【2026年度版にも対応】第4章 リスクベース・アプローチ|リスクの評価・低減(一問一答④)

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最新!2026年度版対応

最新!2026年度版(2026.7〜2027.6実施の試験)にも対応しています。

※本サイトの一問一答はすべてオリジナルです。試験範囲をもとに独自に作成しています。

配点をおさらい。

  • 1.金融犯罪・・・12点
  • 2.FATF・・・10点
  • 3.国内法規制・・・10点
  • 4.リスクベース・アプローチ・・・20点
  • 5.管理態勢・・・12点
  • 6.顧客管理・・・18点
  • 7.疑わしい取引・・・18点
今回は「リスクの評価」と「リスクの低減」から、合計24問(3単元×8問)を出題します。
「経営陣の関与」「リスク評価の見直し」「リスクはゼロにしない」「高リスク→厳格/低リスク→簡素」を整理しましょう。

📌 今回のポイント

  • リスクの評価=特定したリスクの自らへの影響度等を評価。低減措置・資源配分の見直しに直結し、経営陣の積極的な関与のもと全社的に実施
  • 評価は経営陣が関与し結果を承認/結果を文書化定期的に+重大な事象の発生時に見直す
  • 「10段階で評価」「高リスクは1%以内」等の具体的な評価段階の記載はないリスクをゼロにすることは求められない(許容範囲に低減)
  • リスク評価結果の「見える化」(リスク・マップ)が重要/疑わしい取引の届出件数等の定量情報を活用
  • リスクの低減=特定・評価を前提に個々の顧客・取引を調査 → 評価結果と照らして低減措置を判断・実施。態勢の実効性を決定づける
  • リスクの大きさに応じて:高リスク→より厳格/低リスク→より簡素「四半期に1回」等の具体的手法はガイドラインに記載なし
  • 低減措置の内容は顧客・取引ごとに個別具体的に検討(一律・共通ではない

① リスクの評価

リスクの評価とは

「リスクの特定」で特定したリスクの自らへの影響度等を評価するもの。リスク低減措置の具体的内容や資源配分の見直し等の検証に直結するため、経営陣の積極的な関与のもとで全社的に実施します。

リスクの評価で押さえる点
  • 経営陣が関与し、評価結果を経営陣が承認/結果を文書化
  • 定期的に+マネロン・テロ資金供与対策に重大な影響を及ぼし得る新たな事象の発生等に際し、必要に応じて見直す
  • 「10段階」「高リスクは1%以内」等の具体的な評価段階の記載はないリスクをゼロにすることは求められない(許容範囲に低減)
  • リスク評価結果の「見える化」(リスク・マップ)が重要/疑わしい取引の届出件数等の定量情報を分析に活用

② リスクの低減

リスクの低減で押さえる点
  • 特定・評価したリスクを前提に、個々の顧客・取引を調査 → 評価結果と照らして、講ずべき実効的な低減措置を判断・実施
  • リスク低減措置は、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の実効性を決定づけるもの
  • リスクの大きさに応じて:高リスク→より厳格/低リスク→より簡素
  • 「四半期に1回」等の具体的手法はガイドラインに記載なし/業界団体・内外の当局の情報等も参照/低減措置は顧客・取引ごとに個別具体的に検討

