【2026年度版にも対応】第5章 管理態勢|総合演習(一問一答⑨)

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最新!2026年度版対応

最新!2026年度版(2026.7〜2027.6実施の試験)にも対応しています。

※本サイトの一問一答はすべてオリジナルです。試験範囲をもとに独自に作成しています。

配点をおさらい。

  • 1.金融犯罪・・・12点
  • 2.FATF・・・10点
  • 3.国内法規制・・・10点
  • 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
  • 5.管理態勢・・・12点
  • 6.顧客管理・・・18点
  • 7.疑わしい取引・・・18点
今回は第5章の総合演習。①〜⑧の要点を横断で総チェックします。
①〜⑧から均等に集めた40問のプールから、毎回ランダムに20問を出題し、「もう一度チャレンジ」で問題が入れ替わります。繰り返して定着させましょう。

📌 今回のポイント

  • ①管理態勢・PDCA:マネロン・テロ資金供与対策は永続的・組織的な活動。PDCA(計画→実行→検証→改善)を継続的に回す。統括責任者は社内の経営陣から選任(外部コンサルは不可)。専担部署の設置は対応が期待される事項(義務でない)。
  • ②経営陣の関与・理解:経営陣がマネロン対策の役員を任命し権限・予算を付与し、内外への説明態勢を整える。対応レベルは金融当局が示さない=経営陣が主導判断。統括管理者の選任・配置は努力義務
  • ③3つの防衛線・第1線第1線=営業部門(水際で防止)/第2線=管理部門/第3線=内部監査部門。第2線はコンプライアンス部門だけでない(システム・人事部門も含む)。第1線は窓口担当者に限らず管理職を含む全職員がリスクを理解。
  • ④第2・第3の防衛線:第2線は第1線への牽制と支援(情報提供・質疑だけでなく個別助言・後方支援も)。第3線=独立した立場で有効性を定期検証+改善提言・フォローアップ(報告して終わりでない)。職員は資格+実務経験で判断。
  • ⑤グループベース:グループ全体で整合的な方針・手続(各社バラバラはNG)。疑わしい取引の届出を行った顧客情報は本人同意なしでもグループ内共有可(例外)。海外拠点は現地が緩くてもグループ方針を適用
  • ⑥職員の確保・育成:管理部門がわかりやすい資料+継続的な研修で周知。研修の理解度・徹底の検証は管理部門が行う(営業部門任せでない)。教育訓練・採用は犯収法の努力義務。届出状況・気づきは営業部門に還元
  • ⑦確認記録・取引記録:確認記録=本人特定事項+取引目的+職業。記載が要るのは外国PEPs(国内PEPsの規定はない)。取引記録=取引日から7年/確認記録=契約終了等から7年。取引記録の義務は特定業務のみ
  • ⑧有効性検証・最新動向:有効性検証は金融機関等が自社で確認(当局ではない)。主導的関与は経営陣(全行職員でない)。特定したリスクはすべて低減検証(過半数でない)。FATF第5次対日相互審査(2028年〜)で一部にインタビュー想定。

① 第5章ぜんぶマップ(①〜⑧の要点)

第5章 ①〜⑧でおさえる要点
  • 管理態勢はPDCAで継続的に回す。統括責任者は社内の経営陣/専担部署は対応が期待される事項(義務でない)
  • 経営陣が役員を任命・権限/予算付与・内外説明態勢/対応レベルは金融当局が示さない/統括管理者の選任は努力義務
  • 3つの防衛線=第1線(営業)・第2線(管理)・第3線(内部監査)。第2線はコンプラ部門だけでない(システム・人事も)
  • 第2線=牽制+支援(個別助言・後方支援も)/第3線=独立検証+改善提言・フォローアップ/職員は資格+実務経験
  • グループ全体で整合的に。疑わしい取引の届出顧客情報は本人同意なしで共有可/海外拠点はグループ方針を適用
  • 管理部門が資料+継続研修で周知・理解度検証/教育訓練・採用は努力義務/届出状況は営業部門に還元
  • 確認記録=本人特定事項+取引目的+職業/取引記録=取引日から7年・特定業務のみ/確認記録=契約終了等から7年
  • 有効性検証は金融機関等が自社で・主導は経営陣・特定リスクはすべて低減検証/FATF第5次対日審査(2028〜)

