【2026年度版にも対応】第4章 リスクベース・アプローチ|金融庁ガイドライン・犯収法の規定(一問一答②)

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最新!2026年度版対応

最新!2026年度版(2026.7〜2027.6実施の試験)にも対応しています。

※本サイトの一問一答はすべてオリジナルです。試験範囲をもとに独自に作成しています。

配点をおさらい。

  • 1.金融犯罪・・・12点
  • 2.FATF・・・10点
  • 3.国内法規制・・・10点
  • 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
  • 5.管理態勢・・・12点
  • 6.顧客管理・・・18点
  • 7.疑わしい取引・・・18点
今回は金融庁ガイドラインのリスクベース・アプローチの定義(4-4)と、犯収法等のリスクベース・アプローチ要請を踏まえた規定(4-5)から、各8問・合計16問を、いろいろな角度から出題します。
「統括管理者の承認が必要なのはどんな取引か」「高リスク取引の3種類」「特定事業者作成書面等」をしっかり押さえましょう。

📌 今回のポイント

  • 金融庁ガイドライン:リスクベース・アプローチとは「自らのリスクを特定・評価し、リスク許容度の範囲内に実効的に低減するため、リスクに見合った対策を講じること」
  • リスクへの対応は特定・評価・低減等の段階に便宜的に区分し、順を追って検討一括して同時に処理するのではない
  • 「日本独自の手法を考案すべき」はガイドラインにそのような記述はない(国際的な基準を踏まえる)
  • 金融庁はリスクベース・アプローチを、金融機関等が当然に実施すべきミニマム・スタンダードと位置づけ(規模を問わない)
  • 統括管理者による承認が必要なのは高リスク取引のみすべての取引ではない
  • 高リスク取引の3種類:①厳格な顧客管理が特に必要 ②特別の注意を要する ③危険度調査書で危険性が高い
  • 疑わしい取引の届出の要否:取引時確認の結果・取引の態様・危険度調査書等を勘案調査書のみで判断するのではない
  • 特定事業者作成書面等=自ら行う取引を調査・分析した結果を記載した書面等(電磁的記録も可・作成は努力義務)

① 金融庁ガイドラインのリスクベース・アプローチ定義(4-4)

金融庁ガイドラインにおけるリスクベース・アプローチの定義

「金融機関等が、自らのマネロン・テロ資金供与リスクを特定・評価し、これをリスク許容度の範囲内に実効的に低減するため、当該リスクに見合った対策を講ずること」
リスクへの対応は特定・評価・低減等の段階に便宜的に区分し、順を追って検討するのがポイントです。

金融庁ガイドラインのリスクベース・アプローチ・4つの要点
  • 定義:リスクを特定・評価 → リスク許容度の範囲内に実効的に低減 → リスクに見合った対策を講じる
  • 進め方:特定・評価・低減等の段階に便宜的に区分し、順を追って検討していく
  • 注意「海外を模倣せず日本独自の手法を考案すべき」という記述はない(国際的な基準を踏まえる)
  • 位置づけ:態勢の構築・整備を優先順位付けしつつ機動的に対応/リスクベース・アプローチは金融機関等が当然に実施すべきミニマム・スタンダード

② 犯収法等のリスクベース・アプローチ要請を踏まえた規定(4-5)

犯収法等のリスクベース・アプローチ規定(覚える4点)
  • 統括管理者の承認・情報の収集分析結果の書面化保存が必要なのは高リスク取引すべての取引ではない
  • 高リスク取引の3種類:①厳格な顧客管理が特に必要 ②特別の注意を要する ③危険度調査書で危険性が高い(施行規則27条1項1号ハ)
  • 疑わしい取引の届出の要否:取引時確認の結果・取引の態様その他の事情・危険度調査書等を勘案(犯収法8条3項)
  • 特定事業者作成書面等:自ら行う取引を調査・分析 → 作成・見直し(電磁的記録も可)。犯収法上は努力義務だが監督指針で実質的に要請。あわせて、必要な能力を有する従業員の採用措置等も努力義務