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問題 1 / 24
リスクの評価とは、「リスクの特定」で特定されたマネロン・テロ資金供与リスクの自らへの影響度等を評価するものであり、リスク低減措置の具体的内容や資源配分の見直し等の検証に直結する。
リスクの評価は、特定されたマネロン・テロ資金供与リスクの自らへの影響度等を評価するもので、リスク低減措置の具体的内容や資源配分の見直し等の検証に直結します。
問題 2 / 24
リスクの評価は、その過程に経営陣が関与する必要はなく、評価結果について経営陣の承認を得ることも求められていない。
リスクの評価は、その過程に経営陣が関与し、評価結果について経営陣の承認を得ることが求められています。
問題 3 / 24
リスクの評価は、その結果を文書化し、これを踏まえてリスク低減に必要な措置等を検討することが求められている。
リスク評価の結果を文書化し、これを踏まえてリスク低減に必要な措置等を検討することが求められています。
問題 4 / 24
一度定めたリスク評価は、その後の評価に影響を及ぼすため、見直すことがないように実施することが求められている。
金融庁ガイドラインは、定期的にリスク評価を見直すほか、重大な影響を及ぼし得る新たな事象の発生等に際し、必要に応じて見直すことを求めています。「見直さない」のではありません。
問題 5 / 24
リスクの評価は、定期的に見直すほか、マネロン・テロ資金供与対策に重大な影響を及ぼし得る新たな事象の発生等に際し、必要に応じて見直すことが求められている。
定期的な見直しに加え、重大な影響を及ぼし得る新たな事象の発生等に際し、必要に応じてリスク評価を見直すことが求められます。
問題 6 / 24
リスク評価の全社的方針や具体的手法を確立し、当該方針や手法に則って、具体的かつ客観的な根拠に基づき、特定されたリスクについて評価を実施することが求められている。
全社的方針や具体的手法を確立し、それに則って具体的かつ客観的な根拠に基づき、特定されたリスクを評価することが求められます。
問題 7 / 24
リスクの評価では、疑わしい取引の届出件数等の定量情報を分析に用いてはならず、定性的な判断のみで評価しなければならない。
疑わしい取引の届出件数等の定量情報を、部門・拠点・届出要因・検知シナリオ別等に分析してリスク評価に活用することが求められます。定性的な判断のみで評価するのではありません。
問題 8 / 24
リスクの評価は、マネロン・テロ資金供与対策の主管部署である第2線のみで実施すべきであり、経営陣や第1線が関与する必要はない。
リスクの評価は、経営陣の主導的な関与のもとで全社的に実施し、第1線と第2線が緊密に連携することが有益とされています。第2線のみで行うものではありません。
問題 9 / 24
リスクの評価は、リスク低減措置の具体的内容と資源配分の見直し等の検証に直結することから、経営陣の積極的な関与のもとで、全社的に実施することが必要である。
リスクの評価は低減措置・資源配分の見直しの検証に直結するため、経営陣の積極的な関与のもとで全社的に実施することが必要です。
問題 10 / 24
リスクの評価は独立性が重要であるため、経営陣の関与は極力排除して実施すべきである。
リスクの評価は、経営陣の積極的な関与のもとで全社的に実施することが必要です。「経営陣の関与を極力排除」するのではありません。
問題 11 / 24
リスクの評価は、必ず10段階に分けて行い、高リスク取引は全体の取引量の1%以内に収めることが求められている。
「10段階で評価」「高リスク取引は1%以内」といった具体的な評価段階等は、いずれの文献にも記載がありません。
問題 12 / 24
リスクの評価結果を「見える化」(リスク・マップ化)することは、リスクを特定・評価するうえでも、リスク低減措置の有効性を判断するうえでも重要である。
リスク評価結果の「見える化」(リスク・マップ化)は、リスクの特定・評価のうえでも、リスク低減措置の有効性を判断するうえでも重要とされています。
問題 13 / 24
マネロン・テロ資金供与リスクは常にゼロにする必要があり、残存リスクが完全になくなるまで対策を講じることが求められている。
マネロン・テロ資金供与対策は、限られた資源を有効に活用してリスクを許容範囲に低減させるものであり、リスクをゼロにすることは求められていません。
問題 14 / 24
リスクの評価は、各金融機関等の事業環境や経営戦略の特徴等を考慮し、その特徴に則って全社的方針や具体的手法を確立すべきである。
各金融機関等の事業環境や経営戦略の特徴等を考慮し、その特徴に則って全社的方針や具体的手法を確立することが求められます。
問題 15 / 24
高リスク顧客の数、各種取引の取引件数、取引類型別の疑わしい取引の届出件数等の定量情報は、リスクの高低を測定する指標になり得る。
高リスク顧客の数、各種取引の取引件数、取引類型別の疑わしい取引の届出件数等の定量情報は、リスクの高低を測定する指標になり得ます。