② 頻出ひっかけ 総まとめ(①〜⑧)

ここを間違えやすい
  • マネロン対策の目的はFATF審査対応ではない(永続的・組織的な不正利用防止)/統括責任者は外部コンサル不可(社内の経営陣から)
  • 統括管理者の選任は努力義務(法的義務でない)/対応レベルは金融当局が示さない
  • 第2線はコンプライアンス部門だけではない(システム・人事も)/第1線は手続遵守だけに専念しない(自ら関与)
  • 第3線は独立でも第1・2線との日常的な情報交換は重要(不要ではない)/低リスク業務も一律除外しない
  • グループ範囲は持分割合で機械的に決めない(リスクに応じ個別)/海外拠点は現地が緩くてもグループ方針
  • 研修の理解度・徹底の検証は営業部門任せにしない(管理部門が行う)/教育訓練・採用は義務でなく努力義務
  • 記載が要るのは外国PEPs(国内PEPsの規定はない)/取引記録は特定業務のみ(全取引ではない)
  • 有効性検証の主語は金融機関等(当局ではない)/主導的関与は経営陣(全行職員ではない)/低減検証はすべて(過半数ではない)

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問題 1 / 20
金融機関等のマネロン・テロ資金供与対策は、継続的な活動として位置付けるべきであり、方針・手続・計画の策定・運用・実施にとどまらず、その実効性を定期的に評価し、絶え間なく改善を続けることが必要とされている。
計画(Plan)→実行(Do)→検証(Check)→改善(Act)のPDCAサイクルを継続的に機能させることが、管理態勢の根幹として求められます。
問題 2 / 20
組織全体の内部管理態勢を構築するにあたっては、社外のコンサルティング会社から、マネロン・テロ資金供与対策の責任・権限を担う者を選定するなど、実効的なガバナンス構造を整える必要がある。
マネロン・テロ資金供与対策の統括責任者は、社内の経営陣(役員)の中から選任することが必要です。外部のコンサルタントを充てることは認められていません。
問題 3 / 20
自らの組織規模・特性・業務内容等を踏まえ、マネロン・テロ資金供与対策を所管する専担部署を設けることが、金融機関等に対して義務として課されている。
専担部署の設置は、金融庁ガイドラインにおける「対応が期待される事項」であり、義務(対応が求められる事項)ではありません。規模・特性に応じて検討すべき努力目標です。
問題 4 / 20
マネロン・テロ資金供与対策として、リスク低減措置を実施した後も残存するリスクを適切に評価し、そのリスクの許容範囲や自社への影響度に応じて、対象取引の可否も含めたリスク低減策の改善や追加的対応の要否を検討することが、金融機関等に求められている。
リスク低減措置後も残るリスクはゼロにはなりません。残存リスクを評価し、許容度・影響度に応じた追加対応の検討が継続的に求められます。
問題 5 / 20
社内情報・内部通報・役職員からの問い合わせ等も活用しながら、リスク管理態勢が実効的に機能しているかを検証することが、金融機関等の内部監査部門および管理部門に求められている。
内部情報・通報・質疑等は、現場でルールが正しく機能しているかを確認する有用な情報源です。問い合わせが多い事項はルールの分かりにくさを示す可能性があり、見直しの契機ともなります。
問題 6 / 20
統括管理者の選任・配置は法的な義務であり、各営業店に必ず1名以上置かなければならない。
統括管理者の選任・配置は努力義務であり、法的義務ではありません。また必ずしも各営業店1名とは限らず、部門ごとの選任も想定されています。
問題 7 / 20
経営陣は、マネロン対策を担う役員を任命し、その役員が組織の内外でマネロン対策について説明できる態勢を整えることが求められている。
役員を任命し、必要な情報を提供して内外への説明態勢を構築することが求められています。
問題 8 / 20
各金融機関がマネロン対策をどの水準で実施すべきかは、金融当局が具体的な対応レベルを示すため、その指示に従えば足りる。
対応レベルは金融当局から示されません。自らの経営戦略やリスクに応じて、経営陣が主導的に判断・推進する必要があります。
問題 9 / 20
マネロン対策の専門性を持つ人材を担当部門に配置し、必要な予算を確保することは、経営陣に求められている。
専門人材の配置と予算確保は、経営陣レベルでの戦略的対応として求められています。
問題 10 / 20
職員の人事評価や報酬制度にマネロン対策への取り組みを反映させることは、経営陣に義務付けられている。
これは「対応が期待される事項」であり、義務ではありません。
問題 11 / 20
第1の防衛線(営業部門)は、顧客と直接対面する立場から、マネロン・テロ資金供与リスクに最前線で対応し、水際で防止する役割を担う。
営業部門は顧客と直接対面しており、リスクに最初に直面し防止する役割を担っています。取引時確認等を形式的な事務処理に留めないことが重要です。
問題 12 / 20
第2の防衛線には、コンプライアンス部門だけでなく、取引モニタリングシステムを所管するシステム部門や、専門人材の育成・確保を担う人事部門も含まれる。
