【2026年度版にも対応】第4章 リスクベース・アプローチ|取引モニタリング・フィルタリング・記録の保存(一問一答⑥)

記事内に広告を含みます

最新!2026年度版対応

最新!2026年度版(2026.7〜2027.6実施の試験)にも対応しています。

※本サイトの一問一答はすべてオリジナルです。試験範囲をもとに独自に作成しています。

配点をおさらい。

  • 1.金融犯罪・・・12点
  • 2.FATF・・・10点
  • 3.国内法規制・・・10点
  • 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
  • 5.管理態勢・・・12点
  • 6.顧客管理・・・18点
  • 7.疑わしい取引・・・18点
今回は 取引モニタリング・取引フィルタリング と 記録の保存 から合計16問(2単元×8問)を出題します。
「取引モニタリング」と「取引フィルタリング」の定義の入れ替えと、「届出不要とされた取引も記録保存が望ましい」が頻出のひっかけです。

📌 今回のポイント

  • 取引モニタリング=過去の取引パターン等と比較して異常取引を検知・調査・判断し、疑わしい取引の届出や顧客リスク評価への反映でリスクを低減(事後・継続的)
  • 取引フィルタリング=取引前やリスト更新時等に、取引関係者・既存顧客等を反社会的勢力や制裁対象者等のリストと照合し、未然に取引を防止(事前・照合)
  • ⚠️ この2つの定義の入れ替えが頻出ひっかけ(モニタリング=事後の異常検知/フィルタリング=事前のリスト照合)
  • 取引モニタリングは画一的でなくリスクに応じてシナリオや敷居値を異にする対応が必要。顧客管理(CDD:カスタマー・デュー・ディリジェンス)と組み合わせて実効性を高める。ITが増えても人(窓口職員)の気づきは引き続き重要
  • 記録の保存=届け出た取引に限らず、届出不要とされた取引も併せて保存することが望ましい。確認記録・取引記録は当局へのデータ提出や届出要否判断にも有用
  • 保存方法は書面の写しに限らず電磁的記録も可。保存期間は一律ではなく分析可能な形で整理(データの適切な管理)

① 取引モニタリングと取引フィルタリングの違い

定義を取り違えない

取引モニタリングは、過去の取引パターン等と比較して異常取引を検知・調査・判断し、疑わしい取引の届出や顧客リスク評価への反映でリスクを低減する「事後」の手法。取引フィルタリングは、取引前やリスト更新時等に反社会的勢力や制裁対象者等のリストと照合し、取引を未然に防止する「事前」の手法です。問題集ではこの2つの説明を入れ替えるひっかけが出ます。

取引モニタリング・フィルタリングで押さえる点
  • 取引モニタリングは画一的なシナリオ・敷居値ではなく、リスクに応じてシナリオや敷居値を異にする対応が求められる(ガイドラインのFAQ)
  • 顧客管理(CDD)と組み合わせて、リスク低減措置の実効性を高める
  • ⚠️ ITが普及しても、対面・人(窓口職員)による気づきは端緒として引き続き重要(システムに代替されない)

② 記録の保存

記録の保存で押さえる点
  • 届け出た取引に限らず、届出不要とされた取引も併せて記録を保存することが望ましい(届出可否判断の根拠も記録)
  • 確認記録・取引記録は、当局へのデータ提出や疑わしい取引の届出要否の判断にも有用
  • 保存方法は書面の写しに限らず電磁的記録も可。保存期間は一律ではなく分析可能な形で整理

1問1答にチャレンジ❕

〇か✖をタップ!