問題 16 / 24
リスクの評価における「客観的な根拠」とは、犯罪収益移転危険度調査書(NRA)の評価結果をそのまま転記することのみを指す。
客観的な根拠に基づく評価は、犯罪収益移転危険度調査書(NRA)の転記のみでは足りず、実際の取引分析や顧客属性、疑わしい取引の傾向、自らの犯罪被害状況等を踏まえる必要があります。
問題 17 / 24
リスクの低減においては、自らが特定・評価したリスクを前提に、個々の顧客や取引の内容等を調査し、その結果をリスク評価の結果と照らして、講ずべき実効的な低減措置を判断・実施することが求められている。
自らが特定・評価したリスクを前提に、個々の顧客や取引の内容等を調査し、その結果をリスク評価の結果と照らして、講ずべき実効的な低減措置を判断・実施することが求められます。
問題 18 / 24
リスク低減措置は補助的なものにすぎず、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の実効性を決定づけるものではない。
リスク低減措置は、リスクベース・アプローチに基づくマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の実効性を「決定づける」ものです。補助的なものにすぎないわけではありません。
問題 19 / 24
個々の顧客や取引のリスクの大きさに応じて方針・手続・計画等を定め、マネロン・テロ資金供与リスクが高い場合には、より厳格な低減措置を講じることが求められている。
個々の顧客や取引のリスクの大きさに応じて方針・手続・計画等を定め、リスクが高い場合にはより厳格な低減措置を講じることが求められます。
問題 20 / 24
リスクが低いと判断した場合であっても、リスクが高い顧客と同様に厳格な低減措置を一律に講じることが求められている。
リスクが低いと判断した場合には、より簡素な措置を行うことが許容されます。高リスク顧客と同様に厳格な措置を一律に講じるのではありません。
問題 21 / 24
リスクの低減においては、リスクの高い顧客には「四半期に1回」の定期的な接触を図ることが、金融庁ガイドラインで具体的に求められている。
「四半期に1回の定期的な接触」といった具体的な手法は、金融庁ガイドラインでは言及されていません。
問題 22 / 24
リスクの低減においては、金融庁ガイドラインの記載事項のほか、業界団体等を通じて共有される事例や内外の当局等からの情報等も参照しつつ、自らの直面するリスクに見合った低減措置を講じることが求められている。
金融庁ガイドラインの記載事項のほか、業界団体等を通じて共有される事例や内外の当局等からの情報等も参照しつつ、自らの直面するリスクに見合った低減措置を講じることが求められます。
問題 23 / 24
リスク低減措置の具体的内容は、すべての金融機関で一律・共通とすべきであり、各社が顧客や取引ごとに個別具体的に検討することは求められていない。
リスク低減措置の具体的内容は、各金融機関等において顧客や取引ごとに個別具体的に検討・実施されるべきもので、すべての金融機関で一律・共通とするものではありません。
問題 24 / 24
リスク低減措置の具体的内容は、自らが直面するリスクに応じて、各金融機関等において顧客や取引ごとに個別具体的に検討・実施されるべきものである。
リスク低減措置の具体的内容は、自らが直面するリスクに応じて、各金融機関等において顧客や取引ごとに個別具体的に検討・実施されるべきものです。
第4章 リスクベース・アプローチ
第4章 リスクベース・アプローチ
リスクの評価・低減
問正解 / 24問中
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✅ まとめ・要点整理

第4章④まとめ:リスクの評価・低減
  • 【評価】特定したリスクの自らへの影響度等を評価。経営陣の積極的関与のもと全社的に実施し、結果を経営陣が承認・文書化
  • 【評価】定期的に+重大な事象の発生時に見直す。「見直さない」は誤り
  • 【評価】「10段階」「高リスク1%以内」等の具体的段階の記載はない/リスクをゼロにすることは求められない
  • 【評価】結果の「見える化」(リスク・マップ)が重要/疑わしい取引の届出件数等の定量情報を活用
  • 【低減】特定・評価を前提に個々の顧客・取引を調査 → 評価結果と照らし低減措置を判断・実施。態勢の実効性を決定づける
  • 【低減】高リスク→より厳格/低リスク→より簡素。「四半期に1回」等の具体的手法はガイドラインに記載なし
  • 【低減】低減措置の内容は顧客・取引ごとに個別具体的に検討(一律・共通ではない)
「評価は経営陣の関与・承認」「定期+重大事象で見直す」「リスクはゼロにしない」
「高リスク→厳格・低リスク→簡素」「四半期に1回は記載なし」――この5つを覚えましょう!

試験、頑張ってください‼

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