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問題 1 / 16
金融庁ガイドラインにおいて、リスクベース・アプローチとは、金融機関等が自らのマネロン・テロ資金供与リスクを特定・評価し、これをリスク許容度の範囲内に実効的に低減するため、当該リスクに見合った対策を講じることをいう。
金融庁ガイドラインにおけるリスクベース・アプローチの定義です。「リスク許容度の範囲内に実効的に低減」「リスクに見合った対策」がキーワードです。
問題 2 / 16
金融庁ガイドラインにおけるリスクベース・アプローチとは、リスクの高低にかかわらず、すべての顧客・取引に一律で同じ水準の対策を講じることをいう。
リスクベース・アプローチは「リスクに見合った(高低に応じた)対策」を講じる考え方です。すべての顧客・取引に一律で同じ水準の対策を講じるものではありません。
問題 3 / 16
金融庁ガイドラインでは、リスクベース・アプローチにおいて、リスクへの対応をリスクの特定・評価・低減等の段階に便宜的に区分するなどして、順を追って検討していくことが重要であるとしている。
リスクの特定→評価→低減の段階に便宜的に区分し、「順を追って」検討していくことが重要とされています。
問題 4 / 16
金融庁ガイドラインでは、リスクへの対応は段階に区分せず、特定・評価・低減を一括して同時に処理することが重要であるとしている。
金融庁ガイドラインは、特定・評価・低減等の段階に「便宜的に区分」して順を追って検討することが重要としています。一括して同時に処理するわけではありません。
問題 5 / 16
金融庁ガイドラインでは、金融機関等が行うリスクベース・アプローチは、海外の手法等を模倣せず、日本独自のマネロン・テロ資金供与対策を考慮して独自の手法を考案すべきであるとしている。
金融庁ガイドラインにこのような記述はありません。「日本独自の手法を考案すべき」は典型的なひっかけです(国際的な基準を踏まえます)。
問題 6 / 16
金融庁ガイドラインでは、金融機関等は、マネロン・テロ資金供与リスクを適切に特定・評価し、これに見合った態勢の構築・整備等を優先順位付けしつつ、機動的な対応を行っていく必要があるとしている。
「優先順位付けしつつ機動的な対応」がポイントです。限られた資源を有効に活用する、というリスクベース・アプローチの考え方の表れです。
問題 7 / 16
金融庁は、リスクベース・アプローチによるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の構築・維持を、わが国金融システムに参加する金融機関等が当然に実施すべき事項(ミニマム・スタンダード)と位置づけている。
金融庁は、リスクベース・アプローチによるリスク管理態勢の構築・維持を、金融機関等が当然に実施すべき「ミニマム・スタンダード」と位置づけています。
問題 8 / 16
リスクベース・アプローチによる管理態勢の構築・維持は、一部の大規模な金融機関にのみ求められるものであり、すべての金融機関等に当然に求められるものではない。
リスクベース・アプローチは、わが国金融システムに参加する金融機関等が当然に実施すべき「ミニマム・スタンダード」とされており、規模を問わず求められます。
問題 9 / 16
犯罪収益移転防止法等において、特定事業者は、リスクの程度にかかわらず、顧客との取引すべてについて統括管理者による承認を得なければならない。
統括管理者の承認等が必要なのは「高リスク取引」においてです。すべての取引で承認が必要なわけではありません(同法施行規則27条1項1号ハ)。
問題 10 / 16
統括管理者による承認や、情報の収集・分析を行った結果を記載した書面等の作成・保存といった措置が求められるのは、「高リスク取引」においてである。
高リスク取引では、統括管理者の承認と、情報の収集・分析結果の書面化・保存(確認記録・取引記録等とともに)が求められます。
問題 11 / 16
高リスク取引とは、①厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引、②顧客管理を行ううえで特別の注意を要する取引、③犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して危険性の程度が高いと認められる取引、の3種類をいう。
高リスク取引の3種類です(同法施行規則27条1項1号ハ)。区分を正確に覚えましょう。
問題 12 / 16
高リスク取引とは、犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して危険性の程度が高いと認められる取引の1種類のみを指す。
高リスク取引は3種類あります(①厳格な顧客管理が特に必要 ②特別の注意を要する ③危険度調査書で危険性が高い)。1種類のみではありません。
問題 13 / 16
特定事業者は、疑わしい取引の届出の要否を、当該取引に係る取引時確認の結果、当該取引の態様その他の事情のほか、犯罪収益移転危険度調査書等を勘案して判断しなければならない。
犯収法8条3項の規定です。取引時確認の結果・取引の態様その他の事情・犯罪収益移転危険度調査書等を複合的に勘案して判断します。
問題 14 / 16
特定事業者は、疑わしい取引の届出の要否を、犯罪収益移転危険度調査書の内容のみに基づいて判断しなければならない。
危険度調査書「等」だけでなく、取引時確認の結果・取引の態様その他の事情も併せて勘案して判断します(犯収法8条3項)。
問題 15 / 16
特定事業者は、犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して、自ら行う取引について調査・分析したうえで、その結果を記載した書面等(特定事業者作成書面等)を作成し、必要に応じて見直すよう努めなければならない。
犯収法11条4号、同法施行規則32条1項1号の規定です。「必要に応じて見直す」点も押さえましょう。なお、これは努力義務です。
問題 16 / 16
特定事業者作成書面等は、必ず書面によって作成しなければならず、電磁的記録による作成は認められていない。
特定事業者作成書面等は、書面のほか電磁的記録による作成も認められています(犯収法11条4号、同法施行規則32条1項1号)。
第4章 リスクベース・アプローチ
第4章 リスクベース・アプローチ
金融庁ガイドライン・犯収法の規定
問正解 / 16問中
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✅ まとめ・要点整理

第4章②まとめ:金融庁ガイドライン・犯収法のリスクベース・アプローチ規定
  • 【金融庁ガイドライン】リスクベース・アプローチ=リスクを特定・評価し、リスク許容度の範囲内に実効的に低減するため、リスクに見合った対策を講じること
  • 【金融庁ガイドライン】特定・評価・低減等の段階に便宜的に区分し、順を追って検討(一括同時処理ではない)
  • 【金融庁ガイドライン】「日本独自の手法を考案すべき」という記述はない/リスクベース・アプローチは当然に実施すべきミニマム・スタンダード
  • 【犯収法】統括管理者の承認:すべての取引ではなく「高リスク取引」のみ
  • 【犯収法】高リスク取引の3種類:①厳格管理が特に必要 ②特別の注意を要する ③危険度調査書で危険性高い
  • 【犯収法】疑わしい取引の届出要否:取引時確認結果・取引態様・危険度調査書等を勘案(調査書のみではない)
  • 【犯収法】特定事業者作成書面等:書面でも電磁的記録でも可(作成は努力義務)
「統括管理者の承認は高リスク取引のみ」「高リスク取引は3種類」「特定事業者作成書面等は電磁的記録も可」
「日本独自の手法という記述はない」――この4つは必ず覚えましょう!
試験、頑張ってください‼

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