【2026年度版にも対応】第1章 金融犯罪|総合演習(一問一答⑧)

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最新!2026年度版対応

最新!2026年度版(2026.7〜2027.6実施の試験)にも対応しています。

※本サイトの一問一答はすべてオリジナルです。試験範囲をもとに独自に作成しています。

配点をおさらい。

  • 1.金融犯罪・・・12点
  • 2.FATF・・・10点
  • 3.国内法規制・・・10点
  • 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
  • 5.管理態勢・・・12点
  • 6.顧客管理・・・18点
  • 7.疑わしい取引・・・18点
今回は第1章の総合演習。①〜⑦の要点を横断で総チェックします。
①〜⑦から均等に集めた35問のプールから、毎回ランダムに20問を出題し、「もう一度チャレンジ」で問題が入れ替わります。繰り返して定着させましょう。

📌 今回のポイント

  • ①マネロンの基本:犯罪収益の出所・真の所有者を隠す行為。プレースメント・レイヤリング・インテグレーションの3段階のどれもマネロン。入口のプレースメント段階での防止が効果的。
  • ②日本の体制:FIU(資金情報機関)は国家公安委員会(JAFIC)が担う。犯罪収益移転危険度調査書は国家公安委員会が毎年作成し、疑わしい取引の判断で勘案する。
  • ③検挙事例・トクリュウ:前提犯罪は詐欺が最多、悪用された取引は内国為替が最多匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)は中核が匿名・実行役が流動(闇バイト)。
  • ④危険な取引・商品危険性が認められる(高い)ものと危険度を低下させる(低い)ものを区別。ストラクチャリングやなりすましの疑いがあれば、低いとは認められない。
  • ⑤悪用困難・顧客属性:透明性・事後追跡・国の監督が及ぶ取引は悪用が困難。ただし外国PEPs厳格な取引時確認が必要。危険度が高い顧客=反社・実質的支配者が不透明な法人・非居住者。
  • ⑥テロ資金供与・新たな脅威:テロ資金供与対策とマネロン対策は不可分(前提犯罪なし・少額も)。非居住者の口座情報の自動交換基準はCRS(FATFの事務局はOECD)。
  • ⑦反社・最新の詐欺対策:反社対策=犯罪収益の獲得の防止/マネロン対策=隠匿の防止。2025年「総合対策2.0」で非対面の本人確認をマイナンバーカードの公的個人認証へ一本化。

① 第1章ぜんぶマップ(①〜⑦の要点)

第1章 ①〜⑦でおさえる要点
  • マネロンとは犯罪収益の出所・真の所有者を隠す行為。3段階(プレ→レイヤ→インテグ)のどの段階もマネロン。入口の取引時確認が効果的
  • FIU=国家公安委員会(JAFIC)/犯罪収益移転危険度調査書を毎年公表(疑わしい取引の判断で勘案)
  • 検挙事例は前提犯罪=詐欺最多・悪用された取引=内国為替最多/トクリュウ=中核が匿名・実行役が流動(闇バイト)
  • 危険度は高い/低いで区別(外貨両替・不動産・貸金庫=高/公共料金・学校費用・任意後見=低)。ストラクチャリング・なりすましは例外
  • 悪用が困難な取引=透明・事後追跡・国の監督/外国PEPsは例外(厳格な取引時確認)。危険な顧客=反社・実質的支配者が不透明な法人・非居住者
  • テロ資金供与(少額・前提犯罪なしも)/マネロン対策と不可分/非居住者口座情報の自動交換=CRS(FATF事務局はOECD)
  • 反社対策=獲得の防止/マネロン対策=隠匿の防止/総合対策2.0=マイナンバーカードの公的個人認証へ一本化

② 頻出ひっかけ 総まとめ(①〜⑦)

