【2026年度版にも対応】第1章 金融犯罪|テロ資金供与・新たな脅威への国際的な取組み(一問一答⑥)

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最新!2026年度版対応

最新!2026年度版(2026.7〜2027.6実施の試験)にも対応しています。

※本サイトの一問一答はすべてオリジナルです。試験範囲をもとに独自に作成しています。

配点をおさらい。

  • 1.金融犯罪・・・12点
  • 2.FATF・・・10点
  • 3.国内法規制・・・10点
  • 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
  • 5.管理態勢・・・12点
  • 6.顧客管理・・・18点
  • 7.疑わしい取引・・・18点
マネロンと並ぶ脅威「テロ資金供与」。
そして広がる新たな脅威と、国際的な取組み。
マネロンとの違いも、あわせて押さえましょう。

📌 今回のポイント

  • 非居住者の金融口座情報を税務当局間で自動交換する国際基準はCRS(共通報告基準)。FATFの事務局はOECDに置かれている(IMFではない)。日本では金融機関が非居住者を確認し国税庁に報告する。
  • テロ資金供与防止条約(1999年国連採択)や、ロック・アーン・サミットの「G8行動計画原則」(法人に実質所有者情報の入手・保持を義務付け)など、国際的な取組みが進む。
  • テロ資金供与対策とマネー・ローンダリング対策は不可分の関係。テロ資金供与は、必ずしも違法な資金とは限らず、前提犯罪がない場合があり、比較的少額で実行されやすい。
  • 第4次勧告の「新たな脅威」は大量破壊兵器の拡散・腐敗・税犯罪など(振り込め詐欺・サイバー攻撃は含まれない)。

税の国際的な情報交換 ― CRS(共通報告基準)

ひとことで言うと
外国の口座を使った国際的な脱税・租税回避に対処するため、各国は非居住者の口座情報を税務当局どうしで自動的に交換しています。その国際基準がCRS(共通報告基準)です。
CRS(共通報告基準)の基本
  • CRS(共通報告基準)=非居住者の金融口座情報を、税務当局間で自動的に交換するための国際基準
  • FATFの事務局はOECD(経済協力開発機構)に置かれている(IMFではない)
  • 日本では、金融機関等が顧客の「非居住者」該当性を確認し、該当すれば届出事項を国税庁に報告
  • 国税庁が情報をとりまとめ、他の参加国と情報交換 → 外国の口座を通じた国際的な脱税・租税回避に対処

テロ資金供与とは ― マネロンとの違い

観点マネー・ローンダリングテロ資金供与
資金の出所犯罪による収益必ずしも違法な資金とは限らない
金額多額になりやすい比較的少額でありうる
前提犯罪ありない場合がある
「新たな脅威」に含まれるもの・含まれないもの
FATF「新40の勧告」(第4次勧告)の新たな脅威には、大量破壊兵器の拡散・腐敗(贈収賄等)・税犯罪などが含まれます。一方で、振り込め詐欺やサイバー攻撃への対応は含まれていません。混同に注意しましょう。

国際的な取組み

テロ資金供与をめぐる主な国際的な取組み
  • テロ資金供与防止条約(1999年・国連採択):テロ資金の提供・収集の犯罪化、本人確認、疑わしい取引の届出などを締約国に要請
  • ロック・アーン・サミット「G8行動計画原則」(2013年):法人に実質所有者情報の入手・保持を義務付け、従わない金融機関等への制裁を確保