正解の場合 ➔ 青で表示されます
不正解の場合 ➔ 赤で表示されます

問題 1 / 16
「取引モニタリング」とは、取引前やリストが更新された場合等に、取引関係者や既存顧客等を反社会的勢力や制裁対象者等のリストと照合し、これらの者による取引を未然に防止してリスクを低減させる手法をいう。
これは「取引フィルタリング」の説明です。取引モニタリングは、過去の取引パターン等と比較して異常取引を検知・調査・判断し、疑わしい取引の届出やリスク評価への反映を通じてリスクを低減させる手法です。
問題 2 / 16
「取引モニタリング」とは、過去の取引パターン等と比較して異常取引の検知・調査・判断等を行い、疑わしい取引の届出を行いつつ、当該顧客のリスク評価に反映させることでリスクを低減させる手法をいう。
取引モニタリングの定義です。事後・継続的に異常取引を検知し、疑わしい取引の届出や顧客リスク評価への反映につなげます。
問題 3 / 16
「取引フィルタリング」とは、過去の取引パターン等と比較して異常取引の検知・調査・判断を行い、疑わしい取引の届出を通じてリスクを低減させる手法をいう。
これは「取引モニタリング」の説明です。取引フィルタリングは、取引前やリスト更新時等に取引関係者・既存顧客等をリストと照合し、取引を未然に防止する手法です。
問題 4 / 16
「取引フィルタリング」とは、取引前やリストが更新された場合等に、取引関係者や既存顧客等を反社会的勢力や制裁対象者等のリストと照合し、これらの者による取引を未然に防止してリスクを低減させる手法をいう。
取引フィルタリングの定義です。事前・照合により、反社会的勢力や制裁対象者等による取引を未然に防止します。
問題 5 / 16
取引モニタリングおよび取引フィルタリングは、個々の顧客に着目する顧客管理(CDD)と組み合わせて実行し、リスク低減措置の実効性を高めていくことが重要である。
取引モニタリング・フィルタリングは、顧客管理(CDD)と組み合わせることで、リスク低減措置の実効性を高められます。
問題 6 / 16
ITを活用した取引モニタリング・取引フィルタリングが普及した結果、営業店窓口職員によるモニタリング・フィルタリングはシステムに代替され、その重要度は低くなっている。
システムによる検知は人による検知を代替する側面はありますが、対面での人による気づきは不自然な挙動・取引を検知する端緒として重要で、窓口職員も含めた人による対応は引き続き重要な役割を担います。
問題 7 / 16
取引モニタリングにあたっては、すべての取引に画一的なシナリオや敷居値を一律に適用して、不公正取引の疑いがある取引を検知することが求められている。
画一的なシナリオや敷居値で一律に検知するのではなく、リスクに応じて適用するシナリオや敷居値を異にする対応が求められています(ガイドラインのFAQ)。
問題 8 / 16
取引モニタリングにあたっては、リスクに応じて、適用するシナリオや敷居値を異にする対応が求められている。
取引モニタリングでは、リスクに応じてシナリオや敷居値を異にする対応が求められます。画一的に行うものではありません。
問題 9 / 16
取引モニタリング・取引フィルタリングの結果としての記録の保存は、疑わしい取引として実際に届け出た取引のみを対象とすればよい。
疑わしい取引の届出にあたる態勢の有効性を検証するため、届け出た取引に限らず、結果として届出不要とされた取引も併せて記録を保存することが望ましいとされています。
問題 10 / 16
疑わしい取引の届出の有効性を検証するためにも、届け出た取引に限らず、結果として届出不要とされた取引も併せて記録を保存することが望ましい。
届け出た取引だけでなく、届出不要と判断した取引も併せて記録を保存することが望ましいとされています。届出可否判断の根拠も記録しておくことが望まれます。
問題 11 / 16
金融機関等が保存する確認記録や取引記録等は、自らの顧客管理の状況や結果等を示すものであり、金融当局への必要なデータの提出や疑わしい取引の届出の要否の判断等にも有用な情報である。
確認記録・取引記録は、顧客管理の状況・結果を示すとともに、当局へのデータ提出や疑わしい取引の届出要否の判断にも役立ちます。
問題 12 / 16
記録の保存にあたっては、本人確認資料等の証跡のほか、顧客との取引・照会等の記録など、適切なマネロン・テロ資金供与対策の実施に必要な記録を保存することが求められている。
本人確認資料等の証跡に加え、顧客との取引・照会等の記録など、対策の実施に必要な記録を保存することが求められます。
問題 13 / 16
記録の保存方法については、必ずしも書面等の写しを保存することまでは求められておらず、電磁的記録による保存方法も含まれる。
書面の写しに限らず、電磁的記録による保存方法も認められています。
問題 14 / 16
記録の保存期間については、すべての記録について、一律に一定期間の保存を求めるものとされている。
保存期間は一律に一定期間を求めるものではなく、分析可能な形で整理するなど、データの適切な管理が求められています。
問題 15 / 16
疑わしい取引の届出に係る態勢の有効性を検証する場合であっても、届出可否の判断の根拠まで記録しておく必要はない。
態勢の有効性を検証するためにも、判断に用いた本人確認資料等の証跡や、届出可否判断の根拠なども記録しておくことが望ましいとされています。
問題 16 / 16
確認記録や取引記録は、金融機関等の内部利用のための記録にすぎず、金融当局へのデータ提出や疑わしい取引の届出の要否判断に用いられることはない。
確認記録・取引記録は、金融当局への必要なデータの提出や、疑わしい取引の届出の要否判断等にも有用な情報として用いられます。
第4章 リスクベース・アプローチ
第4章 リスクベース・アプローチ
取引モニタリング・フィルタリング・記録の保存
問正解 / 16問中
結果はスクリーンショットで保存してくださいね 📸

✅ まとめ・要点整理

第4章⑥まとめ:取引モニタリング・フィルタリング・記録の保存
  • 取引モニタリング=事後・継続的に異常取引を検知し、疑わしい取引の届出・顧客リスク評価へ反映
  • 取引フィルタリング=事前にリスト照合して反社会的勢力・制裁対象者等の取引を未然に防止
  • 1)2)の定義の入れ替えがひっかけ。モニタリングとフィルタリングを取り違えない
  • 取引モニタリングはリスクに応じてシナリオや敷居値を異にする(画一的にしない)
  • 顧客管理(CDD)と組み合わせて実効性を高める。ITが普及しても人による気づきは引き続き重要
  • 記録保存は届出不要とされた取引も併せて保存するのが望ましい。届出可否判断の根拠も記録
  • 確認記録・取引記録は当局へのデータ提出や疑わしい取引の届出要否判断に有用
  • 保存方法は電磁的記録も可。保存期間は一律でなく分析可能な形で整理
「モニタリング=事後の異常検知/フィルタリング=事前のリスト照合」「シナリオ・敷居値はリスクに応じて変える」「届出不要の取引も記録保存が望ましい」――この3点を押さえましょう!
試験、頑張ってください‼

📚 おすすめ教材

試験対策には公式問題集が最適です。試験の傾向をつかむのに役立ちます。

2026年度版 AML/CFT問題集

🛒 2026年度版 AML/CFTスタンダードコース試験問題集(楽天)

📦 Amazonで購入する方はこちら
2026年度版 AML/CFTスタンダード問題集(Amazon)