第2の防衛線(管理部門)には、コンプライアンス部門のほか、システム部門や人事部門も含まれます。「コンプライアンス部門だけ」はひっかけです。
問題 13 / 20
第3の防衛線(内部監査部門)は独立性が求められるため、第1・第2の防衛線との日常的な情報交換は不要とされている。
内部監査部門は独立性を持ちますが、第1・第2の防衛線との日常的な情報交換は、実効性ある監査を効率的に実施する観点からも重要とされています。
問題 14 / 20
第1の防衛線は、マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策の方針・手続の整備を管理部門に委ね、示された手続の遵守だけに集中すればよい。
第1の防衛線は管理部門任せにせず、方針・手続・計画などにも自ら関与し、十分にその内容を理解する必要があります。手続の遵守のみに専念することがないようにすることが求められています。
問題 15 / 20
第1の防衛線では、窓口担当者に限らず、管理職を含むすべての職員がマネロン・テロ資金供与リスクを正しく理解し、リスクに応じた業務運営を行うことが求められる。
第1線に属する管理職を含むすべての職員が、リスクを正しく理解して業務に当たることが求められています。「窓口担当者のみ」はひっかけです。
問題 16 / 20
第2の防衛線(管理部門)は、第1線の業務に潜在するマネロン・テロ資金供与リスクへの理解に加え、第1線の業務に係る知見も併せ持つことが求められている。
第2線は第1線に対して牽制と支援の役割を担います。そのために、第1線の業務知見とリスクへの理解の両方が必要とされています。
問題 17 / 20
第2の防衛線における第1線への支援は、情報提供や質疑への応答に限られており、個別案件への助言や外部専門家との対話を通じた後方支援は求められていない。
第2線の支援は情報提供・質疑への応答にとどまらず、個別案件への専門的な助言や、外部専門家・当局との対話を通じた後方支援も含まれます。
問題 18 / 20
第3の防衛線(内部監査部門)は、第1線・第2線と独立した立場から、全社的なマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しや対策の高度化を提言・指摘することが求められている。
内部監査部門は第1・第2線から独立した立場で全社的な方針の有効性を検証し、高度化の必要性についても提言・指摘する役割を担います。
問題 19 / 20
第3の防衛線が行う内部監査では、リスクが高いと判断した業務に特化し、リスクが低いと判断した業務については一律に監査対象から除外することが、リスクベース・アプローチとして求められている。
リスクが低い業務であっても一律に除外することは認められません。頻度や深度を適切に調整して監査を行うことが求められます。
問題 20 / 20
内部監査部門の責務には、監査を実施して結果を監査役および経営陣へ報告することに加え、監査結果のフォローアップや改善に向けた助言を行うことも含まれる。
報告だけでなく、フォローアップや改善に向けた助言も内部監査部門の責務に含まれます。「報告して終わり」ではない点に注意。
問題 21 / 20
金融機関等がグループを形成している場合、グループとして一貫したマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を策定し、顧客の受入れに関する方針・顧客管理・記録保存等の具体的な手法について、グループ全体で整合的な形で実施することが求められている。
「グループ全体で整合的に」がキーワードです。各社バラバラの自主対応ではありません。
問題 22 / 20
マネロン・テロ資金供与対策の対象となるグループの範囲は、連結子会社や持分法適用会社といった持分割合の基準によって機械的に判断される。
グループの範囲は、グループ各社のリスク等に応じて個別具体的に判断します。持分割合で機械的に決まるものではありません。
問題 23 / 20
疑わしい取引の届出を行った顧客の情報・取引情報をグループ内で共有するためには、個人情報保護法上、必ず本人の同意を得なければならない。
疑わしい取引の届出をした顧客情報・取引情報は「個人データの第三者提供の制限」の例外に該当すると解されており、本人の同意がなくてもグループ内で共有できます。
問題 24 / 20
海外拠点等の属する国・地域の法規制等が日本よりも厳格でない場合、当該海外拠点は現地の法規制等の水準に合わせたマネロン・テロ資金供与対策を行えば足りる。
日本より緩い場合は、日本の金融機関等グループ全体の方針・手続・計画等を適用します。それが現地の法令で許容されない場合は、日本の当局に情報提供を行います。
問題 25 / 20
海外拠点等を有する金融機関等グループは、各海外拠点に内在するリスクの特定・評価を行って可視化したうえで、リスクに見合う人員配置を行うなど、グループ全体での適切な低減措置を講ずることが求められている。
海外拠点のリスクを可視化し、人員配置などリスクに見合う低減措置をグループ全体で講じます。現地任せにしない点がポイントです。
問題 26 / 20
管理部門(第2の防衛線)は、取引時確認等を含む顧客管理の具体的方法について、職員がその役割に応じて的確に理解できるよう、わかりやすい資料等で周知徹底を図るとともに、適切かつ継続的な研修等を行うことが求められている。
