今回は確認記録・取引記録から合計16問(2単元×8問)を出題します。 数字と例外がねらわれます。「7年」「特定業務のみ」「国内PEPsは対象外」の3点セット+「記録は保管より活用」で覚えましょう。
- 確認記録:本人特定事項+取引目的+職業(事業内容)を記載
- 本人確認書類の名称・記号番号等(とった措置)も記載事項
- 外国PEPs該当の旨と理由は記載要、国内PEPsの規定はない
- 取引記録:特定業務に該当する取引のみ、取引日から7年間保存
- 記載事項:日付・種類・財産の価額+確認記録を検索するための事項(口座番号等)
- 取得した取引目的情報は保管するだけでなく活用する(疑わしい取引の検知)
- ⚠️ ひっかけ:「国内PEPsも記載」「特定業務以外も義務」→ 不適切!
- 取引目的・職業は自己申告でよいが、言動やその後の取引状況との整合性を検証する(記載に迷う顧客を「生活口座で結構です」と誘導しない)
- 給与振込口座なのに給与らしい入金がない→疑わしい取引の候補として調査・分析/既に生活口座があるのに同じ目的の新規開設→合理的な理由の説明を受ける
- ガイドラインが保存を求める記録は確認記録・取引記録に限られない(本人確認資料等の証跡・取引・照会等の記録も対象)。提示を受けた本人確認書類は確認記録に添付して保存(施行規則19条)
確認記録の主な記載事項
- ① 本人特定事項(自然人:氏名・住居・生年月日/法人:名称・所在地)
- ② 取引を行う目的、職業(法人は事業内容)
- ③ 本人確認書類の名称・記号番号その他書類を特定するに足りる事項(確認のためにとった措置)
- ④ 短期在留者について上陸許可の証印等で在留期間を確認した場合は、その証印等の名称・日付・番号等
- ⑤ 外国PEPsに該当する旨と認めた理由(※国内PEPsの規定はない!)
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問題 1 / 16
顧客が自然人である場合、確認記録には氏名・住居・生年月日などの本人特定事項のほか、取引を行う目的や職業も記載しなければならない。
本人特定事項+取引目的+職業(法人の場合は事業内容)が確認記録の記載事項(犯収法4条・6条)。
問題 2 / 16
本人確認書類の名称や記号番号等は、本人確認書類の写しを適切に保管してさえいれば、確認記録に記載する必要はない。
本人確認書類の名称・記号番号その他書類を特定するに足りる事項など「本人特定事項の確認のためにとった措置」は確認記録の記載事項とされている。
問題 3 / 16
顧客が国内PEPs(国内の重要な公的地位にある者)に該当する場合には、その旨と認めた理由を確認記録に記載しなければならない。
記載が求められるのは「外国PEPs」に該当する旨とその理由(施行規則20条1項29号)。国内PEPsについての規定は犯収法施行規則にはない。
問題 4 / 16
特定事業者である金融機関等は、特定業務に該当する取引を行った場合、直ちに取引記録等を作成し、取引の行われた日から7年間保存しなければならない。
取引記録は「取引の行われた日から7年間」保存(犯収法7条)。確認記録は「契約終了日等から7年間」なので区別して覚えよう。
問題 5 / 16
取引目的や職業・事業内容に関する情報は、犯収法上は顧客の自己申告によることが認められている一方、その内容が顧客の言動やその後の取引の状況などと整合しているかを検証することが求められる。
申告してもらった情報は、顧客のプロファイル(属性)を理解するための材料。書かせて終わりではなく、総合的に判断して整合的かどうかを確かめることまでが求められている。
問題 6 / 16
顧客が取引目的の記載に迷っているときは、手続を滞らせないよう、「生活口座としておけば結構です」のように記載内容を提示して誘導する案内が推奨されている。
本来の趣旨に反して顧客を誘導するような案内は、あってはならないとされている。目的欄は顧客のプロファイルを知るための入り口であり、窓口の誘導で形骸化させてはいけない。
問題 7 / 16
疑わしい取引に当たるかどうかの判断にあたっては、実際の取引のようすと、取引時確認で得ている情報とのあいだに食い違いがないかを確認することとされている。
犯収法施行規則26条3号が定める「取引の態様」と「取引時確認の結果に関して有する情報」の整合性の確認に当たる。給与振込口座なのに給与らしい入金がない、といったかい離が調査の入り口になる。
問題 8 / 16
本人確認の際に顧客から提示を受けた本人確認書類の写しは、確認記録とは別のファイルで保管することとされており、確認記録に添付して保存することは認められていない。