ここを間違えやすい
  • 3段階はどの段階もマネロン(全部完了が条件ではない)/DNFBPsに医師は入らない/第4次勧告にFinTechの基準厳格化はない
  • 危険度調査書を作るのは国家公安委員会(金融庁ではない)/対抗措置は北朝鮮・イランの2カ国(ミャンマーは厳格な顧客管理)
  • 悪用された取引で最多は内国為替(外国為替ではない)/トクリュウは中核が匿名・実行役が流動(逆に注意)
  • ストラクチャリングやなりすましの疑いがあれば、低リスク取引でも「危険性が低い」とは認められない/貸金庫は秘匿性ゆえ危険性が高い
  • 外国PEPsは悪用が困難ではない(厳格な取引時確認が必要)/国・地方公共団体は危険度が低い・反社/非居住者/実質的支配者が不透明な法人は高い
  • FATFの事務局はOECD(IMFではない)/テロ資金供与対策とマネロン対策は不可分/新たな脅威に振り込め詐欺・サイバー攻撃は含まない
  • 疑わしい取引の届出で最多は不自然な態様の取引(暴力団関係は3番目)/「必ず儲かる」は投資詐欺(ロマンス詐欺ではない)

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問題 1 / 20
マネー・ローンダリングとは、犯罪によって得た収益について、その出所や真の所有者をわからないようにして、捜査機関による発見や検挙を逃れようとする行為をいう。
犯罪収益の出所や真の持ち主を隠し、正当な取引で得た資金のように見せかけて捜査の手を逃れようとする行為。お金を「洗う」イメージから「資金洗浄」とも呼ばれます。
問題 2 / 20
マネー・ローンダリングは、プレースメント・レイヤリング・インテグレーションの3段階のすべてが完了して初めて成立するものであり、途中の段階だけでは該当しない。
いずれの段階の行為もマネー・ローンダリングに当たります。3段階すべての完了が成立の条件ではありません。
問題 3 / 20
預貯金口座開設時などに金融機関が行う「取引時確認」は、主にプレースメントの防止のために有効な施策である。
取引時確認は、犯罪収益が金融システムに入ってくる入口(プレースメント)を守るための施策です。
問題 4 / 20
FATF勧告がいう「指定非金融業者及び職業専門家(DNFBPs)」には、医師が含まれる。
DNFBPsにはカジノ・不動産業者・貴金属商・弁護士・会計士などが挙げられますが、医師は含まれません
問題 5 / 20
FATFが2012年に策定した「新40の勧告」(第4次勧告)には、FinTech(フィンテック)に関する基準の厳格化が盛り込まれている。
第4次勧告に盛り込まれたのは法人・信託の実質的支配者情報などの厳格化で、FinTechに関する基準の厳格化は盛り込まれていません
問題 6 / 20
日本では、FIUの業務を、国家公安委員会に置かれた「犯罪収益対策室(JAFIC)」が担っている。
日本のFIU業務は、国家公安委員会の犯罪収益対策室(JAFIC)が担っています(かつては金融庁)。
問題 7 / 20
マネー・ローンダリング対策は、当初は薬物取引の取締りが中心であったが、現在は重大犯罪から得た収益の隠匿を防ぐための対策としても位置づけられている。
組織犯罪の国際的な広がりを受けて、対象が重大犯罪から得た収益の隠匿防止へと広がりました。
問題 8 / 20
犯罪収益移転危険度調査書は、金融庁が作成・公表している。
作成・公表するのは国家公安委員会であり、金融庁ではありません(犯罪収益移転防止法3条3項・毎年作成)。
問題 9 / 20
「令和7年 犯罪収益移転危険度調査書」では、対抗措置の適用が要請される国・地域として、イラン・北朝鮮・ミャンマーの3カ国を挙げている。
対抗措置の適用が要請されるのは北朝鮮とイランの2カ国です。ミャンマーは厳格な顧客管理措置の要請にとどまります。
問題 10 / 20
金融機関は、疑わしい取引に該当するかどうかを判断する際に、犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案する。
金融機関は、疑わしい取引の該当性を判断するにあたり、取引時確認の結果や取引の態様などとともに、危険度調査書の内容を勘案します(犯収法8条2項)。
問題 11 / 20
「令和7年 犯罪収益移転危険度調査書」によると、2022年から2024年までの検挙事例で、検挙の前提となった犯罪として最も多かったのは詐欺である。
前提犯罪は詐欺が最多、次いで窃盗、電子計算機使用詐欺と続きます。
問題 12 / 20
グローバル化の進展と技術の革新により、2022年から2024年までの検挙事例では、外国為替取引が最も多く悪用された。
最も多く悪用されたのは内国為替取引(国内の送金)です。海外送金(外国為替)よりも国内送金のほうが多く悪用されている点に注意。
問題 13 / 20
犯罪収益移転危険度調査書は、これまで特殊詐欺の犯行グループを主体として分析してきたが、2024年より範囲を拡大し「匿名・流動型犯罪グループ」についても分析を行っている。
2024年から、特殊詐欺に限らず広く資金獲得を行う主体として匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)が分析対象に加わりました。
問題 14 / 20
匿名・流動型犯罪グループは、固定的なメンバーと明確な指揮命令系統をもつ、伝統的な組織である。
中核的人物の匿名化と実行者の流動化が特徴であり、固定的なメンバーや明確な指揮系統を前提とする伝統的な組織像とは異なります。
問題 15 / 20
匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)は、SNS等を通じて「闇バイト」として実行役を募集するなど、実行者が流動的に入れ替わる点に特徴がある。
中核の指示役は匿名のまま、実行役を闇バイトで次々に募集・交代させるため、組織の全容解明が難しいのが特徴です。
問題 16 / 20
「令和7年 犯罪収益移転危険度調査書」では、電気・ガス・水道水の料金を現金で支払う取引は、犯罪収益の移転に利用される危険性が高い取引とされる。
公共料金の現金支払は、危険度を低下させる要因を有する取引であり、危険性は低いとされます。
問題 17 / 20