「わかりやすい資料+継続的な研修」がセットで求められます。
問題 27 / 20
研修を受けた営業部門の職員の理解度や、研修内容が現場で徹底されているかどうかの検証は、営業部門自身が責任をもって行うこととされている。
研修を実施する管理部門(第2線)が、理解度の確認・研修内容の検証・フォローアップ等まで行います。営業部門任せは誤りです。
問題 28 / 20
使用人に対する教育訓練の実施や、取引時確認等の的確な実施に必要な能力を有する者の採用は、犯罪収益移転防止法により義務化されている。
これらは犯罪収益移転防止法11条の努力義務とされています。「義務化されている」と出たら誤りです。
問題 29 / 20
マネロン・テロ資金供与対策に関わる職員については、役割に応じて必要とされる知識・専門性や、取引時確認等を的確に行うことができる適合性等を、継続的に確認することが求められている。
一度確認して終わりではなく「継続的に」確認します。研修の受講状況や理解度、上司による面談等で確認する方法が考えられます。
問題 30 / 20
全社的な疑わしい取引の届出状況や管理部門に寄せられた質問・気づき等は、機密性の高い情報であるため、営業部門に還元することは避けるべきとされている。
逆です。届出状況や気づき等は営業部門に還元し、営業部門内でも各職員に周知して、リスク認識を深めることが求められます。
問題 31 / 20
顧客が自然人である場合、確認記録には氏名・住居・生年月日などの本人特定事項のほか、取引を行う目的や職業も記載しなければならない。
本人特定事項+取引目的+職業(法人の場合は事業内容)が確認記録の記載事項です(犯収法4条・6条)。
問題 32 / 20
顧客が国内PEPs(国内の重要な公的地位にある者)に該当する場合には、その旨と認めた理由を確認記録に記載しなければならない。
記載が求められるのは「外国PEPs」に該当する旨とその理由です(施行規則20条1項29号)。国内PEPsについての規定は犯罪収益移転防止法施行規則にはありません。
問題 33 / 20
特定事業者である金融機関等は、特定業務に該当する取引を行った場合、直ちに取引記録等を作成し、取引の行われた日から7年間保存しなければならない。
取引記録は「取引の行われた日から7年間」保存します(犯収法7条)。確認記録は「契約終了日等から7年間」なので区別して覚えましょう。
問題 34 / 20
特定事業者である金融機関等は、行う取引が特定業務に該当するか否かにかかわらず、すべての取引について取引記録等の作成・保存義務を負う。
取引記録等の作成・保存義務があるのは「特定業務」に該当する取引のみです。特定業務以外の取引は犯罪収益移転防止法の対象外です。
問題 35 / 20
取引記録等には、取引の日付や種類、取引に係る財産の価額のほか、口座番号など確認記録を検索するための事項を記載しなければならない。
施行規則24条の記載事項です。確認記録がない場合は、氏名その他の顧客・取引を特定するに足りる事項を記載します。
問題 36 / 20
有効性検証とは、金融当局が、金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスクの特定・評価・低減の実施状況を確認する取組みのことをいう。
主語が違います。有効性検証は「金融機関等が」、自社がリスクの特定・評価・低減を適切に実施していることを確認する取組みです。当局ではありません。
問題 37 / 20
有効性検証を実施するための態勢整備や、自社の対策が有効であることの説明、発見した課題への改善対応への主導的な関与は、マネロン・テロ資金供与対策を担うすべての行職員に求められている。
これらは担当役員をはじめとする「経営陣」に求められています。経営陣の主導的関与がポイントです。「すべての行職員」は誤りです。
問題 38 / 20
有効性検証の実施計画の作成にあたっては、監査や当局からの指摘事項、商品・サービスの変化等を勘案して検証対象を選定することができ、必ずしもすべての業務を単年で検証する必要はない。
リスクに応じて、毎年検証する業務と数年ごとに検証する業務があってよいとされています。「一律にすべて単年で」は求められていません。
問題 39 / 20
マネロン・テロ資金供与リスクの低減に係る検証では、特定したリスクのうち少なくとも過半数について、低減を行うための規程やシステム・管理体制等が存在していれば足りる。
「過半数」ではなく「すべて」です。特定したマネロン・テロ資金供与リスクすべてに対して規程・システム・管理体制等が存在するかを検証します。
問題 40 / 20
FATF第5次対日相互審査では、一部の金融機関等に対して、審査員からのインタビューが行われることが想定されている。
2028年8月からオンサイト審査が予定され、主に監督と予防措置の有効性評価に関して、一部金融機関へのインタビューが想定されています。
第5章 管理態勢
第5章 管理態勢
総合演習(全分野チェック)
問正解 / 20問中
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✅ まとめ・要点整理