提示・送付を受けた確認書類は、確認記録に添付して保存する必要がある(施行規則19条1項)。なお添付書類に記載のある事項は、確認記録への記載を省略できる。
問題 9 / 16
特定事業者である金融機関等は、行う取引が特定業務に該当するか否かにかかわらず、すべての取引について取引記録等の作成・保存義務を負う。
取引記録等の作成・保存義務があるのは「特定業務」に該当する取引のみ。特定業務以外の取引は犯収法の対象外。
問題 10 / 16
取引記録等には、取引の日付や種類、取引に係る財産の価額のほか、口座番号など確認記録を検索するための事項を記載しなければならない。
施行規則24条の記載事項。確認記録がない場合は、氏名その他の顧客・取引を特定するに足りる事項を記載する。
問題 11 / 16
口座開設時に顧客から取得した取引目的等の情報は、書面で適切に保管してさえいれば、その後の取引のチェックに活用することまでは求められていない。
取得した情報は活用してこそ意味がある。想定される取引と実際の取引のかい離を確認し、疑わしい取引の検知につなげることが求められる。
問題 12 / 16
短期在留者で日本に住居がない顧客について、上陸許可のスタンプなどで在留期間を確かめたときは、そのスタンプ等が何であるか特定できるよう、名称・日付・番号といった事項を確認記録に残す必要がある。
短期在留者の在留期間の確認方法も「とった措置」として確認記録に残す(施行規則20条)。細かいが問われる論点。
問題 13 / 16
給与振込口座として開設の申請があった口座については、その後、給与とみられる金額の振込が定期的にあるかを確かめ、合致しない場合には疑わしい取引の候補として調査・分析するといった対応が求められる。
申告どおりの使われ方をしているかの確認こそが、取得した情報の「活用」。想定と実際のかい離は、疑わしい取引を網羅的・正確に検知する手がかりになる。
問題 14 / 16
金融庁ガイドラインが保存を求める記録は、犯収法上の確認記録・取引記録等に限られず、本人確認資料などの証跡や、顧客との取引や照会に関する記録など、対策の実施に必要な記録が広く含まれる。
リスク管理に必要なすべての記録が対象で、電磁的記録による保存も含まれる。関係法令に保存期間の定めがある記録はその期間に従い、分析可能な形で整理・管理することが求められる。
問題 15 / 16
自宅や勤務先から離れた店舗にわざわざ来店して給与振込口座の開設を申し込む顧客であっても、申告内容に沿って手続を進めれば足り、来店の理由まで気に留めることは求められていない。
「なぜこの支店で?」という健全な懐疑心を持ち、申告内容に不自然な点がないかを確認することが期待されている。形式的な書類徴求でなく、自然な応対の中での整合性・妥当性の確認が趣旨である。
問題 16 / 16
すでに生活口座を開設している顧客が、新たに同じ目的での口座開設を申し込んだ場合でも、口座開設自体は自由であるため、理由の説明を求める必要はないとされている。
同じ目的の口座を重ねて開設する合理的な理由があるのか、納得のいく説明を受ける必要があるとされている。複数口座は口座売買や不正利用の入り口になり得るためである。

第5章 管理態勢
確認記録・取引記録
確認記録・取引記録
問正解 / 16問中
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確認記録・取引記録 まとめ
- 確認記録=取引時確認の記録。契約終了日等から7年間保存
- 記載:本人特定事項・取引目的・職業+本人確認書類の名称・記号番号等
- 外国PEPs→記載要/国内PEPs→規定なし
- 取引記録=特定業務の取引のみ。取引日から7年間保存
- 記載:日付・種類・価額+口座番号等の検索事項
- 取引目的情報は活用してこそ意味がある(想定取引とのかい離をチェック)
- 取引目的等は自己申告+整合性の検証がセット(窓口での誘導案内はNG)
- 想定される取引と実際の取引のかい離チェック=疑わしい取引の検知の入り口(施行規則26条3号)
- 保存対象はリスク管理に必要なすべての記録(証跡・照会記録等)。本人確認書類の写しは確認記録に添付して保存
「確認記録は契約終了から7年、取引記録は取引から7年」。起算点の違いまで覚えれば完璧です。 そして取引目的は「書いてもらって終わり」ではなく、実際の取引とのかい離チェックまでがセットです。 試験、頑張ってください‼

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