1回の取引をあえて複数の取引に分割して、形式的に規制の敷居値を下回らせる行為(ストラクチャリング)は、犯罪収益の移転に利用される危険度が高いと考えられる。
敷居値逃れのための分割はストラクチャリングと呼ばれ、脱法的に規制を免れるものとして危険度が高くなります。
問題 18 / 20
貸金庫は、秘匿性を維持して資産を安全に保管できるため、犯罪収益の保管に悪用される危険性は低い。
貸金庫は、その秘匿性ゆえにかえって犯罪収益の保管に悪用される危険性があるとされます。
問題 19 / 20
危険度を低下させる要因を有する取引であっても、顧客が他人になりすましている疑いがある場合などは、危険性が低いとは認められない。
なりすましの疑いや、取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある場合は、危険性が低いとは認められません
問題 20 / 20
法律専門家(司法書士等)が取り扱う「任意後見契約の締結」は、社会的信用を悪用して容易に犯罪収益の移転に加担できるため、危険性が認められる商品・サービスである。
任意後見契約の締結は、法令により国等の監督が行われ、本人性を確認する手段が法令で担保されているため、危険性は低いとされます。
問題 21 / 20
外国の重要な公的地位を有する者(外国PEPs)との取引は、本人特定事項等の確認や資産の移動状況の把握が容易であるため、悪用することが困難な取引といえる。
外国PEPsとの取引は贈収賄等に利用される可能性があり、厳格な取引時確認が必要です。悪用が困難な取引とはいえません。
問題 22 / 20
取引を行うに際して国への届出や国による承認が必要となる取引は、国による監督が行われるため、悪用することが困難な取引といえる。
国の監督が及ぶ取引は、透明性が高く、悪用が困難とされます。
問題 23 / 20
「反社会的勢力」との取引は、犯罪行為等で得た資金の出所を不透明にするマネー・ローンダリングが不可欠な顧客属性との取引であるため、危険度が高いと認められる。
反社会的勢力は、犯罪収益のマネー・ローンダリングが不可欠な属性であり、危険度が高いとされます。
問題 24 / 20
「国又は地方公共団体」との取引は、資金の出所や使途先を不明にすることも可能であるため、マネロン・テロ資金供与の危険度が高いと認められる。
国・地方公共団体との取引は、法令上の権限のもとで行われ透明性が高く、資金の出所・使途先が明らかなため、危険度は低いとされます。
問題 25 / 20
「非居住者」との取引は、非対面取引となることも多く匿名性が高いため、本人特定事項を偽りやすく、危険度が高いと認められる。
非居住者との取引は、非対面・匿名性が高く本人特定事項を偽りやすいため、危険度が高いとされます。
問題 26 / 20
FATFの事務局は、IMF(国際通貨基金)に置かれている。
FATFの事務局が置かれているのはOECD(経済協力開発機構)であり、IMFではありません。
問題 27 / 20
非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準は、CRS(共通報告基準)である。
非居住者の金融口座情報を自動交換する国際基準はCRS(共通報告基準)です。日本では金融機関等が非居住者を確認し国税庁に報告します。
問題 28 / 20
テロ資金供与対策とマネー・ローンダリング対策は、性質が異なるため、まったく別個の独立したものとして立てなければならない。
テロ資金供与そのものが犯罪収益を利用したマネー・ローンダリングの対象にもなりうるため、両対策は不可分の関係にあります。
問題 29 / 20
FATFの「新40の勧告」(第4次勧告)では、新たな脅威として、大量破壊兵器の拡散や、贈収賄・財産横領等の腐敗、税犯罪への対応が盛り込まれた。
第4次勧告では、大量破壊兵器の拡散・腐敗・税犯罪などが新たな脅威として盛り込まれました(振り込め詐欺・サイバー攻撃は含まれません)。
問題 30 / 20
テロ資金供与は、マネー・ローンダリングと同様、必ず一定の重大な犯罪などの前提犯罪が存在する。
テロ資金供与は、薬物犯罪や重大な犯罪等の前提犯罪が存在しない場合がある点で、マネー・ローンダリングと異なります(資金も比較的少額)。
問題 31 / 20
反社会的勢力対策の目的は犯罪収益の「獲得の防止」にあり、犯罪収益の「隠匿の防止」を目的とするマネー・ローンダリング対策とは目的が異なる。
反社対策は犯罪収益を獲得させない(獲得の防止)、マネロン対策は出所を隠させない(隠匿の防止)。目的は異なりますが、犯罪組織の資金を断つ車の両輪です。
問題 32 / 20
「令和7年 犯罪収益移転危険度調査書」によれば、預金取扱金融機関等から疑わしい取引として最も多く届出があったのは、暴力団員・暴力団関係者等に係る取引である。
最も多いのは職員の知識・経験等から見て不自然な態様の取引などです。暴力団員・暴力団関係者等に係る取引は3番目です。
問題 33 / 20
警察庁の統計によれば、2024年の日本国内における詐欺被害額は約3,074億円となり、2023年の約2倍に急増した。
2024年の被害は約3,074億円で前年比約2倍。なかでもSNS型投資・ロマンス詐欺による被害が最も大きくなっています。
問題 34 / 20
「ロマンス詐欺」とは、「必ず儲かる投資方法を教える」などとSNSで勧誘し、投資金や手数料の名目で金銭を振り込ませる手口をいう。
それは投資詐欺の説明です。ロマンス詐欺は、恋愛感情や親近感を抱かせたうえで結婚資金などを口実に投資・送金を求める手口です。
問題 35 / 20
「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」では、非対面の本人確認方法について、従来どおり各種の方法を幅広く認める方針が維持された。
なりすまし防止のため、非対面の本人確認をマイナンバーカードの公的個人認証に原則一本化します(犯収法施行規則改正・2027年4月施行)。
第1章 金融犯罪
第1章 金融犯罪
総合演習(全分野チェック)
問正解 / 20問中
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✅ まとめ・要点整理

