【2026年度版にも対応】第5章 管理態勢|グループベースの管理態勢(一問一答⑤)

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最新!2026年度版対応

最新!2026年度版(2026.7〜2027.6実施の試験)にも対応しています。

※本サイトの一問一答はすべてオリジナルです。試験範囲をもとに独自に作成しています。

配点をおさらい。

  • 1.金融犯罪・・・12点
  • 2.FATF・・・10点
  • 3.国内法規制・・・10点
  • 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
  • 5.管理態勢・・・12点
  • 6.顧客管理・・・18点
  • 7.疑わしい取引・・・18点
グループベースの管理態勢は「グループ全体で整合的に」がキーワード。グループの範囲の判断と、海外拠点の扱いがひっかけポイントです。

📌 今回のポイント

  • グループを形成する場合はグループ全体で整合的な方針・手続・計画等を策定・実施
  • グループの範囲は持分割合で機械的に判断しない(リスク等に応じて個別判断)
  • 疑わしい取引の届出に係る顧客情報は本人の同意なしでグループ内共有OK
  • 金商法のファイアーウォール規制も適用除外→事前の書面同意は不要
  • 海外の規制が日本より緩い場合→日本水準を適用。現地法令で許容されなければ日本の当局に情報提供
  • 外国金融グループの在日拠点は当局等への説明責任を果たす
  • ⚠️ ひっかけ:「持分割合で機械的に判断」「各社の自主対応に委ねる」「現地基準でOK」→ 不適切!

グループベースの管理態勢とは

グループベースの管理態勢

金融機関等がグループを形成している場合は、グループ全体としての方針・手続・計画等を策定し、傘下事業者の業態の違いも踏まえながら、グループ全体で整合的な形で実施することが求められます。

ここでいう「グループ」の範囲は、連結子会社や持分法適用会社といった持分割合で機械的に決まるものではなく、グループ各社のリスク等に応じて個別具体的に判断します。

対応が求められる事項(6つ)
  • ① グループとして一貫した方針・手続・計画等を策定し、顧客の受入れに関する方針・顧客管理・記録保存等の具体的手法をグループ全体で整合的に実施すること
  • ② グループ全体としてのリスク評価や実効性確保のために必要なグループ内の情報共有態勢を整備すること
  • ③ 海外拠点等を有するグループは、各拠点に適用される法規制等を遵守し、各拠点のリスクを特定・評価・可視化したうえで、リスクに見合う人員配置などグループ全体での低減措置を講ずること
  • ④ 各拠点の情報保護法制や外国当局のスタンスを理解し、異常取引に係る情報や届出状況等を共有・統合管理できる態勢(ITシステムの構築・更新を含む)を構築すること
  • ⑤ 海外拠点の国・地域の法規制が日本より厳格でない場合は日本の方針等を適用し、現地法令で許容されない場合は日本の当局に情報提供を行うこと
  • 外国金融グループの在日拠点は、グループ全体の管理態勢やコルレス先を含む日本の金融機関等との取引状況について、当局等を含むステークホルダーに説明責任を果たすこと

情報共有のルール(ここがひっかけ)

グループ内の情報共有と法律の関係

個人情報保護法:疑わしい取引の届出をした顧客情報・取引情報は、「個人データの第三者提供の制限」の例外(人の生命・身体・財産の保護のために必要がある場合)に該当すると解され、本人の同意なしでグループ内提供が可能です。

金融商品取引法:グループ内の非公開情報の授受は「ファイアーウォール規制」で原則制限されますが、マネロン対策に必要な情報共有態勢の整備は法令遵守のために必要なものとして適用除外に該当し、顧客の事前の書面同意なしに共有できると考えられています。

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問題 1 / 8
金融機関等がグループを形成している場合、グループとして一貫したマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を策定し、顧客の受入れに関する方針・顧客管理・記録保存等の具体的な手法について、グループ全体で整合的な形で実施することが求められている。
ガイドラインⅢ-4の「対応が求められる事項」そのもの。「グループ全体で整合的に」がキーワード。
問題 2 / 8
マネロン・テロ資金供与対策の対象となるグループの範囲は、連結子会社や持分法適用会社といった持分割合の基準によって機械的に判断される。
グループの範囲は、グループ各社のリスク等に応じて個別具体的に判断する。持分割合で機械的に決まるものではない。
問題 3 / 8
グループ各社の業容や提供サービスはそれぞれ異なるため、マネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等の策定は、グループ各社の自主的な対応に委ねることが望ましい。
基本的な方針・手続・計画等はグループ全体の統一方針として策定し、整合的に実施する必要がある。各社バラバラの自主対応はNG。
問題 4 / 8
疑わしい取引の届出を行った顧客の情報・取引情報をグループ内で共有するためには、個人情報保護法上、必ず本人の同意を得なければならない。
疑わしい取引の届出をした顧客情報・取引情報は「個人データの第三者提供の制限」の例外に該当すると解されており、本人の同意がなくてもグループ内で共有できる。
問題 5 / 8
マネロン・テロ資金供与対策の実効性確保等のために必要なグループ内の情報共有態勢の整備は、金融商品取引法のファイアーウォール規制の適用除外に該当し、顧客の事前の書面同意なしに非公開情報を共有できると考えられている。
法令遵守のために必要な情報共有態勢の整備は、ファイアーウォール規制の適用除外規定に該当し、事前の書面同意なしに共有可能と考えられている。
問題 6 / 8
海外拠点等の属する国・地域の法規制等が日本よりも厳格でない場合、当該海外拠点は現地の法規制等の水準に合わせたマネロン・テロ資金供与対策を行えば足りる。
日本より緩い場合は、日本の金融機関等グループ全体の方針・手続・計画等を適用する。それが現地の法令で許容されない場合は、日本の当局に情報提供を行う。
問題 7 / 8
外国金融グループの在日拠点は、グループ全体としてのリスク管理態勢や、コルレス先を含む日本の金融機関等との取引状況について、当局等を含むステークホルダーに説明責任を果たすことが求められている。
在日拠点に求められる「対応が求められる事項」のひとつ。当局等の求めに説明できない場合は、相応の行政対応の可能性もある。
問題 8 / 8
海外拠点等を有する金融機関等グループは、各海外拠点に内在するリスクの特定・評価を行って可視化したうえで、リスクに見合う人員配置を行うなど、グループ全体での適切な低減措置を講ずることが求められている。
海外拠点のリスクを可視化し、人員配置などリスクに見合う低減措置をグループ全体で講じる。現地任せにしない点がポイント。
第5章 管理態勢
第5章 管理態勢
グループベースの管理態勢
問正解 / 8問中
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✅ まとめ・要点整理

グループベースの管理態勢 まとめ
  • 方針・手続・計画等はグループ全体で整合的に策定・実施(各社の自主対応✕)
  • グループの範囲=リスク等に応じて個別判断(持分割合で機械的に✕)
  • 疑わしい取引の届出情報=個人情報保護法の例外→本人同意なしで共有可
  • ファイアーウォール規制=適用除外→事前の書面同意不要
  • 現地規制が日本より緩い→日本水準を適用、許容されなければ日本の当局に情報提供
  • 外国金融グループの在日拠点→当局等への説明責任
「機械的に判断」「自主対応に委ねる」「現地基準でOK」が出たら✕。
グループは一心同体、と覚えましょう。
試験、頑張ってください‼
📘 2026年度版対応

この記事は2026年度版問題集(2026.7〜2027.6実施の試験)にも対応しています。

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