第5章 総合演習 直前チェック(①〜⑧)
  • マネロン対策は永続的・組織的な活動でPDCAを継続。統括責任者は社内の経営陣/専担部署は対応が期待される事項(義務でない)
  • 経営陣が役員を任命・権限/予算付与・内外説明態勢。対応レベルは金融当局が示さない(経営陣が主導)。統括管理者の選任は努力義務
  • 3つの防衛線=第1線(営業・水際)/第2線(管理)/第3線(内部監査)。第2線はコンプラだけでなくシステム・人事も。第1線は管理職含む全職員が理解
  • 第2線=牽制+支援(個別助言・後方支援)。第3線=独立検証+改善提言・フォローアップ。職員は資格+実務経験で判断
  • グループ全体で整合的な方針・手続。疑わしい取引の届出顧客情報は本人同意なしで共有可。海外拠点はグループ方針を適用
  • 管理部門が資料+継続研修で周知・理解度検証。教育訓練・採用は犯収法の努力義務。届出状況・気づきは営業部門に還元
  • 確認記録=本人特定事項+取引目的+職業/外国PEPsは記載/取引記録=取引日から7年・特定業務のみ/確認記録=契約終了等から7年
  • 有効性検証は金融機関等が自社で実施・主導は経営陣・特定リスクはすべて低減検証。FATF第5次対日相互審査(2028年8月〜)でインタビュー想定
全問正解を目指して、何度も挑戦してみてください。第5章おつかれさまでした!

試験、頑張ってください‼

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