第1章 総合演習 直前チェック(①〜⑦)
  • マネロンは3段階のどれも該当。入口(プレースメント)の取引時確認が効果的/DNFBPsに医師は入らない・第4次勧告にFinTechの基準厳格化はない。
  • FIUは国家公安委員会(JAFIC)/犯罪収益移転危険度調査書は国家公安委員会が毎年作成(金融庁ではない)。対抗措置=北朝鮮・イラン。
  • 前提犯罪は詐欺最多・悪用された取引は内国為替最多/トクリュウは中核が匿名・実行役が流動(闇バイト)。
  • 危険性が高い=外貨両替・蓄財性のある保険商品・不動産・貸金庫・手形小切手/低い=公共料金・学校費用・任意後見・金銭信託。ストラクチャリング・なりすましは例外。
  • 外国PEPsは悪用が困難ではない(厳格な取引時確認)/危険度が高い顧客=反社・実質的支配者が不透明な法人・非居住者、低い=国・地方公共団体。
  • テロ資金供与対策とマネロン対策は不可分/CRSで非居住者の口座情報を自動交換(FATF事務局はOECD)/新たな脅威に振り込め詐欺・サイバー攻撃は含まない。
  • 反社=獲得防止・マネロン=隠匿防止/疑わしい取引の届出は不自然な態様が最多(暴力団関係は3番目)/総合対策2.0でマイナンバーカードの公的個人認証へ一本化。
全問正解を目指して、何度も挑戦してみてください。第1章おつかれさまでした!

試験、頑張ってください‼

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