であり、FATF勧告の基準に沿った方針・手続・計画を整備することが、その主な目的とされている。
FATFの審査対応はあくまで手段のひとつ。マネロン・テロ資金供与対策は、自社のサービスが将来にわたって不正利用されないよう、永続的・組織的な活動として定着させることが本来の目的である。
問題 2 / 8
組織全体の内部管理態勢を構築するにあたっては、社外のコンサルティング会社から、マネロン・テロ資金供与対策の責任・権限を担う者を選定するなど、実効的なガバナンス構造を整える必要がある。
マネロン・テロ資金供与対策の統括責任者は、社内の経営陣(役員)の中から選任することが必要。外部のコンサルタントを充てることは認められていない。
問題 3 / 8
マネロン・テロ資金供与対策の実効性は、所管する担当役員だけの理解で十分であるとする考え方には留意が必要である。
担当役員「だけの」理解で「十分」とする考え方が誤り。方針・手続・計画の策定や日常業務に関わる全役職員が内容を正しく理解し、意識を共有することが実効性確保には不可欠である。
問題 4 / 8
金融機関等のマネロン・テロ資金供与対策は、継続的な活動として位置付けるべきであり、方針・手続・計画の策定・運用・実施にとどまらず、その実効性を定期的に評価し、絶え間なく改善を続けることが必要とされている。
計画(Plan)→ 実行(Do)→ 検証(Check)→ 改善(Act)のPDCAサイクルを継続的に機能させることが、管理態勢の根幹として求められる。
問題 5 / 8
マネロン・テロ資金供与対策として、自社の業務領域・営業エリア・マネロン等に関する最新動向を踏まえた方針・手続・計画等を策定し、顧客の受け入れ基準や記録管理等の具体的な手法を全社規模で適用することが、金融機関等に求められている。
自社の業務実態に即した方針・手続・計画の策定と全社適用が求められる。「計画」には、ガイドラインと現状のギャップを埋めるための期限付き行動計画も含まれる。
問題 6 / 8
マネロン・テロ資金供与対策として、リスク低減措置を実施した後も残存するリスクを適切に評価し、そのリスクの許容範囲や自社への影響度に応じて、対象取引の可否も含めたリスク低減策の改善や追加的対応の要否を検討することが、金融機関等に求められている。
リスク低減措置後も残るリスクはゼロにはならない。残存リスクを評価し、許容度・影響度に応じた追加対応の検討が継続的に求められる。
問題 7 / 8
自らの組織規模・特性・業務内容等を踏まえ、マネロン等対策を所管する専担部署を設けることが、金融機関等に対して義務として課されている。
専担部室の設置は、金融庁ガイドラインにおける「対応が期待される事項」であり、義務(対応が求められる事項)ではない。規模・特性に応じて検討すべき努力目標として位置付けられている。
問題 8 / 8
社内情報・内部通報・役職員からの問い合わせ等も活用しながら、リスク管理態勢が実効的に機能しているかを検証することが、金融機関等の内部監査部門および管理部門に求められている。
内部情報・通報・質疑等は、現場でルールが正しく機能しているかを確認する有用な情報源となる。問い合わせが多い事項はルールの分かりにくさを示す可能性があり、見直しの契機ともなる。
第5章 管理態勢
第5章 管理態勢
管理態勢の概要・PDCA
問正解 / 8問中
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✅ まとめ・要点整理

管理態勢・PDCA まとめ
  • 管理態勢の目的はFATF審査対応ではなく、継続的な防止活動
  • 統括責任者は社内の役員から選任(外部コンサルタントは不可)
  • 担当役員だけでなく全役職員の理解と意識共有が必要
  • 専担部室の設置は義務ではなく「期待される事項」
  • PDCAサイクルを継続的に回し、残存リスクも常に見直す
「FATF審査のため」「義務付けられている」という表現が出たら要注意!
PDCAの流れを頭に入れて、繰り返しチャレンジしてください。

試験、頑張ってください‼
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この記事は2026年度版問題集(2026.7〜2027.6実施の試験)にも対応しています。

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