第3章 国内法規制【2026年度対応】|⑦ 総合演習(一問一答)

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今回は第3章の総合演習です。①〜⑥の全範囲から30問をプールし、毎回ランダムに20問を出題します(「もう一度」で別の20問に入れ替わります)。
犯収法から金融庁ガイドラインまで、章をまたいだ知識の総点検に使ってください。
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📊 この章「国内法規制」の配点は100点満点中10点
本サイトの一問一答は2026年度版(2026.7〜2027.6実施の試験)に対応。問題はすべてオリジナルで、試験範囲をもとに独自に作成しています。
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📌 今回のポイント

  • 犯罪収益移転防止法=特定事業者の取引時確認・記録は7年保存2024年4月1日から行政書士等・公認会計士等・税理士等に届出義務(弁護士等・司法書士等は対象外)
  • 国際テロリスト等財産凍結法=国内取引を規制(公安委員会の許可制・2023年6月に名称変更)/テロ資金提供処罰法=提供だけでなく勧誘・要請・未遂も処罰
  • テロ等準備罪組織的犯罪処罰法6条の2。①組織的犯罪集団②2人以上で計画③実行準備行為の3つすべてが必要/TOC条約は日本も2017年に締結済み
  • 外為法=海外送金等の特定為替取引(10万円超)で本人確認・記録7年/外国為替検査は財務省が実施(金融庁・外務省ではない)
  • ⑤ 法制度は防止規定(犯収法・外為法)と取締規定に大別/資金移動業は免許不要(登録制)・本人確認法は2008年廃止/金融庁は2024年7月金融犯罪対策室・対策は協調領域
  • ⑥ 金融庁ガイドライン=リスクベース・アプローチは当然に実施すべき(ミニマム・スタンダード)対応が求められる事項を掲げる/2026年改正で「対応が期待される事項」「先進的な取組み事例」は削除
この総合演習は、第3章①〜⑥の全範囲から30問をプールし、毎回その中からランダムに20問を出題します。間違えた問題は、対応する①〜⑥の各記事に戻って復習しましょう。

① 第3章 全体マップ(①〜⑥)

①〜⑥ ひと目でおさらい
  • ①犯収法=取引時確認・記録7年2024年4月〜行政書士等・税理士等に届出義務(弁護士等・司法書士等は対象外)
  • 国際テロリスト等財産凍結法(国内取引・許可制)/テロ資金提供処罰法(提供・勧誘・要請・未遂も処罰)
  • テロ等準備罪(集団/2人以上の計画/実行準備行為の3つ)/TOC条約(2017年締結
  • ④外為法(特定為替取引=10万円超)/外国為替検査=財務省
  • 防止規定/取締規定・資金移動業は免許不要・本人確認法2008廃止・金融犯罪対策室(2024年7月)・協調領域
  • ⑥ガイドライン=ミニマム・スタンダード・対応が求められる事項・2026で「期待される事項」削除

② 頻出ひっかけ 総まとめ(①〜⑥)

⚠ ここを間違えやすい(各記事の代表ひっかけ)
  • ①「行政書士等は従来から届出義務」「弁護士等・司法書士等も届出義務」は誤り2024年4月から/弁護士等・司法書士等は対象外
  • ②「凍結法は当初から“国際テロリスト等”の名称」は誤り2023年6月に変更)/「テロ資金は提供されて初めて処罰」は誤り勧誘・要請・未遂も
  • ③「組織的犯罪集団はいずれか一つで足りる」は誤り3つすべて)/「日本はTOC条約を唯一未締結」は誤り2017年締結済み
  • ④「外国為替検査は金融庁/外務省が実施」は誤り財務省)/「10万円以下でも本人確認が必要」は誤り不要
  • ⑤「資金移動業に銀行の免許が必要」は誤り登録制)/「本人確認法は今も有効」は誤り2008年廃止)/「競争領域」は誤り協調領域
  • ⑥「可能な範囲で実施が望ましい」は誤りミニマム・スタンダード)/「すべての特定事業者が対象」は誤り金融庁所管)/「対応が期待される事項に不十分で行政対応」は誤り対応が求められる事項