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問題 1 / 16
FATFの事務局は、IMF(国際通貨基金)に置かれている。
FATFの事務局が置かれているのはOECD(経済協力開発機構)であり、IMFではない。
問題 2 / 16
非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準は、FATFの「40の勧告」である。
非居住者の金融口座情報を自動交換する国際基準はCRS(共通報告基準)であり、「40の勧告」ではない。
問題 3 / 16
テロ資金供与とは、一般に、爆弾テロやハイジャックなどのテロ行為の実行を目的として、必要な資金をテロリストに提供する行為をいう。
テロ行為の実行を目的に、必要な資金をテロリストへ提供する行為がテロ資金供与である。
問題 4 / 16
日本では、金融機関等が顧客の「非居住者」該当性を確認し、該当する場合はその届出事項を国税庁に報告する仕組みとなっている。
非居住者に該当する場合、金融機関等は届出事項を国税庁に報告し、国税庁が他の参加国と情報交換を行う。
問題 5 / 16
1999年に国連で採択されたテロ資金供与防止条約は、テロ資金の提供・収集行為の犯罪化や、金融機関等による本人確認・疑わしい取引の届出等を締約国に求めている。
テロ資金供与防止条約は、テロ資金の提供・収集の犯罪化や本人確認・疑わしい取引の届出などを締約国に求めている。
問題 6 / 16
2013年のロック・アーン・サミットで合意された「法人及び法的取極めの悪用を防止するためのG8行動計画原則」では、法人に対し実質所有者情報の入手・保持が義務付けられた。
同原則では、法人に実質所有者情報の入手・保持を義務付けるなど、法人等の悪用防止が図られた。
問題 7 / 16
テロ資金供与に使われる資金は、必ず違法な手段で得られたものである。
テロ資金供与の資金は、寄付金や仕送りを装うなど、必ずしも違法な手段で得られるとは限らない
問題 8 / 16
CRS(共通報告基準)は、金融機関等の事務負担を増やす一方で、国際的な脱税対策には効果がないとされている。
CRSは、金融機関等の事務負担を軽減しつつ、金融資産の情報を各国税務当局間で効率的に交換し、国際的な脱税・租税回避に対処することを可能にする。
問題 9 / 16
テロ資金供与対策とマネー・ローンダリング対策は、性質が異なるため、まったく別個の独立したものとして立てなければならない。
テロ資金供与そのものが犯罪収益を利用したマネー・ローンダリングの対象にもなりうるため、両対策は不可分の関係にある。
問題 10 / 16
テロ資金供与そのものが、犯罪収益を利用したマネー・ローンダリングの対象にもなりうるため、両者の対策は不可分な関係にあるといえる。
両対策は切り離せない関係にあり、一体的に取り組む必要がある。
問題 11 / 16
FATFの「新40の勧告」(第4次勧告)では、新たな脅威として、振り込め詐欺やサイバー攻撃への対応が盛り込まれた。
第4次勧告の新たな脅威に、振り込め詐欺やサイバー攻撃への対応は盛り込まれていない
問題 12 / 16
FATFの「新40の勧告」(第4次勧告)では、新たな脅威として、大量破壊兵器の拡散や、贈収賄・財産横領等の腐敗、税犯罪への対応が盛り込まれた。
第4次勧告では、大量破壊兵器の拡散・腐敗・税犯罪などが新たな脅威として盛り込まれた。
問題 13 / 16
テロ資金供与は、マネー・ローンダリングと同様、必ず一定の重大な犯罪などの前提犯罪が存在する。
テロ資金供与は、薬物犯罪や重大な犯罪等の前提犯罪が存在しない場合がある点で、マネー・ローンダリングと異なる。
問題 14 / 16
テロ資金供与は、マネー・ローンダリングと同様、対象となる資金が多額となる性質を有する。
マネー・ローンダリングは多額になりやすいが、テロ資金供与の資金は比較的少額で実行されやすいという特徴がある。
問題 15 / 16
「法人及び法的取極めの悪用を防止するためのG8行動計画原則」の合意により、参加各国は、行動計画原則に従わない金融機関等に対して制裁を確保することになった。
同原則により、各国は従わない金融機関等への制裁を確保することとされた。
問題 16 / 16
テロ資金供与に使われる資金は、テロ組織の支配地域だけでなく、その周辺国を中継する傾向もみられる。
テロ資金は、支配地域だけでなく周辺国を中継して動くこともあり、追跡を難しくする。
第1章 金融犯罪 テロ資金供与・新たな脅威
第1章 金融犯罪
テロ資金供与・新たな脅威
問正解 / 16問中
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✅ まとめ・要点整理

第1章⑥まとめ:テロ資金供与・新たな脅威
  • 非居住者の口座情報を税務当局間で自動交換する基準はCRS。FATF事務局はOECD。日本は国税庁が報告・情報交換。
  • テロ資金供与対策とマネロン対策は不可分。テロ資金供与は必ずしも違法な資金とは限らず、前提犯罪がない場合があり、比較的少額。
  • 第4次勧告の新たな脅威=大量破壊兵器拡散・腐敗・税犯罪(振り込め詐欺・サイバー攻撃は含まない)。
  • テロ資金供与防止条約・G8行動計画原則(法人の実質所有者情報の入手・保持)など、国際協力が進む。
「非居住者の口座情報の自動交換はCRS(FATFの事務局はOECD)」「テロ資金供与は少額・前提犯罪がない場合も」「第4次勧告の新たな脅威に振り込め詐欺・サイバー攻撃は入らない」が頻出ひっかけ!
試験、頑張ってください‼

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