【2026年度版にも対応】第5章 管理態勢|確認記録・取引記録(一問一答⑦)

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最新!2026年度版対応

最新!2026年度版(2026.7〜2027.6実施の試験)にも対応しています。

※本サイトの一問一答はすべてオリジナルです。試験範囲をもとに独自に作成しています。

配点をおさらい。

  • 1.金融犯罪・・・12点
  • 2.FATF・・・10点
  • 3.国内法規制・・・10点
  • 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
  • 5.管理態勢・・・12点
  • 6.顧客管理・・・18点
  • 7.疑わしい取引・・・18点
確認記録と取引記録は、数字と例外がねらわれます。「7年」「特定業務のみ」「国内PEPsは対象外」の3点セットで覚えましょう。

📌 今回のポイント

  • 確認記録:本人特定事項+取引目的+職業(事業内容)を記載
  • 本人確認書類の名称・記号番号等(とった措置)も記載事項
  • 外国PEPs該当の旨と理由は記載要、国内PEPsの規定はない
  • 取引記録:特定業務に該当する取引のみ、取引日から7年間保存
  • 記載事項:日付・種類・財産の価額+確認記録を検索するための事項(口座番号等)
  • 取得した取引目的情報は保管するだけでなく活用する(疑わしい取引の検知)
  • ⚠️ ひっかけ:「国内PEPsも記載」「特定業務以外も義務」→ 不適切!

確認記録とは

確認記録(犯収法6条)

取引時確認を行った場合に直ちに作成する記録です。特定取引等に係る契約が終了した日等から7年間保存します。

金融機関等が保存する確認記録・取引記録は、自らの顧客管理の状況や結果を示すものであり、当局へのデータ提出疑わしい取引の届出の要否の判断にも必須の情報です。

確認記録の主な記載事項
  • 本人特定事項(自然人:氏名・住居・生年月日/法人:名称・所在地)
  • 取引を行う目的職業(法人は事業内容)
  • ③ 本人確認書類の名称・記号番号その他書類を特定するに足りる事項(確認のためにとった措置
  • ④ 短期在留者について上陸許可の証印等で在留期間を確認した場合は、その証印等の名称・日付・番号
  • 外国PEPsに該当する旨と認めた理由(※国内PEPsの規定はない!)

取引記録とは

取引記録(犯収法7条)

特定業務に該当する取引を行った場合に直ちに作成し、取引の行われた日から7年間保存します。特定業務以外の取引には作成・保存義務はありません。

記載事項は、取引の日付・種類・財産の価額のほか、口座番号など確認記録を検索するための事項(確認記録がない場合は氏名など顧客・取引を特定できる事項)です(施行規則24条)。

記録は「保管」より「活用」

取引目的情報の活用

取引目的や職業の情報は、顧客のプロファイルから想定される取引と実際の取引のかい離を見つけるために取得するものです。例えば「給与振込口座」と申告があったのに給与らしい入金がない場合は、疑わしい取引の候補として調査することが求められます。

せっかく取得した情報を保管するだけで活用しないのは犯収法の趣旨に反します。また、顧客が記載に迷っていても「適当に書いておいてください」のような誘導はNGです。

1問1答にチャレンジ❕

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問題 1 / 8
顧客が自然人である場合、確認記録には氏名・住居・生年月日などの本人特定事項のほか、取引を行う目的や職業も記載しなければならない。
本人特定事項+取引目的+職業(法人の場合は事業内容)が確認記録の記載事項(犯収法4条・6条)。
問題 2 / 8
本人確認書類の名称や記号番号等は、本人確認書類の写しを適切に保管してさえいれば、確認記録に記載する必要はない。
本人確認書類の名称・記号番号その他書類を特定するに足りる事項など「本人特定事項の確認のためにとった措置」は確認記録の記載事項とされている。
問題 3 / 8
顧客が国内PEPs(国内の重要な公的地位にある者)に該当する場合には、その旨と認めた理由を確認記録に記載しなければならない。
記載が求められるのは「外国PEPs」に該当する旨とその理由(施行規則20条1項29号)。国内PEPsについての規定は犯収法施行規則にはない。
問題 4 / 8
特定事業者である金融機関等は、特定業務に該当する取引を行った場合、直ちに取引記録等を作成し、取引の行われた日から7年間保存しなければならない。
取引記録は「取引の行われた日から7年間」保存(犯収法7条)。確認記録は「契約終了日等から7年間」なので区別して覚えよう。
問題 5 / 8
特定事業者である金融機関等は、行う取引が特定業務に該当するか否かにかかわらず、すべての取引について取引記録等の作成・保存義務を負う。
取引記録等の作成・保存義務があるのは「特定業務」に該当する取引のみ。特定業務以外の取引は犯収法の対象外。
問題 6 / 8
取引記録等には、取引の日付や種類、取引に係る財産の価額のほか、口座番号など確認記録を検索するための事項を記載しなければならない。
施行規則24条の記載事項。確認記録がない場合は、氏名その他の顧客・取引を特定するに足りる事項を記載する。
問題 7 / 8
口座開設時に顧客から取得した取引目的等の情報は、書面で適切に保管してさえいれば、その後の取引のチェックに活用することまでは求められていない。
取得した情報は活用してこそ意味がある。想定される取引と実際の取引のかい離を確認し、疑わしい取引の検知につなげることが求められる。
問題 8 / 8
日本に住居を有しない短期在留者について、上陸許可の証印等により在留期間の確認を行った場合は、その証印等の名称・日付・番号など特定するに足りる事項を確認記録に記載しなければならない。
短期在留者の在留期間の確認方法も「とった措置」として確認記録に残す(施行規則20条)。細かいが問われる論点。
第5章 管理態勢
第5章 管理態勢
確認記録・取引記録
問正解 / 8問中
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✅ まとめ・要点整理

確認記録・取引記録 まとめ
  • 確認記録=取引時確認の記録。契約終了日等から7年間保存
  • 記載:本人特定事項・取引目的・職業+本人確認書類の名称・記号番号等
  • 外国PEPs→記載要国内PEPs→規定なし
  • 取引記録=特定業務の取引のみ取引日から7年間保存
  • 記載:日付・種類・価額+口座番号等の検索事項
  • 取引目的情報は活用してこそ意味がある(想定取引とのかい離をチェック)
「確認記録は契約終了から7年、取引記録は取引から7年」。
起算点の違いまで覚えれば完璧です。
試験、頑張ってください‼
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この記事は2026年度版問題集(2026.7〜2027.6実施の試験)にも対応しています。

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