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問題 1 / 20
犯罪収益移転防止法における確認記録および取引記録等の保存期間は、取引終了等一定の日から、いずれも7年間である。
確認記録は特定取引等に係る契約が終了した日等から、取引記録等は当該取引が行われた日等から、いずれも7年間保存します。起算日が記録の種類で異なる点と、「5年」「10年」への置き換えがひっかけです。
問題 2 / 20
2024年4月1日から、士業者のうち行政書士等・公認会計士等・税理士等については、守秘義務に係る事項を除き、疑わしい取引の届出義務が課されることとなった。
いわゆるFATF勧告対応法による犯罪収益移転防止法の改正に伴い、2024年4月1日より、行政書士等・公認会計士等・税理士等に守秘義務に係る事項を除き届出義務が課されました。弁護士等・司法書士等は引き続き対象外です。
問題 3 / 20
顔写真のない本人確認書類(健康保険の資格確認書や国民年金手帳等)で本人特定事項を確認する場合には、顧客の住居に宛てて転送不要郵便で取引関係文書を送付するなどの二次的な確認措置が求められることとなった。
顔写真のない本人確認書類を用いる場合、転送不要郵便の送付など二次的な確認措置が必要です。顔写真付きの本人確認書類との違いを押さえましょう。
問題 4 / 20
犯罪収益移転防止法は、収受した財産が犯罪による収益である疑いがあると認められる場合、弁護士等や司法書士等を含むすべての特定事業者に対し、疑わしい取引の届出を義務付けている。
弁護士等・司法書士等は特定事業者ですが、疑わしい取引の届出は義務付けられていません(犯罪収益移転防止法8条)。「すべての特定事業者」がひっかけです。
問題 5 / 20
2016年施行の改正により、法人の取引担当者の代理権等の確認方法として、新たに「社員証を有していること」が認められた。
改正では取引担当者の代理権等の確認方法から「社員証を有していること」が削除されました。新たに認められたのではなく、確認方法として使えなくなった点がポイントです。
問題 6 / 20
国際テロリスト等財産凍結法は、テロリストに対する制限が不十分であるとのFATF第3次対日相互審査の指摘やFATFの声明を受けて制定された。
FATF第3次対日相互審査で、外為法による取引制限が限定的でテロリストの迅速な資産凍結ができないと指摘され、これを受けて制定されました(2014年11月成立・2015年10月施行)。
問題 7 / 20
テロ資金提供処罰法は、米国同時多発テロ事件の発生を契機として、テロ資金供与行為自体の犯罪化を要求したFATF勧告に応じて施行された。
2001年の米国同時多発テロを契機に国際的なテロ資金対策が高まり、テロ資金供与行為自体の犯罪化を求めるFATFの勧告に応じて2002年7月に施行されました。
問題 8 / 20
国際テロリスト等財産凍結法が「一定の取引」として制限している贈与は、10万円超の金銭等の規制対象財産の贈与である。
制限対象は1万5,000円超の金銭・有価証券・貴金属等・土地・建物・自動車等(規制対象財産)の贈与です。「10万円超」は誤りです。
問題 9 / 20
国際テロリスト等財産凍結法は、国際テロリストによる国内取引も対外取引も、いずれも外為法では規制できなかったため、これらをまとめて規制する目的で制定された。
対外取引はもともと外為法で規制されていました。外為法では規制できなかった国際テロリストによる国内取引等を規制するために制定されたものです。
問題 10 / 20
テロ資金提供処罰法が提供を禁止するテロリスト等の範囲には、テロ行為の協力者は含まれない。
テロリスト等にはテロ行為の協力者も含まれます(同法2条〜5条)。協力者を除外する点がひっかけです。
問題 11 / 20
テロ等準備罪は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)6条の2に設けられた犯罪類型であり、国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を締結するために設けられたものである。
テロ等準備罪は組織的犯罪処罰法6条の2(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)に規定された犯罪類型で、TOC条約を締結するために2017年に創設されました(改正組織的犯罪処罰法)。
問題 12 / 20
テロ等準備罪の成立には「組織的犯罪集団」の関与が必要であり、組織的犯罪集団とは、重大な犯罪等を行うことを目的とするテロ集団や暴力団、薬物密売組織等を指す。
組織的犯罪集団とは、重大な犯罪等を行うことを目的とするテロ集団・暴力団・薬物密売組織等をいい、その関与がテロ等準備罪の成立要件の一つです。
問題 13 / 20
国際組織犯罪防止条約(TOC条約)は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約であり、テロを含む組織犯罪を未然に防止するための国際的な枠組みである。
TOC条約は「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」で、テロを含む組織犯罪を国際社会が連携して未然に防止するための枠組みです。
問題 14 / 20
組織的犯罪集団に当たるというためには、「多数人の継続的な集団であること」「犯罪実行部隊を有していること」「重大な犯罪等を実行することを目的として集まっていること」のうち、いずれか一つを満たせばよい。
組織的犯罪集団の要件は、①多数人の継続的な集団であること②犯罪実行部隊を有していること③重大な犯罪等を実行することを目的として集まっていること、の3つすべてを満たす必要があります。「いずれか一つ」は誤りです。
問題 15 / 20
TOC条約を締結しても、捜査・刑事裁判で用いる証言や証拠物のやりとりは必ず外交ルートを経由しなければならず、捜査・司法当局間で直接やりとりすることはできない。
