※本サイトの一問一答はすべてオリジナルです。試験範囲をもとに独自に作成しています。
配点をおさらい。
- 1.金融犯罪・・・12点
- 2.FATF・・・10点
- 3.国内法規制・・・10点
- 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
- 5.管理態勢・・・12点
- 6.顧客管理・・・18点
- 7.疑わしい取引・・・18点
職員の確保・育成は「研修して終わりではない」がテーマ。フォローアップの主体と、犯収法の「努力義務」がひっかけポイントです。
- 職員の知識・専門性・適合性等は役割に応じて継続的に確認する
- 第2線(管理部門)がわかりやすい資料+継続的な研修で周知徹底
- 研修の効果はフォローアップ等で確認し見直す(実施して終わり✕・営業部門任せ✕)
- 研修の目的は法令知識の付与に限られない(職責・業務内容に応じた知識・見識)
- 教育訓練の実施・必要な能力を有する者の採用は犯収法上の努力義務(義務化ではない)
- 研修にはeラーニングも含む、資格には社内資格も含み得る
- ⚠️ ひっかけ:「営業部門自身が検証」「知識付与に限られる」「義務化されている」→ 不適切!
対応が求められる事項(5つ)
- ① 職員の知識・専門性・適合性等を、役割に応じて継続的に確認すること
- ② 取引時確認等を含む顧客管理の具体的方法を、わかりやすい資料等で周知徹底し、適切かつ継続的な研修等を行うこと
- ③ 研修内容が自らのリスクに適合し、最新の法規制や当局等の情報を踏まえたものか、改善の余地がないか分析・検討すること
- ④ 研修等の効果を遵守状況の検証やフォローアップ等で確認し、新たなリスクも加味して受講者・回数・内容等を見直すこと
- ⑤ 疑わしい取引の届出状況や管理部門への質問・気づき等を営業部門に還元し、営業部門のリスク認識を深めること
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問題 1 / 8
管理部門(第2の防衛線)は、取引時確認等を含む顧客管理の具体的方法について、職員がその役割に応じて的確に理解できるよう、わかりやすい資料等で周知徹底を図るとともに、適切かつ継続的な研修等を行うことが求められている。
ガイドラインⅢ-5「対応が求められる事項」のとおり。「わかりやすい資料+継続的な研修」がセットで問われる。
問題 2 / 8
研修を受けた営業部門の職員の理解度や、研修内容が現場で徹底されているかどうかの検証は、営業部門自身が責任をもって行うこととされている。
研修を実施する管理部門(第2線)が、理解度の確認・研修内容の検証・フォローアップ等まで行う。営業部門任せは誤り。
問題 3 / 8
マネロン・テロ資金供与対策に係る研修の目的は、金融庁ガイドラインを含む関連法規制の知識を職員に付与することに限られる。
法令知識の付与に限られない。職責や業務内容に応じた知識・見識を付与し、業務の流れの中で活用できるようにすることが目的。
問題 4 / 8
使用人に対する教育訓練の実施や、取引時確認等の的確な実施に必要な能力を有する者の採用は、犯罪収益移転防止法により義務化されている。
これらは犯収法11条の「努力義務」とされている。「義務化されている」と出たら誤り。
問題 5 / 8
マネロン・テロ資金供与対策に関わる職員については、役割に応じて必要とされる知識・専門性や、取引時確認等を的確に行うことができる適合性等を、継続的に確認することが求められている。
一度確認して終わりではなく「継続的に」確認する。研修の受講状況や理解度、上司による面談等で確認する方法が考えられる。
問題 6 / 8
ガイドラインのいう「研修等」には通信講座やeラーニングによる方法も含まれ得るほか、「関係する資格」には外部団体の資格だけでなく、社内で取得が推奨されている社内資格等も含まれ得る。
FAQで示されている考え方。研修の形式も資格の種類も幅広く捉えられている。
問題 7 / 8
研修等の効果は、内容の遵守状況の検証や職員へのフォローアップ等により確認し、新たに生じるリスク等も加味しながら、受講者・回数・内容等を必要に応じて見直すことが求められている。
研修は「実施して終わり」ではなく、効果検証→見直しのサイクルを回す。NRAやFATF勧告の改訂時には研修のアップデートも必要。
問題 8 / 8
全社的な疑わしい取引の届出状況や管理部門に寄せられた質問・気づき等は、機密性の高い情報であるため、営業部門に還元することは避けるべきとされている。
逆。届出状況や気づき等は営業部門に還元し、営業部門内でも各職員に周知して、リスク認識を深めることが求められている。

第5章 管理態勢
職員の確保・育成
職員の確保・育成
問正解 / 8問中
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職員の確保・育成 まとめ
- 専門性・適合性は役割に応じて継続的に確認(研修の受講状況・理解度・面談等)
- わかりやすい資料+継続的な研修がセット(eラーニング・社内資格も含む)
- 研修内容はリスクに適合・最新情報を反映し、改善余地を分析・検討
- 効果は第2線がフォローアップで確認→受講者・回数・内容を見直し
- 届出状況・気づき等は営業部門に還元してリスク認識を深める
- 教育訓練・採用は犯収法11条の努力義務(義務化✕)
「研修は実施して終わりじゃない、見直しまでがワンセット」。 そして犯収法では「努力義務」。この2点を押さえれば得点源です。 試験、頑張ってください‼
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