TOC条約により、捜査・刑事裁判で用いる証言や証拠物などを、外交ルートに頼ることなく捜査・司法当局間で直接やりとり(捜査共助)できるようになりました。
問題 16 / 20
居住者による日本から外国へ向けた支払や、居住者による非居住者との間の支払は、外為法上の「特定為替取引」に該当し、本人特定事項の確認(本人確認)の対象となりうる。
居住者の日本から外国への支払や、居住者と非居住者との間の支払は「特定為替取引」に該当し、10万円相当額を超えるものについて本人確認の対象となります(外為法18条1項)。
問題 17 / 20
外国為替検査は、主に外国送金等の外国為替業務を取り扱う金融機関や、外国送金を取り扱う資金移動業者、電子決済手段等取引業者、外貨両替業務を取り扱う金融機関・両替業者等が対象となっている。
外国為替検査の対象は、外国送金等の外国為替業務を取り扱う金融機関等で、資金移動業者・電子決済手段等取引業者・両替業者なども含まれます。
問題 18 / 20
銀行法で定める金融機関等は、日本から外国に向けた支払に係る為替取引を顧客と行う際、当該取引の額にかかわらず、外為法等に基づく本人特定事項の確認(本人確認)を行わなければならない。
取引額が10万円以下である場合は「特定為替取引」に該当しないため、本人特定事項の確認は不要です。額にかかわらず必要、ではありません(外為法18条1項)。
問題 19 / 20
外為法の実効性を担保するために金融機関等に対して行われる外国為替検査は、金融庁が実施している。
外国為替検査を実施するのは財務省です。金融庁ではありません(外為法68条1項・犯収法16条1項に基づき財務省が実施)。
問題 20 / 20
外国為替検査は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(TOC条約)」に定められた内容をもとに実施されている。
外国為替検査は、財務省「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン」の内容をもとに実施されています。TOC条約をもとに、ではありません。
問題 21 / 20
第2種資金移動業は、あらかじめ内閣総理大臣の登録を受けていれば、1回当たり100万円相当額以下の為替取引を行うことができる。
第2種資金移動業は、事前に内閣総理大臣の登録を受けることで、1回当たり100万円相当額以下の為替取引を行うことができます。
問題 22 / 20
金融庁は2024年7月、従来のマネー・ローンダリング・テロ資金供与対策企画室を改組する形で、新たに「金融犯罪対策室」を設置した。
金融庁は2024年7月、2018年2月に設置した企画室を改組する形で、新たに「金融犯罪対策室」を設置しました。
問題 23 / 20
金融庁は、「疑わしい取引の届出件数(国・地域別、顧客属性別等の内訳)」のヒアリング等を行うことで、リスクベース・アプローチの実効性の向上を図るとしている。
疑わしい取引の届出件数(その内訳を含む)のヒアリング等は、監督当局によるリスクベース・アプローチの実効性向上のために行われます。
問題 24 / 20
資金決済に関する法律(資金決済法)における資金移動業を営むためには、銀行等の免許を受けなければならない。
資金移動業は、銀行等の免許を受けていなくても、内閣総理大臣の登録を受ければ営むことができます(登録制)。免許は必要ありません。
問題 25 / 20
金融庁は、「外部専門家の採用状況」のヒアリング等を行うことで、リスクベース・アプローチの実効性の向上を図るとしている。
金融庁ガイドラインには、「外部専門家の採用状況」に関するヒアリング・モニタリングの記述はありません(ヒアリングの対象は、疑わしい取引の届出件数・内部監査や研修等の実施状況・特定事業者作成書面等・経営陣への報告や議論の状況です)。
問題 26 / 20
リスクベース・アプローチによるリスク管理態勢の構築・維持は、FATF勧告の中心的な項目であり、金融庁ガイドラインでは当然に実施すべき事項(ミニマム・スタンダード)とされている。
リスクベース・アプローチによるリスク管理態勢の構築・維持は、FATF勧告の中心的項目であり、当然に実施すべき事項(ミニマム・スタンダード)とされています。「可能な範囲で実施するのが望ましい」ではありません。
問題 27 / 20
2026年3月31日に適用された改正金融庁ガイドラインでは、「対応が期待される事項」や「先進的な取組み事例」に関する記載が削除された。
2026年3月31日適用の改正で、「対応が期待される事項」や「先進的な取組み事例」の記載は削除され、その内容は取組事例の一つとしてガイドラインFAQの「対応が求められる事項」に整理・移行されました。
問題 28 / 20
海外送金等の業務を行う金融機関等は、外国当局による監督は考慮せず、国内当局による監督のみを重視すればよいとされている。
海外送金等の業務を行う金融機関等は、国内当局の監督を重視するのみならず、外国当局による監督も含め国際的な動向を十分に踏まえた対応が求められます。
問題 29 / 20
金融機関等は、関係法令やガイドライン等を遵守することを最も重視し、管理部門を中心に法令違反等の有無を形式的にチェックすることが重要であるとされている。
金融機関等は、関係法令やガイドライン等を遵守することのみを重視し、法令違反等の有無のみを形式的にチェックすることとならないよう留意しなければならないとされています。
問題 30 / 20
金融庁ガイドラインでは、「対応が期待される事項」に係る措置が不十分である場合に、金融当局が報告徴求・業務改善命令等の行政対応を行うとしている。
行政対応の対象となるのは「対応が求められる事項」に係る措置が不十分などの場合です。「対応が期待される事項」ではありません(この用語の違いが2026年改正のポイントです)。
第3章 国内法規制
第3章 国内法規制
総合演習(全分野チェック)
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✅ まとめ・要点整理

第3章⑦まとめ:総合演習(①〜⑥の総点検)
  • ①犯収法:取引時確認・記録7年2024年4月〜行政書士等・公認会計士等・税理士等に届出義務(弁護士等・司法書士等は対象外)
  • 国際テロリスト等財産凍結法(国内取引・許可制・2023年6月名称変更)/テロ資金提供処罰法(提供・勧誘・要請・未遂・両罰)
  • テロ等準備罪=6条の2・集団/2人以上で計画/実行準備行為の3つ/TOC条約=2017年締結済み
  • ④外為法=特定為替取引(10万円超)・記録7年/外国為替検査=財務省(財務省ガイドライン・リスクベース)
  • 防止規定/取締規定/資金移動業免許不要・本人確認法2008廃止金融犯罪対策室(2024年7月)・協調領域
  • ⑥金融庁ガイドライン=ミニマム・スタンダード・対応が求められる事項・対象は金融庁所管・2026で「対応が期待される事項」削除
第3章のヤマは「犯収法=2024年4月から行政書士等・公認会計士等・税理士等に届出義務(弁護士等・司法書士等は対象外)」「テロ等準備罪=集団・2人以上の計画・実行準備行為の3つ」「外国為替検査=財務省」「金融庁ガイドライン=対応が求められる事項・ミニマム・スタンダード」!
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